児童手当額改定認定請求書(額改定届)
既に鎌倉市で児童手当を受給している方で、支給対象となるお子様が増えた(減った)場合などに提出していただく書類です。
対象となる方の主な事由
- 出生等により、受給者の養育している児童が増えたとき
- 児童の死亡や児童を監護しなくなった等により、受給者の養育している児童が減ったとき
請求に必要なもの
- 健康保険証の写し(3歳未満の児童を養育することとなった場合)
- 別居監護申立書(養育する児童と別居している場合)
児童、配偶者(児童の属する世帯主が配偶者の場合)のマイナンバー確認資料が必要です。郵送で手続きする場合は、マイナンバーを必ず記載してください。
- 措置決定通知書の写し(児童が児童福祉施設等に措置入所した場合)
書式データ
注意事項
- 所得制限や手当額など、児童手当についての詳細は「児童手当」のページをご覧ください。
- 増額開始月について
原則申請した月の翌月分から増額されます。遡っての支給はありません。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分の手当から受給できます。
*15日目が閉庁日(日曜、祝祭日等)の場合は次の平日が15日目となります。
(例)
異動日 |
受付日 |
増額開始 |
9月30日 |
10月15日 |
10月 |
9月30日 |
10月16日 |
11月 |
- 減額開始月について
異動日(養育しなくなった日)の翌月分から減額になります。
- 郵送の場合
郵送で提出の場合、消印日ではなく、到着日が受付日となりますので、余裕を持って送付してください。
- 公務員の方は、職場での申請になります。
記入上の注意
申請書にある記入例をご覧ください。
申請方法
- 下記の提出先へ、必要書類とともに持参または郵送してください。
- 市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。
提出先
こども家庭センター(こども家庭相談課)(市役所本庁舎1階42番窓口)
- 電話:0467-61-3896(直通)
- 住所:〒248-8686鎌倉市御成町18-10
- 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)
各支所(持参のみ)
- 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)