認定請求書
児童を養育している、父母等が請求できます。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として、請求書を記入してください。
対象者
- 子(第1子)が生まれた
- 市外から転入した
- 単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
- 養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
- 現在受給している方が逮捕・拘禁された
- 離婚をして支給対象児童と共に現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
- 現在受給している方が亡くなった
(未支払の児童手当がある場合、未支払請求書も提出が必要です)
- 配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している方と別居した
必要書類
- 振込先口座番号がわかるもの(請求者名義のキャッシュカード、通帳等)。
- 請求者の個人番号(マイナンバー)確認資料
請求者の個人番号カード、通知カード(令和2年5月25日時点で記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限る)、住民票(個人番号記載あり)の写し。郵送で手続きする場合は、これらのコピーを請求書に添付してください。
- 別居監護申立書(別居の児童を養育している場合)
児童、配偶者(児童の属する世帯主が配偶者の場合)のマイナンバー確認資料が必要です。郵送で手続きする場合は、マイナンバーを必ず記載してください。
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(離婚協議中で児童と同居している場合)
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し等の配偶者との別居に係る状況を証明する書類が必要です。
上記以外にも追加で書類の提出をお願いする場合がございます。
書式データ
注意事項
- 手当額など、児童手当についての詳細は「児童手当」のページをご覧ください。
- 支給開始月について
原則申請した月の翌月分から支給されます。遡っての支給はありません。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分の手当から受給できます。
*15日目が閉庁日(日曜、祝祭日等)の場合は次の平日が15日目となります。
(例)
異動日 |
受付日 |
支給開始 |
9月30日 |
10月15日 |
10月 |
9月30日 |
10月16日 |
11月 |
- 郵送の場合
消印日ではなく、到着日が受付日となりますので、余裕を持って送付してください。
- 公務員の方は、職場での申請になります。
申請方法
- 下記の提出先へ、必要書類とともに持参または郵送してください。
- 市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。
提出先
こども家庭センター(市役所本庁舎1階42番窓口)
- 電話:0467-61-3896(直通)
- 住所:〒248-8686鎌倉市御成町18-10
- 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)
各支所(持参のみ)
- 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)