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更新日:2025年4月8日

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広報かまくら令和3年度5月1日号3面

住宅耐震改修工事費と危険ブロック塀除却費を補助

建築指導課 電話61-3586

突然起こる大地震の被害を最小限に食い止めるために、市では、耐震に関する次の補助を行っています。

【(1)窓口耐震相談】

建築士による耐震相談と、図面による簡易的な耐震診断を毎月実施しています。無料。詳細は「市民相談窓口」を。

【(2)耐震診断費の一部補助】

建築士による耐震診断を現地で実施します。

  • 対象…(1)を受けた住宅
  • 補助額…診断費8万9千円のうち、6万7千円

【(3)耐震改修工事費の一部補助】

  • 対象…(2)で、安全基準を満たさないと診断された住宅
  • 補助額…工事費などの50パーセント(上限100万円。低所得世帯、要介護・要支援認定世帯などは上限120万円)

【(4)耐震改修アドバイザーの派遣】

建築士をアドバイザーとして派遣します。無料。

対象…昭和56年5月以前に建築工事に着手した、共同住宅の管理組合などが行う耐震診断や耐震改修の勉強会・検討会

【(5)マンションの耐震診断費の一部補助】

  • 対象…(4)を受けた共同住宅(マンション)
  • 補助額…診断費の50パーセント(上限150万円。延べ面積が1千平方メートル未満の場合は、1平方メートル当たり上限1500円)

【(6)避難路沿道建築物の耐震診断費の一部補助】

  • 対象…地震時の避難路となる、国道134号と県道21号(横浜鎌倉線〔通称:鎌倉街道〕)沿いにあり、昭和56年5月以前に建築工事に着手した、一定の高さ以上で耐震診断が義務付けられている建築物
  • 補助額…診断費のうち、床面積1平方メートル当たりの基準単価を乗じた額(規模・構造により補助内容が異なる)

【(7)避難路沿道木造建築物の耐震改修工事費・除却費の一部補助】

  • 対象…(6)の建築物のうち、木造建築物
  • 補助額…工事費の50パーセント(上限100万円)

【(8)防災ベッドなど設置費の一部補助】

  • 対象…(1)を受けた住宅に設置する、市指定の防災ベッドや耐震シェルター(既存のベッドや部屋などにフレームを設置して、住宅の倒壊や落下物から身を守るもの)
  • 補助額…設置費の50パーセント(防災ベッドは上限10万円で2台まで。耐震シェルターは上限30万円で1室まで)

【(9)危険ブロック塀除却費などの一部補助】

  • 対象…申請者以外の第三者が通行する道に面し、長さが1メートル以上、かつ高さが1メートル以上(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さが1メートル以上で、塀の高さが60センチメートル以上)のブロック塀などで、市から危険であると指導または勧告を受けたものの除却や除却後の軽量なフェンスなどの設置
  • 補助額…市が定めた標準工事費に、塀の面積(基礎・軽量なフェンスは長さ)を乗じた額と、工事の見積金額のいずれか少ない方の額の50パーセント(市立小学校の通学路は90パーセント)

詳細は、市ホームページか問い合わせを。

5月12日は民生委員・児童委員の日

生活福祉課 電話61-3958

市内では216人の民生委員・児童委員が、地域の皆さんが安心して暮らせるよう、身近な福祉の相談役として活動しています。

【こんな活動をしています】

  • 一人暮らしの高齢者などを訪問し、日常生活の困りごとなどの相談を受け、内容に応じて適切な関係機関につなぐ
  • 未就学児とその保護者の居場所づくりや仲間づくりの場となる「子育てサロン」を開催する
  • 定例の委員会で地域の課題などを共有し、協力して取り組む

「民生委員・児童委員の日」にちなみ、5月11日(火曜日)~17日(月曜日)に、鎌倉駅地下道「ギャラリー50」で、活動の様子をパネル展示します。

【ご相談ください】

困りごとを独りで抱えていませんか。民生委員・児童委員には守秘義務があります。安心してご相談を。

消費生活相談

困ったらすぐ相談を

訪問購入にご注意を

「『不用な服や靴があれば、訪問して買い取ります』と電話があったが、実際来ると、『貴金属を見せて』と言われた。よく考えずに数点売ってしまったが、取り戻したい」という相談が寄せられました。

このような取引形態の「訪問購入」は、特定商取引法で規制されています。具体的には、

  1. 突然住宅を訪問し、買い取りの勧誘をすることを禁止
  2. 電話で約束した物品以外の買い取りを禁止
  3. 契約書を渡すことを義務付け
  4. 契約書受け取り後8日以内のクーリングオフが可能
  5. その8日間は、物品を他業者に引き渡さない

などです。

この事例では、相談者に書面でクーリングオフを申し出るように助言し、当センターからは契約先に連絡して、物品を取り戻しました。

クーリングオフ期間でも、売却済みで取り戻せないこともあります。訪問購入の電話があったときは、慎重に判断しましょう。

【問い合わせ】消費生活センター 電話24-0077

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp