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更新日:2024年5月17日
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窓口では申請を受け付けていません
申請は郵送で
まだ届いていなくても、慌てずに。6月8日を過ぎても届かなければ電話(専用ダイヤル)を。
記入・貼付して投函
必要書類が自宅でコピーできない場合、コンビニエンスストアなどのコピー機(有料)をご利用ください。
令和2年4月27日(基準日)時点で、本市に住民票がある人が対象です。世帯主が、世帯員分をまとめて申請・受給します。
例えば3人世帯なら…
世帯主の住民登録のある住所に、3人の氏名が印字された申請書が届きます。申請後、10万円×3人=30万円が、世帯主名義の指定口座に振り込まれます。
申請書に必要事項を記入し、必要書類(振込先が分かる世帯主名義の通帳・キャッシュカードのいずれかのコピーと、世帯主の本人確認書類のコピー)を貼付し、返信用封筒に入れて投函してください。
詳しい案内と記入例を同封しています。申請書がお手元に届くまでお待ちください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市役所や支所の窓口では申請の受け付けを行っていません。相談や不明点などは、電話(専用ダイヤル)でお問い合わせください。
一定の要件で、代理人(世帯員・法定代理人など)による郵送申請ができます。また、代理人の口座で受け取ることも可能です。詳細は、申請書をご覧ください。
オンライン申請または市ホームページからダウンロード申請した人は不要です。申請書は原則、給付対象となる全世帯に送付しています。給付は1回限りのため、郵送申請は必要ありません。
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難し、住民票が移せない人は、一定の要件で、世帯主でなくても、一緒に避難している人の分を含めて受け取れます(要申請)。なお、DVと代理申請以外の事案は、ご要望に沿うことができません。
配偶者等からの暴力を理由に避難している方への支援(特別定額給付金)
4月27日までに帰国して本市に居住している人は、国外からの転入手続きをすることで受け取れます。また、4月28日以降に生まれた人、4月26日までに死亡した人、4月28日以降に国外から帰国した人は受給対象外です。
6月1日から
電話:0467-61-3887
平日8時30分~17時15分
申請開始直後は、振り込みまで時間がかかることが予想されます。順次手続きしますので、しばらくお待ちくださいますようお願いします。
お知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大防止によるイベント自粛などを受け、本紙はページを減らしてお届けしています。