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更新日:2024年10月25日

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広報かまくら令和6年度11月号4面

お知らせ

市役所の住所・電話番号などは12面で確認を

市民課・保険年金課土曜窓口の開設

  • 11月9日・23日…午前9時~午後5時(マイナンバー関連は4時まで。混雑状況により時間前に終了する場合あり。正午~午後1時は市民課の証明書の交付のみ)

保険年金課は、国民健康保険の各種届け出・申請業務のみ。内容により受け付けできないものもあります。

【問い合わせ】

  • 市民課 電話:61-3902
  • 保険年金課 電話:61-3954

大船行政センター利用を一部制限

11月18日~6月に石綿除去等工事を実施します。工事期間中の各施設の運営は次のとおりです。

  • 支所…通常どおり
  • 図書館…11月18日~12月末は、児童コーナーとトイレの使用不可
  • 学習センター…12月1日~6月末は、集会室の平日昼間の利用中止
  • 駐車場・駐輪場…台数制限や場所変更

【問い合わせ】

  • 大船支所 電話:45-7711
  • 大船図書館 電話:45-7710
  • 大船学習センター 電話:45-7712

国民健康保険料の納期限

第6期(普通徴収)の納期限は、12月2日(月曜日)です。

【問い合わせ】保険年金課 電話:61-3955

納付した社会保険料申告をお忘れなく

納付した社会保険料(未納分をさかのぼって納めた場合も含む)の額は、確定申告や給与所得者の年末調整のときに、「社会保険料控除」として申告できます。

なお、次の(2)(3)(4)の納付済み額のお知らせは、1月下旬に送付します。

(1)国民年金

本人または同一生計の親族の保険料を納めた場合は、控除の対象になります。免除期間分を追納した場合や、国民年金基金の掛け金も控除の対象となります。

控除を受けるには、納付額を証明する書類が必要です。納付実績があった人には、10月下旬~11月上旬に日本年金機構から、9月30日までの納付状況などを記載した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します。10月1日以降に納めた分は、見込み額として記載のある人を除き、領収書が必要です(9月30日以前の納付実績がなく、10月1日以降に今年初めて納付した人には、2月に同様の証明書を送付予定)。

詳細は、基礎年金番号を確認の上、ねんきん加入者ダイヤル(電話:0570-003004、IP電話からは電話:03-6630-2525)へ。日本年金機構ホームページもご覧ください。

国民年金基金の掛け金については、全国国民年金基金首都圏支部(電話:0120-654192)へ。

(2)介護保険

本人または同一生計の親族の保険料を納めた場合は、控除の対象になります。ただし、特別徴収(年金から天引き)された保険料は、その年金を受給している本人だけが控除を申告できます。

納付額などは、65歳以上の人=介護保険証の被保険者番号を確認の上、介護保険課へ、40~64歳の人=加入している健康保険組合へ問い合わせを。

【問い合わせ】介護保険課 電話:61-3949

(3)後期高齢者医療

控除の対象は、(2)介護保険(上記)と同様です。詳細は、保険証の被保険者番号を確認の上、保険年金課へ。

【問い合わせ】保険年金課 電話:61-3961

(4)国民健康保険

控除の対象は、(2)介護保険(上記)と同様です。納付額などは、保険証の記号番号を確認の上、保険年金課へ。

【問い合わせ】保険年金課 電話:61-3955

固定資産税の減額など

取り壊した家屋

来年1月1日までに家屋を取り壊した場合、来年度からその家屋の固定資産税は課税されませんが、土地の税額が上がる場合があります。また、登記されている建物は法務局で滅失の登記をしてください。登記されていない場合は、資産税課へ問い合わせを。

固定資産税の各種減額

来年1月1日までに既存の住宅に、バリアフリー・耐震・省エネ改修工事のいずれかを行い、一定の要件を満たした場合、来年度の固定資産税が減額されます。申告がない場合は適用できません。詳細は市ホームページか同課へ。

【問い合わせ】資産税課 電話:61-3937

国民年金・厚生年金 こんなときは手続きを

国民年金~退職など

20~60歳未満で次に該当する人は、マイナンバーカード、年金手帳か基礎年金番号通知書のほか、次の必要書類を持って保険年金課(本庁舎1階)か支所へ。マイナンバーカードのない人は、通知カード(令和2年5月25日以降、記載事項に変更のある場合は使用不可)と本人確認書類(運転免許証など)の持参を。

厚生年金加入者
  • 退職したとき…離職票か退職証明書
国民年金第3号被保険者
  • 配偶者が退職したとき…離職票か退職証明書
  • 配偶者が65歳に達したときや配偶者の扶養から外れたとき…資格喪失証明書
  • 離婚したとき…資格喪失証明書と離婚日が分かる戸籍謄(抄)本

なお、新たに第3号被保険者になる人は、配偶者の勤務先で手続きを。

【問い合わせ】保険年金課 電話:61-3963

厚生年金~離婚時の分割

離婚した場合、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を2人で分割し、それぞれの年金とすることができます。手続きは離婚後2年以内です。早めに藤沢年金事務所へ相談を。

【問い合わせ】藤沢年金事務所 電話:0466-50-1151

障害者の受診証を更新

11月中旬までに新しい受診証(医療証)を送付します。12月1日からは、新しい受診証のご使用を。

【問い合わせ】障害福祉課 電話:61-3975、ファクス:25-1443

令和6年分高齢者の障害者控除対象者に認定書を交付

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けていない人で、次の条件を全て満たす場合、「障害者控除対象者認定書」を交付します。これにより、所得税や市・県民税の申告の際に障害者控除が受けられます。

  • 65歳以上で、令和6年12月31日(基準日)に市内に住所がある
  • 基準日に要介護1~5の認定を受けているか、基準日での障害の程度が確認できる医師の診断書などを持っている

希望者は12月2日以降に申請書を郵送か直接、高齢者いきいき課(本庁舎1階)へ。申請書は同課か市ホームページで入手できます。基準日の要介護認定の状況を確認し、1月中旬以降に認定書を送付します。

また、令和5年分の認定書の交付実績がある人には、11月中に申請者宛てに申請用紙を送付します。

なお、障害者手帳などで普通障害者控除を受けている人でも、要介護4か5の認定を受けていると、特別障害者控除の認定対象となる場合があります。

【問い合わせ】高齢者いきいき課 電話:61-3930

障害者等用駐車区画の利用証を交付

移動に配慮が必要な人を対象に駐車区画利用証を交付し、公共施設などの「車椅子使用者用駐車区画」「優先駐車区画」の適正利用を進めます。

  • 対象…障害者・難病患者・要介護高齢者・妊産婦・けが人など

【申し込み】11月1日以降にe-kanagawa電子申請で。県への郵送・市の担当窓口でも申請可

【問い合わせ】

  • 制度全般・郵送申請先=県地域福祉課 電話:045-210-4804
  • 障害者・難病患者=障害福祉課(本庁舎1階・以下同) 電話:61-3974・ファクス:25-1443
  • 要介護高齢者=介護保険課 電話:61-3949
  • 妊産婦=こども家庭センター 電話:61-3944
  • けが人など=福祉総務課 電話:61-3834

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況

情報公開制度

市では、開かれた市政を実現するため、保有する行政情報を市民の求めに応じて公開しています。令和5年度は345件の公開請求がありました。請求の主なものは、申請書や許可書でした。

情報公開請求の処理件数
  • 公開…171
  • 一部公開…134
  • 非公開…1
  • 取り下げ…15
  • 不存在…24
  • その他…0

合計…345

個人情報保護制度

市では、保有する個人情報を適正に取り扱うとともに、本人の求めに応じて個人情報の開示などを行っています。5年度の開示請求は155件でした。

5年度の運用状況の詳細は、市ホームページ・行政資料コーナー(本庁舎3階)・図書館で閲覧できます。

個人情報開示の処理件数
  • 開示…53
  • 一部開示…33
  • 非開示…0
  • 不存在…67
  • その他…2

合計…155

請求の手続き方法

利用には閲覧(無料)と写しの交付(有料)があります。市ホームページや行政資料コーナーで入手できる請求書に必要事項を記入し、郵送か直接、同コーナーへ。情報公開の請求はe-kanagawa電子申請でもできます。

個人情報開示の請求書を提出する時は、請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など官公庁発行のもの1点。写真が貼付されていなければ2点)が必要です。郵送での請求の場合は問い合わせを。

【問い合わせ】総務課市政情報担当

樹木などの適正な管理にご協力を

民有地から市道上に張り出している樹木などは土地所有者に所有権があり、市では伐採・枝払いを行うことができません。

樹木などが道路に張り出していることが原因で交通事故や歩行者がけがをした場合などは、土地所有者などに責任が問われることがあります。

【問い合わせ】道水路管理課 電話:61-3538

ご意見をお寄せください

犯罪被害者等を支援するための条例制定に向けて

地域共生課 電話:61-3864

犯罪に遭われ、さまざまな困難を強いられている被害者の方々には、その負担を少しでも軽減するために、自治体が関係機関と連携・協力して、適切に支援することが必要です。

このたび、本市では、犯罪被害者等の権利・利益の保護と被害の軽減・回復を図り、誰もが安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指して、「犯罪被害者等支援条例」を制定します。この条例(案)の概要について、意見を募集します。

  • 閲覧場所…同課(本庁舎1階)・市役所ロビー・支所・鎌倉生涯学習センター・図書館・市ホームページ
  • 意見提出…閲覧場所(支所を除く)にある意見書か任意の用紙に住所・氏名・電話番号を添えて、11月20日(必着)までに、郵送・ファクス・Eメールか直接、同課(Eメール:shisei@city.kamakura.kanagawa.jp)へ

お問い合わせ

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