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更新日:2022年5月18日
2月の振込日は15日(火曜日)です。
ご指定いただいた口座へ振込となっておりますので、記帳していただきご確認ください。
(注)入金の時間帯は、金融機関ごとに異なりますので、ご注意ください。
2月に支給される児童手当(特例給付)は、令和3年10月分から令和4年1月分までの4か月分になります。※手続きの状況により異なる場合があります。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降(10月支給分)の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられませんので、必ずご提出ください。
対象の方には6月中旬までに書類を送付します。お手元に届いた現況届の記載内容を確認していただき、控えと提出用現況届を切り離して、ご記入の上同封の返信用封筒で早急にご返送ください。
現況届についての詳細はこちら。
平成29年11月13日よりマイナンバー制度の運用が本格化し、所得証明書の提出が不要になりました。
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、お子さんを養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健やかな成長に資することを目的とするものです。
主な事由 | 手続き様式 |
第1子の出生、市外からの転入、離婚、再婚等により新たに受給資格が生じたとき 受給者が公務員でなくなったとき |
認定請求書 |
第2子以降の出生、児童の死亡、離婚、再婚、施設入退所等により支給対象の児童に増減が生じたとき | 額改定認定請求書 |
受給者の死亡、市外や国外への転出、離婚、再婚、施設入所、拘禁等により受給資格がなくなったとき 受給者が公務員になったとき |
消滅届 |
受給者の住所が鎌倉市内で変わったとき 養育している児童の住所が変わったとき 受給者または養育している児童の名前が変わったとき 受給者名義の口座を変更するとき |
変更届 別居監護申立書 |
個人番号が変更になったとき | 個人番号変更等申出書 |
日本国内に住民登録がある、お子さんを養育している父母、または養育者のなかで、主たる生計者である方、等
日本国内に住民登録がある中学校修了までの児童
支給日 | 支給対象 |
10月15日 | 6月分から9月分まで |
2月15日 | 10月分から1月分まで |
6月15日 | 2月分から5月分まで |
対象となる児童 |
所得制限限度額未満(児童手当) |
所得制限限度額以上(特例給付) |
---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了前(第1子・2子) |
10,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
5,000円 |
中学生 |
10,000円 |
5,000円 |
請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第1子」、「第2子」と言います。
例)19歳、17歳、10歳、8歳の児童を養育している場合の支給額
受給者の扶養親族の数により所得制限があります。所得制限の限度額は下表のとおりです。
扶養親族の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622.0 |
833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
4人 |
774.0 |
1002.1 |
5人 |
812.0 |
1042.1 |
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