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更新日:2026年1月28日
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18歳年度末後(4月1日)も、その子に対して引き続き監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行う場合には、この確認書による申し立てをいただく必要があります。ただしその子が独立して生計を営む場合は算定対象になりません。
18歳年度末後(4月1日)の翌日から15日以内に申請がない場合は、申請のあった翌月分から算定対象となります。4月1日より前に「見込み」の状況でも提出が可能です。
例1)18歳年度末到達後、4月10日に申立があった場合…4月分から多子加算の算定対象
例2)18歳年度末到達後、4月30日に申立があった場合…4月分は算定対象外とし、5月分から多子加算の算定対象
既に鎌倉市で児童手当を受給している方でのうち、以下に該当する方
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:215KB)
申請書にある記入例をご覧ください。
お子様の住所が他市区町村の場合は、マイナンバーによりお子様の住民票の確認を行います。
申立書にお子様のマイナンバー(個人番号)を必ず記入してください。
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896