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更新日:2025年3月3日
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下水道使用料は、排水量(=水道の使用水量)に関わらず発生する「基本使用料」と、排水量に応じて加算される「従量使用料」で構成されています。4月1日からの下水道使用料の単価(2カ月当たり)は下のとおりです。なお、水道料金の改定はありません。
(くわしくは広報かまくらPDF版(PDF:4,385KB)をご覧いただくかお問い合わせください)
2カ月当たり
基本使用料…改定前:1,552円 改定後:1,860円
従量使用料1立方メートルにつき
排水量は「上下水道使用量のお知らせ」排水量の欄をご覧ください。
(注)排水量別の具体的な金額は、2~3月にご家庭に配布する「鎌倉市役所からのお知らせ」か市ホームページで確認できます
減免を受けるには申請が必要です。対象者であることが確認できる手帳や証書などを持って、下水道経営課(本庁舎4階)で手続きをしてください。なお、現在減免を受けている人の更新手続きは不要ですが、転居や家を建て替えたときには、新たに申請が必要です。
対象者は下のとおり。在宅の場合に限ります。
社会福祉施設(第1種社会福祉事業)が対象です。
社会福祉施設(第2種社会福祉事業)が対象です。
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