ここから本文です。
更新日:2020年10月9日
10月の振込日は15日(木曜日)です。
ご指定いただいた口座へ振込となっておりますので、記帳していただきご確認ください。
なお、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の振込日は異なります。
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の詳細はこちら。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降(10月支給分)の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられませんので、必ずご提出ください。
対象の方には6月中旬までに書類を送付します。お手元に届いた現況届の記載内容を確認していただき、控えと提出用現況届を切り離して、現況届裏面に必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で早急にご返送ください。
現況届についての詳細はこちら。
平成29年11月13日よりマイナンバー制度の運用が本格化し、所得証明書の提出が不要になりました。
【趣旨】
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、お子さんを養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健やかな成長に資することを目的とするものです。
【支給を受けるには】
*届出が必要な事由
主な事由 | 手続き様式 |
第1子の出生、市外からの転入、離婚、再婚等により新たに受給資格が生じたとき 受給者が公務員でなくなったとき |
認定請求書 |
第2子以降の出生、児童の死亡、離婚、再婚、施設入退所等により支給対象の児童に |
額改定認定請求書 |
受給者の死亡、市外や国外への転出、離婚、再婚、施設入所、拘禁等により受給資格 |
消滅届 |
受給者の住所が鎌倉市内で変わったとき 養育している児童の住所が変わったとき 受給者または養育している児童の名前が変わったとき 受給者名義の口座を変更するとき |
変更届 別居監護申立書 |
個人番号が変更になったとき | 個人番号変更等申出書 |
【このような場合はご注意ください】
*主たる生計者が「公務員」の場合は、勤務先でのお手続きとなりますので勤務先にご確認ください。
*お子さんが施設等に入所している場合は支給対象とはなりません。
【受給資格者】
日本国内に住民登録がある、お子さんを養育している父母、または養育者のなかで、主たる生計者である方、等
*主たる生計者とは・・・収入が恒常的に高い、所得の高い方
【支給対象となるお子さん】
日本国内に住民登録がある中学校修了までの児童
*中学校修了とは15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです
*教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
【支給日】
支給日 | 支給対象 |
10月15日 | 6月分から9月分まで |
2月15日 | 10月分から1月分まで |
6月15日 | 2月分から5月分まで |
*15日が土・日・祝日の場合は直前の営業日となります。
*児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。
【手当額(月額)】
対象となる児童 |
所得制限限度額未満(児童手当) |
所得制限限度額以上(特例給付) |
---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了前(第1子・2子) |
10,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
5,000円 |
中学生 |
10,000円 |
5,000円 |
*第1子、第2子などの考えについて
請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第1子」、「第2子」と言います。
例)19歳、17歳、10歳、8歳の児童を養育している場合の支給額
→・第1子:17歳の児童は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
・第2子:10歳の児童は支給対象。月額10,000円。
・第3子:8歳の児童は支給対象。月額15,000円。
【所得制限について】
受給者の扶養親族の数により所得制限があります。所得制限の限度額は下表のとおりです。
扶養親族の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622.0 |
833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
4人 |
774.0 |
1002.1 |
5人 |
812.0 |
1042.1 |
* 2020年6月分から2021年5月分は、2019年中の所得額を適用。2019年6月分から2020年5月分は、2018年中の所得額を適用。
*所得額とは、給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の額」から社会保険料等の控除額(一律8万円)、障害者控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除を差し引いた金額のことです。
*長期譲渡所得及び短期譲渡所得について、これまでは租税特別措置法に規定される特別控除を行う前の金額で所得額を計算していましたが、今後は特別控除を行った後の金額で所得額を計算します。(申請不要)
*未婚の母又は未婚の父に対し寡婦(夫)控除をみなし適用します。(要申請)
令和2年4月以降(令和2年5月振込分から)の児童扶養手当支給額が下記のとおり変更となりました。
手当全額受給の場合 |
手当一部受給の場合 |
|
---|---|---|
令和元年3月まで(変更前) |
月額42,910円 |
月額42,900円~10,120円 |
令和2年4月以降(変更後) |
月額43,160円 |
月額43,150円~10,180円 |
児童扶養手当の詳細につきましては、下記をご覧ください。
ひとり親家庭等を対象とした制度です。
今まで母子家庭が支給対象だった児童扶養手当が、平成22年8月1日から父子家庭の父にも支給されるようになりました。
父母の離婚・父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、もしくは、父または母が重度の障害を持っている児童について、その児童の養育者に対して支給する制度です。
*児童扶養手当を受給するためには、認定請求(申請)が必要です。用意していただく書類等で発行に時間がかかるものもございますので、申請前にこども相談課までお早めにご相談ください。
*所得などによる制限があります。
*公的年金や遺族補償を受けている場合も年金金額等によっては児童扶養手当を併給することができます。
【資格】
18歳未満の児童1人以上を養育している人
前年の所得が一定の金額以下の人に限ります。
【支給額】
|
手当全額受給の場合 |
手当一部受給の場合 |
---|---|---|
児童1人の場合 |
月額43,160円 |
月額43,150円~10,180円 |
児童2人の場合 |
月額10,190円加算 |
月額10,180円~5,100円加算 |
3人以上の場合 |
月額6,110円加算 |
月額6,100円~3,060円加算 |
○児童扶養手当の一部支給停止について
ひとり親家庭になられてから一定期間経過した場合、手当の額が2分の1に減額されます。ただし、就業中、求職活動中又は受給資格者やその子ども等の障害・疾病等により就業が困難な事情がある場合等 届出によって支給停止の除外となります。該当する方には個別に案内を送付しますので必要な手続きをお願いします。
お問い合わせ
Copyright(C) Kamakura City All Rights Reserved.