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更新日:2023年8月18日
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総合防災課 内線2615
内閣府「避難勧告等に関するガイドライン」が3月に改定され、住民は「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自らの判断で避難行動をとる方針が示されました。
これに伴い、市でも自治体や気象庁などから発表される防災情報から、市民がとるべき行動を直感的に理解できるよう、5段階の警戒レベルを付して呼び掛けることになりました。
「警戒レベル4、避難勧告についてお知らせします。○○川の水位が避難判断水位を超え、今後も水位が上昇する危険があります。安全を確保しながら避難してください。なお、避難が危険な場合には、建物の2階以上で身の安全を確保してください」
なお、津波に関しては、危険な地域からの一刻も早い避難が必要なことから、全て「避難指示(緊急)」となり、警戒レベルは用いません。
(注)気象庁は住民自ら避難の判断を下す際に参考となるよう、「警戒レベル○相当」と発表します。市では市内の状況を見極めて発令するため、警戒レベルと警戒レベル相当は必ずしも一致しません
警防救急課 電話44-0974
原因は、「たばこ」、「こんろ」、「ストーブ」、「たき火」が各1件、「その他(調査中を含む)」が13件で、合計件数は昨年同時期に比べ2件増加しています。
火災が発生した場合は、大声で近くの人に知らせ、119番通報をしてください。
普段から火を使う場所や電気製品の整理整頓をしてください。住宅用火災警報器を設置し、火の取り扱いに十分注意しましょう。
種別
カッコ内は平成30年上半期
死傷者
カッコ内は平成30年上半期
救急搬送された人は、昨年同時期に比べ80件増加しています。搬送された人のうち、入院を必要としない軽症者は40.7パーセントでした。救命率の向上のため、救急車の適正利用をお願いします。
病院などの診療時間外は、救急医療機関案内(電話24-0099)や、休日夜間急患診療所(内科・小児科。材木座3の5の35地域医療センター内、電話22-7888)をご利用ください。
カッコ内は平成30年上半期
件数…5,332件(5,252件)
搬送者数
高齢者…3,344件(3,239件)
軽症者…2,025件(2,022件)
商工課 電話61-2323
2万円で2万5千円分の買い物ができる、プレミアム付商品券の購入引換券を、9月9日より順次発送します。
購入には、購入引換券と健康保険証などの本人確認書類、代理人が購入するときは委任状が必要です。
10月1日(火曜日)~来年1月31日(金曜日)の平日…市役所第5分庁舎 午前9時~午後4時30分
同商品券は来年2月29日まで使用できます。取扱店舗一覧は商品券購入時に配布し、市と鎌倉商工会議所のホームページでもお知らせします。
心肺蘇生法・AEDの実技指導、消防車両などの展示など。
【問い合わせ】鎌倉消防署 電話24-0119
AEDを使用した成人(10月13日)、小児・乳児・新生児(10月26日)の心肺蘇生法、止血法など。対象は市内在住・在勤・在学の中学生以上の人。時間は9時00分~12時00分。各先着20人。
【申し込み】9月1日以降に、開催の消防署・出張所へ
学校内で多数の傷病者が発生したとの想定の訓練。各関係機関や学生などと連携し、現場でのトリアージ(救急搬送の優先順位決定)や応急救護所の設営など。見学可。
9月12日(木曜日)…鎌倉女子大学大船キャンパス 10時00分~10時45分
【問い合わせ】大船消防署 電話43-2424
環境保全課 電話61-3420
市では、生活環境が良好な状態に保たれているかどうかを把握するために、大気の状態や騒音、川の水質について調査しています。
このたび、平成30年度の調査結果がまとまりましたので、概要をお知らせします。
本市は観光都市という特性から、自動車からの排出ガスが大気汚染の主な原因となっています。
市内の主要幹線道路沿い7カ所を調査したところ、汚染物質である二酸化窒素と浮遊粒子状物質は、全ての調査地点で、国が定める環境基準を満たしていました。
横浜鎌倉線、原宿六ツ浦線、小袋谷藤沢線、鎌倉停車場線に面した地域の面的評価を行ったところ、昼夜ともに基準値以下だった住宅は、2523戸(98.5パーセント)でした。
市内の主な8河川について水質調査を行ったところ、いずれも環境基準を満たしていました。
水質汚濁は、工場や事業所などからの事業系排水や、一般家庭などからの生活系排水が原因です。屋外の洗い場は側溝を通じて河川に流れる場合があるので、ペンキや油、農薬、消毒薬などを流さないようにしてください。
一人で悩まず すぐ相談を
「訪問購入業者に物品を買い取ってもらった。その後考え直し、クーリングオフを申し出たが、対応されず困っている」との相談が寄せられました。
相談者が訪問購入業者から受け取った契約書面を確認したところ、引き渡した物品名、物品の特徴、引き渡しの方法などが記載されておらず、購入金額が一括して記載されているだけでした。
訪問購入業者は購入した物品の名前や特徴、個数、価格などを個別に記載した契約書面を、直ちに渡すよう「特定商取引に関する法律」で義務付けられています。また、訪問購入では、契約が成立してから8日以内であれば、クーリングオフ制度が適用されます。事例のように、契約書面が不十分の場合は、クーリングオフ期間が延長されます。しかし、物品が返品されないというトラブルも多く発生しています。
今回の事例は、消費生活センターから事業者に対し、契約書面が法律で義務付けられた記載要件を満たしていないことを理由に、クーリングオフを速やかに行うよう要請しています。
訪問購入を利用する際は、家族や周囲の人に相談すること、契約書面に購入物品が全て記入されているか確認しましょう。訪問購入の相談は多くなっていますので、慎重に利用しましょう。
困ったときは、すぐにご相談ください。
【問い合わせ】
消費生活センター…電話24-0077