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ページ番号:29604
更新日:2024年11月5日
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市役所は電話23-3000
コンビニでも納付できます。口座振替の人は前日までに指定口座へご準備を。
【問い合わせ】保険年金課 電話61-3607
社会保険料(未納分をさかのぼって納めた場合も含む)は、確定申告や給与所得者の年末調整のときに、「社会保険料」として所得から控除できます。
なお、次の(2)(3)(4)の納付済み額のお知らせは、来年1月下旬に送付します。
控除の対象は、本人および同一生計の親族の保険料です。
免除期間分を追納した場合や、国民年金基金の掛け金も控除の対象となります。
控除を受けるには、納付額を証明する書類が必要です。
納付実績があった人には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されており、9月30日までの納付状況などが記載されています。10月1日以降に納めた分については、見込み額として記載のある人を除き、領収書が必要です(9月30日以前に納付実績がなく、10月1日以降に今年初めて納付した人には、来年2月に同様の証明書を送付予定)。
詳細は、基礎年金番号を確認の上、ねんきん加入者ダイヤル(電話0570・003・004、なお、050で始まる電話からは 電話03・6630局2525)へ。日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp)もご覧ください。
国民年金基金の掛け金については、全国国民年金基金神奈川支部(電話0120・65・4192)へ。
控除の対象は、本人および同一生計の親族の保険料です。ただし、特別徴収(年金から天引きされた保険料)は、その年金を受給している本人だけが控除を申告できます。
納付額などについては、65歳以上の人は介護保険証の被保険者番号を確認の上、高齢者いきいき課へ、40~64歳の人は加入している健康保険組合へお問い合わせください。
【問い合わせ】高齢者いきいき課 電話61-3949
控除の対象は、(2)介護保険と同様です。詳細は、保険証の被保険者番号を確認の上、保険年金課へ。
【問い合わせ】保険年金課 電話61-3961
控除の対象は、(2)介護保険と同様です。納付額などについては、保険証の記号番号を確認の上、保険年金課へ。
【問い合わせ】保険年金課 電話61-3607
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けていない人で、次の条件に合う場合、「障害者控除対象者認定書」を発行します。これは、所得税と市・県民税の障害者控除を受けるために必要となります。
希望者は12月2日以降、申請書を郵送か直接、高齢者いきいき課(本庁舎1階、〒248―8686〈住所記載不要〉)に申請してください。申請書は市ホームページからも入手できます。12月31日の状況を確認し、来年1月7日以降に認定書を発行します。
なお、令和元年分の認定書の発行を受け、現在も要介護状態にある人には、11月末に申請書を送付します。
(注)障害者手帳などで普通障害者控除を受けている人でも、要介護4か5の認定を受けている人は、特別障害者控除の認定対象となる場合があります
【問い合わせ】高齢者いきいき課 電話61-3899
市民・学識経験者・生産業者ほか、食に関わる団体などで構成する同会議の市民委員を募集します。3人。
【申し込み】小論文「私の考える食育」(800字程度、書式自由)・住所・氏名・年齢・電話番号・職業・食に関する資格や経歴(ある場合)を12月7日(必着)までに、郵送・Eメールか直接、市民健康課(本庁舎1階、〒248―8686〈住所記載不要〉、Eメール:shokuiku@city.kamakura.kanagawa.jp、電話61-3943)へ
消費生活行政に関する課題など。先着5人。
11月25日(水曜日)…市役所講堂(第3分庁舎) 午前10時~正午
【申し込み】市民相談課(内線2358)
市が配布している冊子「かまくらサポートリスト(お困りごと相談先一覧)」で、電話番号の記載に、誤りがありました。お詫びして、訂正します。
正しくは、「障害に関する相談 鎌倉市障害福祉課 電話61-3975」です。
【問い合わせ】市民健康課 電話61-3946
年末年始、市と警察は安全のため、鎌倉駅周辺で車両通行止めなどの交通規制を行います。規制区域内に住む人などには「通行手形」を交付します。
すでにお持ちの人は、今年も使用できます。車両登録番号(ナンバー)を変更した場合は、お持ちの「通行手形」に新しい番号を上書きすれば、使用できます。
12月31日~1月3日 (詳細は本紙次号や市ホームページを)
くらしと福祉の相談窓口 電話61-3864