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更新日:2023年6月5日

広報かまくら平成25年度6月15日号4面

情報公開制度・個人情報 保護制度の利用状況

総務課 内線2217

情報公開制度

開かれた市政を実現するため、市が保有している行政情報を市民の皆さんの求めに応じて公開しています。

平成24年度は、合計455件の公開請求がありました。請求の主な内容は、申請書、許可書、裁判関係文書でした。

市が出資している主な法人に関する情報公開や、市が設置した公の施設を管理する指定管理者に関する情報公開の申し出は1件ありました。

また、「鎌倉市長の資産等の公開に関する条例」に基づき、市長の資産等報告書なども公開していますが、24年度の申し出はありませんでした。

情報公開請求 の処理件数

  • 公開: 133 件
  • 一部公開: 282 件
  • 非公開: 4 件
  • 取り下げ: 8 件
  • 不存在: 26 件
  • その他 :2 件

合計 455件

個人情報保護制度

市が保有する個人情報を適正に取り扱うとともに、本人の求めに応じて個人情報の開示などを行っています。24年度は、合計61件の開示請求がありました。

訂正請求・削除請求・利用停止請求はありませんでした。

24年度運用状況の詳細は、市ホームページをご覧いただくか、行政資料コーナー(本庁舎3階)・図書館で閲覧できます。

個人情報開示の処理件数(件)

  • 開示 10 件
  • 部開示 8 件
  • 非開示 1 件
  • 取り下げ 1件
  • 不存在 41 件

合計 61件

利用方法

情報公開・個人情報開示の利用には、閲覧(無料)と写しの交付(有料)があります。
行政資料コーナーにある請求書(市ホームページからも入手可)に記入し、直接または郵送で同コーナーに提出してください。

情報公開の請求は郵送でもできますが、個人情報開示の場合は本人確認の必要があるため郵送ではできません。

請求書の提出時に、請求者本人を確認できる書類(免許証など。官公庁が発行する、写真が貼付されたもの以外の場合は複数必要)を提示してください。

なお、情報公開については電子申請もできます。市ホームページの電子申請・届出画面から、所定の手続きを行ってください。

建築などのトラブル-専門の相談員が相談やあっせんを行います

市民相談課…内線2660

近隣での建築や開発行為による不利益(日照・電波障害、プライバシー侵害など)が予想され、当事者同士での折衝がうまくいかない場合は、市の建築等紛争相談員にご相談ください。

事例

うちの南隣りに3階建てが建つ予定です。居間の日照時間が短くなるので、先方に設計変更をお願いしたのですが、建築基準法上問題ない、と断られてしまいました。

住宅のリフォーム工事費用を助成します

建築住宅課 電話61-3679

住宅の耐震や防災面強化などのため、これから住宅リフォームを行う人に工事費の助成を行います。

  • 対象者…市内に住民登録があり、リフォームする住宅の所有者で、そこに居住し、市税などの滞納がない人
  • 対象住宅…市内にある戸建住宅、店舗などとの併用住宅・集合住宅の住宅部分
  • 対象工事…これから着工予定で、市内の施工業者が工事を行うもの
  • 申し込み…6月20日以降に建築住宅課(分庁舎)へ申請書を持参。案内書・申請書は、6月17日から同課・市役所受付・支所で配布するほか、市ホームページからも入手できます

詳細は案内書や市ホームページをご覧ください

《募集概要》

助成額(募集件数) 、条件・申し込み期間など

  • 5万円(20件)… 工事費(消費税別)が10万円以上。7月5日まで受け付け。応募者多数の場合は抽選
  • 10万円(10件)…市木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱に基づいた工事をする人が同時に行うリフォームで、工事費(同)が20万円以上。先着順。11月29日で終了

消費者生活相談

健康食品の強引な電話に注意しましょう

「『2カ月前に申し込まれた健康食品を送ります』という電話があり、覚えがないと言うと、代金を支払わなければ弁護士が自宅に行くと言われたが、どうしたらよいか」という相談が寄せられました。

詳しく聞き取りをしたところ「突然事業者から電話があり『注文いただいた商品が入荷したので代金引換で送ります。3万円を用意しておいてください』と言われた。申し込んだ覚えがないと言うと『いまさら解約はできない。払わなかったら弁護士が自宅に行くことになる』と言われて電話が切れたが、支払いたくない」とのことでした。

注文した覚えのない人に「健康食品を送るのでお金を払え」と電話がかかってくるトラブルは全国的に多発しています。

商品を注文していない場合は、事業者から一方的に送りつけられても代金を支払う義務はありません。事例に出てくるように、弁護士が自宅に来ることはあり得ません。注文した覚えがなければ、その旨をはっきりと伝えましょう。商品が来ても支払いはせず、受け取り拒否をしましょう。その際、送り元の住所・事業者名・連絡先などをメモしておくとよいでしょう。

万が一、商品を受け取ってしまったり、支払ったりした場合には、消費生活センターにご相談ください。

【問い合わせ】消費生活センター…電話24-0077

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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