広報かまくら令和4年度3月号3面
4月からの下水道使用料と減免制度
どのくらい変わる?
下水道使用料は、排水量(=水道の使用水量)に関わらず発生する「基本使用料」と、排水量に応じて加算される「従量使用料」で構成されています。4月1日からの下水道使用料の単価(2カ月当たり)は下のとおりです。なお、水道料金の改定はありません。
(くわしくは広報かまくらPDF版(PDF:4,385KB)をご覧いただくかお問い合わせください)
一般汚水
2カ月当たり
基本使用料…改定前:1,552円 改定後:1,860円
排水量
従量使用料1立方メートルにつき
- 0~16立方メートル(改定前:1,552円 改定後:1,860円)=基本使用料
- 17~30立方メートル(改定前:106円 改定後:127円)
- 31~40立方メートル(改定前:115円 改定後:137円)
- 41~60立方メートル(改定前:125円 改定後:149円)
- 61~100立方メートル(改定前:139円 改定後:165円)
- 101~200立方メートル(改定前:163円 改定後:186円)
- 201~600立方メートル(改定前:214円 改定後:243円)
- 601~2,000立方メートル(改定前:267円 改定後:302円)
- 2,001立方メートル以上(改定前:325円 改定後:364円)
排水量は「上下水道使用量のお知らせ」排水量の欄をご覧ください。
公衆浴場など
- 1立方メートルにつき(改定前:5円 改定後:5円)
(注)排水量別の具体的な金額は、2~3月にご家庭に配布する「鎌倉市役所からのお知らせ」か市ホームページで確認できます
減免制度があります
減免を受けるには申請が必要です。対象者であることが確認できる手帳や証書などを持って、下水道経営課(本庁舎4階)で手続きをしてください。なお、現在減免を受けている人の更新手続きは不要ですが、転居や家を建て替えたときには、新たに申請が必要です。
対象者は下のとおり。在宅の場合に限ります。
基本使用料が全額減免
- 児童扶養手当(児童手当とは異なる)を支給されている人
- 特別児童扶養手当(児童手当とは異なる)を支給されている人
- 遺族基礎年金を支給されている人(次のいずれかに該当する遺児がいること)
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない
- 20歳未満で障害年金障害等級1級・2級の状態
- 重度の知的障害(療育手帳A1・A2)の判定を受けている人
- 身体障害者手帳(1・2級)を交付されている人
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)を交付されている人
- 介護保険法の規定により要介護4・5の認定を受けている人
- 次のうち、2つ以上に該当する人
- 中程度の知的障害(療育手帳B1・B2)の判定を受けている
- 身体障害者手帳(3級)を交付されている
- 精神障害者保健福祉手帳(2級)を交付されている
下水道使用料が2割減免
社会福祉施設(第1種社会福祉事業)が対象です。
下水道使用料が1割減免
社会福祉施設(第2種社会福祉事業)が対象です。
下水道についてもっと知りたい
- 下水道使用料・減免制度について…下水道経営課 電話:61ー3719
- 公共下水道の維持管理について…下水道河川課 電話:61ー3769
- 浄化センター・中継ポンプ場の維持管理について…浄化センター 電話:46ー8001