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更新日:2024年1月17日
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市民課 電話61-3903
2月1日から、市内に本籍のある人は、コンビニエンスストアなど(本庁舎は除く)に設置されたマルチコピー機で「戸籍(全部・個人事項)証明書」の交付が受けられるようになりました。
市内に本籍がある人は、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカード(注)で取得できます。ただし、住所が市外にある人は、同マルチコピー機などから事前に戸籍証明書交付の利用登録申請が必要です。詳しくは同課へ。
(注)マイナンバーカードは交付まで1カ月以上かかります。利用する場合は早めに申請を
市民税課 電話61-3921
令和2年度の市民税・県民税の申告を、3月16日まで受け付けます。対象は、2年1月1日現在、市内に居住しているか、市外に居住して市内に事務所・事業所や家屋敷がある人です。平成31年(令和元年)に収入がない人や、遺族年金・障害年金など課税対象とならない収入のみの人も、原則として申告が必要です。
申告書など
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shiminzei/shinseisho_26shikenminzei01.html
(注)代理人が申告をする場合は、委任状などと代理人の本人確認書類が必要です
市ホームページで、申告用紙や申告書作成ツールが入手できます。
(注)土・日曜日、祝日・休日を除く。また、会場は混雑が予想されます。公共交通機関をご利用のうえ、余裕を持って来場を
問い合わせは各担当機関へ
国民年金保険料は、2年分・1年分・6カ月分を一括前納すると割引になります。
口座振替は割引額が大きく、令和元年度の2年分一括前納では、1万5760円割引になります。なお口座振替で前納するには、2月末までに手続きが必要です。
また、毎月納付でも口座振替による「早割」を利用すると、月額50円割引になります。
【問い合わせ】藤沢年金事務所 電話0466・50局1151
昨年中に納付した国民年金保険料(未納分をさかのぼって納めた場合も含む)は、市・県民税の申告や確定申告時に「社会保険料」として所得から控除できます。
対象は、本人および同一生計の親族の保険料です。免除期間分を追納した場合や国民年金基金の掛け金も控除の対象です。申告時に納付額を証明する「国民年金保険料控除証明書」を添付してください。
平成31年1月1日~令和元年9月30日に保険料を納めた人には、すでに日本年金機構から控除証明書が送付されています。10月1日以降に初めて納めた人には、2月6日に送付されます。
【問い合わせ】
選挙管理委員会事務局 電話61-3874
選挙管理委員会委員の任期満了に伴い、次の委員が就任しました(敬称略)。任期は令和元年12月24日~5年12月23日です。
文化財課 電話61-3857
文化財に対する損壊などの防止を図るため、文化財保護法と県文化財保護条例の一部が改正され、罰金が引き上げられました。これに伴い、本市も市指定文化財の損壊などに係る罰則規定を改正します。
4月1日から施行
かっこ内は改正前の罰金
市民安全課…内線2512
市内の放置自転車などは減少傾向にあり、撤去台数も減少し続けています。そのため、3月末日をもって鎌倉地域自転車等保管場所(小町3-11-34)を廃止し、大船地域自転車等保管場所(小袋谷1-7-7)に統合します。
燃やすごみを減らそう!災害時にも役立つ!
ごみ減量対策課 電話61-3396
市役所で、市販価格の1割程度で販売(配送は後日)。詳細は市ホームページで。
土地利用政策課…内線2826
(注)1月10日現在。事業区域の地番は代表地番です
詳細やこのほかの届け出は、市ホームページや支所で閲覧できます
一人で悩まずすぐ相談を
「インターネット通販でダイエットサプリを購入した。体調が悪くなり、業者に解約を申し入れたが対応してもらえない」という相談が寄せられました。
相談者から詳細を聞いたところ、「スマートフォンでネット検索中に『お試し300円』という広告が目に留まり、安いと思い注文した。飲み始めたところ、下痢になり体調を崩したため、飲むのをやめた。業者に電話で解約を伝えたが、『4回の定期購入と広告に表示している。残りの3回は解約できない』と言われたので、体調不良のことは言い出せなかった。もう飲めないので、これ以降は解約したい」とのことでした。
インターネットの動画サイトやSNSの広告などを見て、簡単にさまざまな商品を容易に買えるようになりました。一方、健康被害も増えています。安易な購入は避けるとともに、健康被害が生じた場合は、商品の使用をやめて契約先に連絡したり、必要に応じて医師の診断を受けましょう。
事例では、消費生活センターから業者に体調不良の状況を伝え、今後の利用ができないことを伝えたところ、解約に応じてもらうことができました。
また、定期購入のトラブルが多発しています。購入に当たっては、無料やお試しなどの広告に惑わされず、定期購入か単品購入か、また総額はいくらかなどを必ず確認しましょう。
不審な場合は、消費生活センターにご相談ください。
【問い合わせ】消費生活センター… 電話24-0077