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更新日:2024年12月9日
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市民税課 電話61-3921
上場株式等の配当などから所得税と市・県民税が源泉徴収されている場合、原則的に申告は不要ですが、所得税と市・県民税で異なる課税方法を選択することもできます。その課税方法は、「総合課税」(上場株式等の配当等のみ)「分離課税」「申告不要」です。
異なる課税方法を選択する場合、「市・県民税の納税通知書」が送達されるまでに、確定申告書とは別に、市・県民税申告書と申出書を提出してください。市・県民税が源泉徴収されていることが分かる資料(特定口座年間取引報告書など)の添付も忘れずに。提出がないと、確定申告書で選択した課税方法で市・県民税が計算されます。
(注)申告不要な配当などを総合課税や分離課税として申告すると、配偶者控除や扶養控除の適用・国民健康保険料などの算定の基準となる総所得金額等や合計所得に含まれます。ご注意を
市・県民税で上場株式等の譲渡所得等を「申告不要」とした場合、令和2年中に生じた譲渡損失を翌年度以降に繰り越すことはできません。
また、譲渡損失を市・県民税に適用させるには、譲渡損失のあった年に申告する必要があります。
なお、申告は「市・県民税の納税通知書」が送達される前に行ってください。
詳細は市ホームページを。申告の日程・会場などについては、本紙1月1日号でお知らせします。
鎌倉税務署が開設します。
【問い合わせ】鎌倉税務署 電話22-5591
障害福祉課 電話61-3975
障害者差別解消法は、平成28年4月に施行された「障害を理由とした差別」をなくすための法律です。
行政機関や民間事業者(個人事業者、NPOなどの非営利事業者、ボランティア活動をするグループや自治・町内会など)には、障害者に対する「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が法律で求められています。
障害者に対して、正当な理由なく障害を理由とした差別をすることを禁止しています。
例えば、車いすを理由に飲食店への入店を断ることや、補助犬の入場を認めないことは、差別的取り扱いです。
障害のある人から何らかの配慮を求められた場合、負担が重過ぎない範囲で対応することです。
例えば、順番を待つ際に椅子を用意することや、筆談などコミュニケーションの方法を工夫することなどです。
(注)同法についてのリーフレットは、同課のほか、市ホームページでも入手できます
市は、障害を理由とした差別をなくすための取り組みを効果的に行うため、同会を設置しています。同会では民生委員や医師会、自治・町内会などから選出された委員10人が協議を行っています。
市は、「障害のある人もない人も、だれもが一生にわたり、健やかで安心して地域で暮らせるまち」を目指しています。
障害を理解して、みんなが健やかで心豊かに暮らせるまちを、つくっていきましょう。
行政経営課 内線2801
業務の効率化や現金管理に伴うリスク軽減のため、支所での市税や保険料などの納付は、3月末で終了します。
4月からは、金融機関(本庁舎内の銀行窓口を含む)、コンビニエンスストアや、口座振替で納付を。
交通政策課 電話61ー3667
市は、高齢者などの交通弱者の移動などに配慮した新しい交通環境の創造を目指しています。
このたび二階堂・浄明寺地区でグリーンスローモビリティ(環境負荷が小さく、ゆっくり走る車)と普通自動車を活用して、デマンド型(利用者のニーズに対応する方法)乗合交通システムの実証実験を行います。利用には事前登録が必要です。詳細は、市ホームページを。
くらしと福祉の相談窓口 電話61−3864