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更新日:2023年5月17日
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「すべて国民は、個人として尊重される。」
からはじまる日本国憲法第13条は、個人の尊厳及び幸福追求権について規定しています。
私たちの年齢、性別、性的指向や性自認、障害及び病気の有無、家族のかたち、職業、経済状況、国籍、文化的背景などは、それぞれ異なります。
多様な人々が尊重され、どのような立場になろうとも、自分らしくいられる社会が私たちの目指す共生社会です。
近くにいる人の生きにくさに思いをめぐらせてみましょう。
自分らしく生活したくとも、多くの人にとっての「ふつう」や「当たり前」を前提とした社会に、生きにくさや居心地の悪さを感じる人がいます。
「ふつう」や「当たり前」の意味は人によって違うからです。
互いの違いを思いやり、配慮することで、人はみな、共に生きられます。
目に見える事物はもとより、目に見えない、あるいは言葉にできない生きにくさに気づくことが、共生社会への一歩となります。
私たちは、多様性を認め、互いを思い、自分らしく安心して暮らせる社会を、鎌倉市において実現するために、この条例を制定します。
(条例前文)
地域共生課…内線2496
未来の鎌倉をイメージして市内の小学生がデザインしたマークです。(詳しくはPDF版をご覧いただくか、お問合せください)
チラシなどにも利用できます。問い合わせは文化人権課(電話61ー3872)へ。
平成27年の国勢調査の確報値を基にしています