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更新日:2026年1月28日

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児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳年度末後(4月1日)も、その子に対して引き続き監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行う場合には、この確認書による申し立てをいただく必要があります。ただしその子が独立して生計を営む場合は算定対象になりません。

18歳年度末後(4月1日)の翌日から15日以内に申請がない場合は、申請のあった翌月分から算定対象となります。4月1日より前に「見込み」の状況でも提出が可能です。

 例1)18歳年度末到達後、4月10日に申立があった場合…4月分から多子加算の算定対象

 例2)18歳年度末到達後、4月30日に申立があった場合…4月分は算定対象外とし、5月分から多子加算の算定対象

対象者

既に鎌倉市で児童手当を受給している方でのうち、以下に該当する方

  1. 18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子がいる
  2. 児童手当受給者(請求者)がその子の生計費を負担し、面倒を見ている
  3. その子と児童手当支給対象児童の子を合わせて、子どもが3人以上いる

書式データ

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:215KB)

記入例(PDF:127KB)

注意事項

  • 児童手当についての詳細は「児童手当」のページをご覧ください。
  • 郵送の場合
    提出日は、申請書が担当課に到着した日となります。お早めにお送りください。
  • 公務員の方は、職場での申請になります。

記入上の注意

申請書にある記入例をご覧ください。

申請に必要な添付書類等

お子様の住所が他市区町村の場合は、マイナンバーによりお子様の住民票の確認を行います。

申立書にお子様のマイナンバー(個人番号)を必ず記入してください。

申請方法

  • 下記の提出先へ、必要書類とともに下記担当課へ持参または郵送してください。支所では持参のみ受け付けます。
  • 市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp