児童手当受給事由消滅届
受給者が児童手当・特例給付の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
提出する主な事由
- 児童の主たる生計者が変わったとき(受給者より配偶者の方が、恒常的に所得が高くなったとき)
- 児童を養育しなくなったとき
- 支給対象の児童が施設や里親に入所・措置されたとき
- 配偶者との離婚に伴い、受給者が支給対象の児童と別世帯になったとき
- 公務員になったとき
書式データ
受給事由消滅届(PDF:200KB)
記入例(PDF:152KB)
その他
- 受給事由消滅届提出後、概ね2か月以内に、支給事由消滅通知書を郵送します。
- 児童手当等の支給対象の児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合や受給者が市外へ転出したときなど、住民票などの公簿で確認できるものは、届出がなくても支給事由消滅通知書を郵送します。
- 児童手当の受給事由の消滅が事後的に発覚した場合、消滅日に遡って手当の支給を取り消し、手当の返還請求を行います。
注意事項
- 所得制限や手当額など、児童手当についての詳細は「児童手当」のページをご覧ください。
- 他市へ転出する場合は、転入先の市区町村で、新たに児童手当の申請をする必要があります。
申請時に必要な書類などについては、転入先の市区町村へお問い合わせください。
- 郵送の場合
消印日ではなく、到着日が受付日となりますので、余裕を持って送付してください。
- 公務員の方は、職場での届出になります。
記入上の注意
届出書にある記入例をご覧ください。
届出方法
- 下記の提出先へ、必要書類とともに持参または郵送してください。
- 市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。
提出先
こども相談課(市役所本庁舎1階42番窓口)
- 電話:0467-61-3896(直通)
- 住所:〒248-8686鎌倉市御成町18-10
- 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)
各支所(持参のみ)
- 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)