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更新日:2024年9月10日
児童手当については、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、国による制度改正が行われます。
詳細は児童手当制度改正の予定について(令和6年10月~)をご覧ください。
本市から送付した「児童手当 認定請求書」の個人番号記入欄について、桁数が1つ足りないため、空いている箇所にご記入お願いします。
「振込日の午前中に児童手当の入金がない」という問い合わせが多くあります。
入金の時間帯は金融機関ごとに異なっており、振込がいつになるかはお答えしかねます。ご了承ください。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降(10月支給分)の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられませんので、必ずご提出ください。
対象の方には6月中旬までに書類を送付します。お手元に届いた現況届の記載内容を確認していただき、ご記入の上同封の返信用封筒で早急にご返送ください。
現況届についての詳細はこちら。
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、お子さんを養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健やかな成長に資することを目的とするものです。
主な事由 | 手続き様式 |
第1子の出生、市外からの転入、離婚、再婚等により新たに受給資格が生じたとき 受給者が公務員でなくなったとき |
認定請求書 |
第2子以降の出生、児童の死亡、離婚、再婚、施設入退所等により支給対象の児童に増減が生じたとき | 額改定認定請求書 |
受給者の死亡、市外や国外への転出、離婚、再婚、施設入所、拘禁等により受給資格がなくなったとき 受給者が公務員になったとき |
消滅届 |
受給者の住所が鎌倉市内で変わったとき 養育している児童の住所が変わったとき 受給者または養育している児童の名前が変わったとき 受給者名義の口座を変更するとき |
変更届 別居監護申立書 |
個人番号が変更になったとき | 個人番号変更等申出書 |
18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの児童がいる方 |
|
日本国内に住民登録をしている方で、支給対象となる子どもを養育している方に手当が支給されます。なお、父母が共に子どもを養育している場合は、原則、所得の高い方が受給者になります。
0歳から中学校修了までに相当する年齢の子どもが対象になります。なお、海外に住んでいる子どもは原則支給対象になりませんので、ご注意いください。
年3回の支払月(6月、10月、2月)に、その前月までの4ヶ月分の児童手当が支給されます。子どもの養育者名義の口座に振り込まれます。原則として、申請のあった月の翌月分から支給されます。
支給日 | 支給対象 |
10月15日 | 6月分から9月分まで |
2月15日 | 10月分から1月分まで |
6月15日 | 2月分から5月分まで |
対象となる児童 |
所得制限限度額未満(児童手当) |
A 所得制限限度額以上(特例給付) |
B 所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 | 5,000円 | 支給はありません |
3歳以上~小学校修了前(第1子・2子) |
10,000円 | 5,000円 | |
3歳以上~小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
5,000円 | |
中学生 |
10,000円 |
5,000円 |
請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第1子」、「第2子」と言います。ただし、すでに18歳に到達した年度の3月31日を迎えた子ども、施設に入所している子どもは第1子、第2子などを数える対象となりません。
例)19歳、17歳、10歳、8歳の児童を養育している場合の支給額
受給者の扶養親族等の数により所得制限があります。所得制限の限度額は下表のとおりです。
A 所得制限限度額 | B 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
858.0万円 |
1071.0万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
896.0万円 |
1124.0万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
934.0万円 |
1162.0万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
972.0万円 |
1200.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1002.1万円 |
1010.0万円 |
1238.0万円 |
5人 |
812.0万円 |
1042.1万円 |
1048.0万円 |
1276.0万円 |
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お問い合わせ
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896