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更新日:2026年4月30日
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児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、お子さんを養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健やかな成長に資することを目的とするものです。
詳細は「児童手当制度のご案内(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、申請(認定請求)を行う必要があります。児童手当は、原則申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分の手当から受給できます。
*15日目が閉庁日(日曜、祝祭日等)の場合は次の平日が15日目となります。
郵送で提出の場合、消印日ではなく、到着日が受付日となります。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
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主な事由 |
手続き様式 |
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第1子の出生、市外からの転入、離婚、再婚等により新たに受給資格が生じたとき 受給者が公務員でなくなったとき |
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第2子以降の出生、児童の死亡、離婚、再婚、施設入退所等により支給対象の児童に増減が生じたとき |
増額の場合のみ電子申請(児童手当額改定認定請求(外部サイトへリンク))が可能です。ただし、本人のマイナンバーカード(電子証明書付き)が必要です。 |
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受給者の死亡、市外や国外への転出、離婚、再婚、施設入所、拘禁等により受給資格がなくなったとき 受給者が公務員になったとき |
電子申請(児童手当受給事由消滅届(外部サイトへリンク))が可能です。ただし、本人のマイナンバーカード(電子証明書付き)が必要です。 |
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受給者の住所が鎌倉市内で変わったとき 養育している児童の住所が変わったとき 受給者または養育している児童の名前が変わったとき 受給者名義の口座を変更するとき |
受給者名義の口座を変更するときのみ電子申請(児童手当金融機関変更の届出(外部サイトへリンク))が可能です。 |
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個人番号が変更になったとき |
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18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの児童がいる方 ※別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。 |
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不足書類があるとき |
電子申請システムから提出 |
主たる生計者が「公務員」の場合は、勤務先でのお手続きとなりますので勤務先にご確認ください。
お子さんが施設等に入所している場合は支給対象とはなりません。
代理人が請求又は届出をする場合には「委任状(PDF:175KB)」もあわせて必要となります。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降(8月支給分)の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられませんので、必ずご提出ください。
対象の方には6月中旬までに書類を送付します。
お手元に届いた現況届の記載内容を確認していただき、ご記入の上同封の返信用封筒で早急にご返送ください。
詳細は児童手当現況届をご確認ください。
児童手当については、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、国による制度改正が行われました。
詳細は児童手当制度改正について(令和6年10月~)をご覧ください。