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更新日:2025年4月7日
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生活福祉課 61-3958
東日本大震災被災者支援の次の事業は、4月30日で終了となります。この事業の補助申請をする人は、申請書などの提出期限が5月31日となっていますので、忘れずに手続きをしてください。
支援事業の詳細は市ホームページでご覧になれます。
平成23年3月から、市と市社会福祉協議会の協働で、被災者の避難生活支援・被災地支援のための募金活動を行ってきましたが、3月31日をもって受け付けを終了させていただきました。募金額は3487万6337円でした。
市民の皆さんをはじめ、事業所・団体などから多くの善意をお寄せいただき、ありがとうございました。
日本赤十字社に寄せられた義援金は、3月31日現在で4718万6891円となり、日本赤十字社神奈川県支部へ送金しました。この義援金は、全額被災された方に配分されます。日本赤十字社の義援金は、市役所などで26年3月31日まで延長して受け付けます。
環境保全課61-3454
狂犬病の予防注射は、狂犬病予防法で、毎年1回の接種が義務付けられており、どこの動物病院でも受けることができます。
接種後、獣医師が交付する「狂犬病予防注射済証」を持って、環境保全課(本庁舎1階)で注射済票の交付申請をしてください。
なお、市指定の動物病院(PDF版をご覧いただくかお問い合わせください)で登録や注射をした場合は、その場で犬鑑札や注射済票が交付されますので、あらためて市に交付申請する必要はありません。
保険年金課61-3963
次のような場合は、保険年金課(本庁舎1階)か支所に届け出をしてください。
国民年金の第1号被保険者(保険料を個人で納める人)は、住民登録とは別に、年金に関しても転入の届け出が必要です。年金を受給している人が転入した場合は、保険年金課か支所へご相談ください。
厚生年金に加入した人は届け出は不要です。公務員など共済組合に加入した人は、届け出が必要です。年金手帳と共済組合員証(健康保険証)をお持ちください。
勤務先の厚生年金や共済組合に加入していた人が退職すると、国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者(厚生年金などの加入者の被扶養配偶者)として加入することになります。
国民年金加入の届け出が必要です(退職時に60歳を過ぎている場合は不要)。年金手帳と退職日が分かる書類(離職票など)をお持ちください。配偶者が第3号被保険者だった場合は、配偶者も第1号被保険者になりますので、併せて届け出が必要です。
配偶者の勤務先を通じて届け出をしてください。
平成25年度の国民年金保険料は月額1万5040円です。国民年金の第1号被保険者が、経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合は、次のような免除や猶予の制度があります。
年金手帳と印鑑を持って保険年金課で手続きを。学生は学生証を、失業による納付免除の申請は離職票などの写しもお持ちください。
本人・配偶者・世帯主の所得状況により、保険料の全額・4分の3・半額・4分の1が免除されます。
対象は30歳未満の人。同居の親など、世帯主の所得が一定の基準以上の場合、免除は受けられませんが、本人と配偶者の所得が一定の基準以下であれば猶予されます。
学生の場合、本人の所得が一定の基準以下であれば猶予されます。この猶予の継続を希望する場合は、必ず毎年4月以降に申請を。24年4月にさかのぼって学生納付特例制度を利用する場合は、4月中に手続きをしてください。
免除や猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら納付(追納)できます(3年度目からは加算金が付きます)。
追納した期間は納付済期間として年金が計算されます。
追納しなかった場合でも、免除を受けた人は、一部の期間が年金額の計算の対象となります。ただし、猶予と特例を受けた人は、その期間は年金額に反映されません。将来受け取る年金を増やすためにも、追納することをお勧めします。
なお、どの免除・猶予の場合でも、受給資格を得るための期間には算入されます。