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更新日:2024年6月25日
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市役所の住所・電話番号などは12面で確認を
【問い合わせ】市民課 電話:61-3902
国民健康保険の各種届け出・申請業務のみ。内容により受け付けできないものもあります。27日は国民健康保険料の納付相談も(4時まで)。
【問い合わせ】保険年金課 電話:61-3954
市税の納付相談。納付もできます。
【問い合わせ】納税課 電話:61-3915
固定資産税・都市計画税・固定資産税(償却資産)第2期の納期限は7月31日(水曜日)です。
【問い合わせ】納税課 電話:61-3915
7月下旬に、世帯主へ世帯全員分を送付します。8月1日からは、新しい保険証(黄色)をお使いください。70~74歳の人は、医療機関で自己負担割合を示す高齢受給者証を兼ねます。
医療費が高額になる場合、医療機関に提示すると、その月以降の保険診療を世帯の所得に応じた自己負担限度額内で精算できます。
対象は、
のいずれかに該当する人です。
交付を希望する人は、保険証を持って、保険年金課(本庁舎1階)か支所へ。郵送可(申請書は市ホームページから入手)。
現在交付している認定証の有効期限は7月31日です。更新を希望する人は、7月末までに再申請を。
7月31日(水曜日)です。口座振替の人は、前日までにご準備を。
【問い合わせ】保険年金課(1)(2)=電話:61-3953、(3)=電話:61-3955
保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。なお、令和6年1月1日時点で本市に住民登録のない人と、3月15日までに所得の申告がない人は、保険料額が変更になる場合があります。
…対象は、
の全てに該当する人
…対象は、特別徴収の対象要件に該当しない人。保険料は年9回払いで、納付書は納付月の中旬に送付。口座振替は毎月月末(12月は25日)に引き落とします
(注)保険料を滞納すると、延滞金がかかったり、医療の制限を受けたりすることがあります。ご注意を
7月下旬に新しい保険証を送付します。8月1日からは、新しい保険証(水色)をお使いください。
【問い合わせ】保険年金課 電話:61-3961
免除・納付猶予の承認期間は毎年6月までです。7月以降も希望する人は、改めて申請が必要です。
失業に伴う申請の場合は、雇用保険の離職票や受給資格者証の写しなどが必要です。また、申請日から2年1カ月さかのぼって申請できます。
なお、令和4年度分(令和5年6月分)までは、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が保険料免除の基準相当まで下がった場合に限り、臨時特例措置として免除が認められる場合があります。
平成31年4月以降、国民年金第1号被保険者で出産日が31年2月1日以降の人は、出産前後の保険料が免除されます。対象期間は、出産予定日か出産月の前月から4カ月間(多胎妊婦は3カ月前から6カ月間)です。免除期間も保険料を納付したものとして、将来の年金額に反映されます。届け出は出産予定日の6カ月前以降いつでもできます。
本人確認書類((2)は母子健康手帳など出産日か予定日が確認できるものも)を持って、保険年金課(本庁舎1階、電話:61-3963)か藤沢年金事務所(電話:0466・50-1151)へ。郵送による申請を希望する場合はご相談ください。(1)(2)とも、マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルから電子申請ができます。詳細は日本年金機構ホームページを。
いずれも、所得制限があります。また、児童福祉施設などに入所している場合は対象外です。
対象は、
支給は、満18歳の3月31日までです(障害が中程度以上ある場合は、20歳未満まで)。
(注)…遺族・障害年金などや遺族補償を受けていても、年金金額が児童扶養手当金額を下回る場合には、差額支給できます。父母のいずれかが障害基礎年金を受給している場合も、その配偶者に対し、手当が支給される場合があります
対象は、重度・中度の精神・知的・身体のいずれかの障害がある20歳未満のお子さんの養育者です。
【問い合わせ】こども家庭センター 電話:61-3897
歴史的風土保存区域、特別緑地保全地区、近郊緑地保全区域などにある樹林を良好に管理するため、枝払いなどを実施します。今年度の対象は、浄明寺・十二所地区、大町・材木座地区です。地区内に山林などを所有か管理し希望する人は、申請書を提出してください。詳細は市ホームページを。
【申し込み】みどり公園課 電話:61-3491
住宅用火災警報器は全ての住宅に設置が義務付けられています。取り付けが困難な高齢者や障害者世帯などを対象に、消防職員がお手伝いをします。
【申し込み】平日の午前9時~午後5時に、電話・Eメールか直接、予防課(電話:44-0963、Eメール:yobou@city.kamakura.kanagawa.jp、消防本部)へ
保険年金課 電話:61-3953(国民健康保険)・電話:61-3961(後期高齢者医療保険)
健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)が国から示され、保険証の新規発行(紛失による再交付を含む)は12月2日で終了します。交付済みの保険証は、内容に変更がない限り有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。12月2日以降マイナ保険証をお持ちでない人には、保険証の有効期限前に「資格確認書」を送付します(申請不要)。資格確認書を医療機関などの窓口で提示することで、引き続き負担割合に応じた金額で受診できます。
なお、マイナ保険証に移行後も、国民健康保険の加入や脱退の手続きは、保険年金課(本庁舎1階)か支所への届け出が必要です。
マイナ保険証は、限度額適用認定証も兼ねています。
マイナンバーカード申請窓口の混雑が予想されます。申請はお早めに。なお、市民課や支所で写真撮影などの申請補助を行うほか、職員が福祉施設などに出向き申請のお手伝いをしています。市民課(電話:61-2300)へ問い合わせを。
臨時特別給付金コールセンター 電話:61-3855
対象は、令和6年6月3日現在、本市に住民登録があり、6年度新たに住民税非課税となった世帯。
対象は、令和6年6月3日現在、本市に住民登録があり、6年度新たに住民税が均等割のみ課税(または均等割のみ課税者と非課税者)となった世帯。
対象は、令和6年6月3日現在、本市に住民登録があり、(1)か(2)の対象で18歳以下の子ども(6月4日以降に生まれた子どもも含む)がいる世帯(住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯は除く)。
対象は、令和6年1月1日現在、本市に住民登録があり、定額減税可能額(所得税3万円・住民税1万円)が税額を上回り、減税しきれないと見込まれる人。差額を給付します。
(1)(2)(4)の給付金は申請が必要です。対象と見込まれる場合は、7月下旬から順次「確認書」を送付するので返信を。(1)(2)の世帯で令和5年1月2日以降に本市に転入した世帯など、確認書が届かない場合は、市ホームページなどで申請書類を入手し申請を。なお、前回の給付金(7万円・10万円)の対象世帯は、(1)(2)(3)の給付を受けられません。
(3)は申請不要です。(1)(2)と同じ口座に振り込みます。
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