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更新日:2021年5月10日

「鎌倉市都市公園条例」の一部改正へのご意見を募集します ※意見募集は終了しました

意見募集の結果について

「鎌倉市都市公園条例」の一部改正について、意見募集をおこない、2件のご意見をいただきました。

皆様から頂きましたご意見の概要及び市の対応方針につきましては、以下をご覧ください。

ご意見の概要及び市の考え方(PDF:49KB)

意見募集は終了しました

「鎌倉市都市公園条例」の一部改正について、平成24年10月17日まで、意見募集をおこないました。ご協力いただき、誠にありがとうございました。

皆様から頂きましたご意見の概要と市の考え方につきましては、後日、ホームページ上に公表します。

改正趣旨

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)」による「都市公園法(昭和31年法律第79号)」(以下「法」とする。)及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)」(以下「バリアフリー法」とする。)が一部改正されたことに伴い、従前、国が一律に定めていた都市公園の設置基準等について、国の示す基準を参酌(注1)して、「鎌倉市都市公園条例」(以下「市条例」とする。)に定めることになりました。

市条例の一部改正にあたり、市の考え(案)に対し、市民の皆様からのご意見を反映させるため、パブリックコメントを実施しますので、皆様からの貴重なご意見をお待ちしています。

 (注1)「参酌する」=比べて参考にすること。(「広辞苑」より)  「参酌すべき基準」=地方自治体が十分参酌した結果であれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの(「地方分権推進計画」より)

鎌倉市都市公園条例の改正内容について

1 都市公園の設置基準について(法第3条第1項関係)

(1)住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準(法施行令第1条の2関係)  

区分

住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準
国の基準 市条例で定める基準(案)
市域(全域)

10平方メートル以上

「鎌倉市緑の基本計画」において定める都市公園の整備目標における中間年次の数値以上(注2

市街化区域内  5平方メートル以上

(注2)法第3条第2項では、「都市緑地法第4条第1項に規定する基本計画(いわゆる「緑の基本計画」のこと)が定められた市町村の区域内において地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、当該都市公園の設置は、(中略)当該基本計画に即して行うよう努めるものとする。」としています。

(参考)「鎌倉市緑の基本計画(平成23年9月改訂・P137)において定める都市公園の整備目標

区分 住民一人当たりの都市公園の敷地面積
平成22年 平成32年(中間年次) 平成42年
市域(全域) 5.7平方メートル 14.6平方メートル 16.2平方メートル
市街化区域内 3.9平方メートル 9.0平方メートル 9.3平方メートル

平成32年度末までに、現在整備中の鎌倉広町緑地、岩瀬下関防災公園等が供用開始されると、10.1平方メートル/人(全域)、8.1平方メートル/人(市街化区域)となる予定です。

(2)地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基準(法施行令第2条関係)
都市公園の種別

配置の基準

規模の基準
国の基準 市条例で定める基準(案)
街区公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置  0.25ヘクタール(注3)
(国の基準とおり)
近隣公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置  2ヘクタール
地区公園 徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置  4ヘクタール
総合公園 容易に利用することができるように配置 利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる面積


(国の基準とおり)

数値基準は規定せず

運動公園
広域公園
特殊公園都市林等 設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置 設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる面積

  (注3)1ヘクタール=10,000平方メートル

2 公園施設の設置基準について(法第4条第1項関係)

(1)都市公園に公園施設として設けられる建築物の建ぺい率の基準 
国の基準 市条例で定める基準(案)
100分の2

(国の基準とおり)

 

 

 

(2)政令で定める特別の場合の建ぺい率の基準(法施行令第6条第1項関係)
公園施設の種別 建ぺい率の基準
国の基準 市条例で定める基準(案)
(ア)休養施設、運動施設、教養施設、災害応急対策施設 +100分の10

(国の基準とおり)

備蓄倉庫については

(ア)に特例規定せず

(イ)国宝、景観重要建造物、歴史的風致形成建造物等 +100分の20
(ウ)屋根付広場、雨天用運動場、高い開放性を有する建築物等 +100分の10
(エ)(ア)~(ウ)以外の仮設公園施設 +100分の2

建ぺい率=公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合

3 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準について(バリアフリー法第13条第1項及び第2項関係)

現在、市では、「神奈川県みんなのバリアフリー条例」(注4)に規定される基準を準用して公園整備を実施しているため、今後、国の省令と県条例の基準を比較し、より強化された基準を個別に採用し、市条例で定める基準(案)とします。

 (注4)「神奈川県みんなのバリアフリー条例」については、現在、改正作業中のため、神奈川県と協議調整して基準(案)を作成します。 

 4 その他用語の定義等

今回の法改正にともなう市条例改正にあたり、「特定公園施設」等、用語の定義付けをおこなう必要が生じたものについては、併せて条文上の整備をおこないます。

 関係法令等

 1 都市公園法関係(PDF:117KB)

 2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律関係(PDF:142KB)

 3 神奈川県みんなのバリアフリー条例関係(PDF:107KB) 

意見を提出できる人

市内在住、在勤、在学の人。本市に納税義務のある人。この事案に利害関係があると認められる人。

募集期間

 平成24年9月18日(火曜日)から10月17日(水曜日)まで(期間内必着となります。) 

意見の提出方法

市条例改正の概要は、市役所分庁舎2階公園課、各支所で、閲覧及び配布をおこなっております。

ご意見は所定の「意見応募用紙」を利用し、公園課へ持参、または、下記の住所へ郵送・FAX・Eメールのいずれかでご提出お願いします。

電話や窓口での口頭によるご意見はご遠慮ください。ご提出いただいた意見は、鎌倉市意見公募手続条例に基づいて受付し、ご意見に対する市の考え方について、後日公表させていただきます。

「意見応募用紙(都市公園の設置等に係る基準について)」(PDF:16KB) (ワード:50KB)

 

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部みどり公園課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階 

電話番号:0467-61-3491

メール:park@city.kamakura.kanagawa.jp

住所:〒248-8686 鎌倉市御成町18番10号

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