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更新日:2023年2月24日

広報かまくら令和4年度3月号3面

4月からの下水道使用料と減免制度

どのくらい変わる?

下水道使用料は、排水量(=水道の使用水量)に関わらず発生する「基本使用料」と、排水量に応じて加算される「従量使用料」で構成されています。4月1日からの下水道使用料の単価(2カ月当たり)は下のとおりです。なお、水道料金の改定はありません。

(くわしくは広報かまくらPDF版(PDF:4,385KB)をご覧いただくかお問い合わせください)

一般汚水

2カ月当たり

基本使用料…改定前:1,552円 改定後:1,860円

排水量

従量使用料1立方メートルにつき

  • 0~16立方メートル(改定前:1,552円 改定後:1,860円)=基本使用料
  • 17~30立方メートル(改定前:106円 改定後:127円
  • 31~40立方メートル(改定前:115円 改定後:137円
  • 41~60立方メートル(改定前:125円 改定後:149円
  • 61~100立方メートル(改定前:139円 改定後:165円
  • 101~200立方メートル(改定前:163円 改定後:186円
  • 201~600立方メートル(改定前:214円 改定後:243円
  • 601~2,000立方メートル(改定前:267円 改定後:302円
  • 2,001立方メートル以上(改定前:325円 改定後:364円

排水量は「上下水道使用量のお知らせ排水量の欄をご覧ください。

公衆浴場など

  • 1立方メートルにつき(改定前:5円 改定後:5円

(注)排水量別の具体的な金額は、2~3月にご家庭に配布する「鎌倉市役所からのお知らせ」か市ホームページで確認できます

減免制度があります

減免を受けるには申請が必要です。対象者であることが確認できる手帳や証書などを持って、下水道経営課(本庁舎4階)で手続きをしてください。なお、現在減免を受けている人の更新手続きは不要ですが、転居や家を建て替えたときには、新たに申請が必要です。

対象者は下のとおり。在宅の場合に限ります。

基本使用料が全額減免

  1. 児童扶養手当(児童手当とは異なる)を支給されている人
  2. 特別児童扶養手当(児童手当とは異なる)を支給されている人
  3. 遺族基礎年金を支給されている人(次のいずれかに該当する遺児がいること)
    • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない
    • 20歳未満で障害年金障害等級1級・2級の状態
  4. 重度の知的障害(療育手帳A1・A2)の判定を受けている人
  5. 身体障害者手帳(1・2級)を交付されている人
  6. 精神障害者保健福祉手帳(1級)を交付されている人
  7. 介護保険法の規定により要介護4・5の認定を受けている人
  8. 次のうち、2つ以上に該当する人
    • 中程度の知的障害(療育手帳B1・B2)の判定を受けている
    • 身体障害者手帳(3級)を交付されている
    • 精神障害者保健福祉手帳(2級)を交付されている

下水道使用料が2割減免

社会福祉施設(第1種社会福祉事業)が対象です。

下水道使用料が1割減免

社会福祉施設(第2種社会福祉事業)が対象です。

下水道についてもっと知りたい

  • 下水道使用料・減免制度について…下水道経営課 電話:61ー3719
  • 公共下水道の維持管理について…下水道河川課 電話:61ー3769
  • 浄化センター・中継ポンプ場の維持管理について…浄化センター 電話:46ー8001

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