ここから本文です。

更新日:2023年7月3日

広報かまくら平成25年度7月15日号2面

70歳未満の国保加入者 限度額適用認定証を交付

保険年金課 電話61-3607

国民健康保険の加入者が自己負担限度額を超える高額な医療費を支払った場合、その超えた分が高額療養費として支給される制度があります。

制度の対象者には診療月の約3カ月後に申請書を送付しますが、70歳未満で保険料の滞納がない人は、事前に限度額適用認定証の交付を受けることができます。認定証を医療機関に提示することで、その月以降の医療費を自己負担限度額で精算できます。

※同月内に2カ所以上の医療機関に入院した場合は、それぞれの機関で自己負担限度額までの支払いをすることになります

【認定証の交付】

保険年金課(本庁舎1階)か支所で申請し、交付を受けてください。

【認定証の更新】

現在交付されている認定証の有効期限は7月31日です。8月1日以降も必要な場合は、8月末までに再度申請を。

国保・後期高齢者医療保険加入の市民税非課税世帯
入院中の食事代を減額

保険年金課

  • 電話61-3607(国保)
  • 電話61-3961(後期高齢者医療保険)

市民税非課税世帯で、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している人は、医療機関に入院した場合の食事代が減額されます。

減額を受けるには、あらかじめ減額認定証を申請し、交付を受けてください。認定証を医療機関に提示することで、その月以降の入院中の食事代が減額されます。

入院中の食事代標準自己負担額(1食当たり)

  1.  一般(下記2.、3.以外の人): 260円
  2.  市民税非課税世帯低所得2 (※注1)で、 90日までの入院 :210円
     市民税非課税世帯低所得2 (※注1)で、過去12カ月で90日を超える入院: 160円
  3.  低所得1(※注2) 100円

(※注1) (1)70歳以上の国保または後期高齢者医療保険加入者で、属する世帯の世帯主および国保加入者全員(後期高齢者医療保険加入者の場合は同一世帯の人全員)が市民税非課税の人(2)非自発的失業者に対する保険料の軽減を受けている世帯で低所得者の所得区分判定により所得基準以下となる人[所得基準=33万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×35万円]

(※注2) (※注1)に該当し、かつ、その世帯の各所得が必要経費・各種控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

【申請方法】

  • 国民健康保険加入者…国民健康保険被保険者証を持って、保険年金課(本庁舎1階)か支所へ
  • 後期高齢者医療保険加入者…後期高齢者医療被保険者証と印鑑を持って、保険年金課へ

次の場合は、それぞれ必要な書類を添付してください。

  • 下記の2.の人で過去12カ月の入院日数が90日を超える…過去12カ月で90日以上入院したことが分かる書類(領収書の写しなど) ※91日以降の食事代がさらに減額されます
  • 今年1月2日以降に本市に転入…前住所地で発行する平成25年度住民税非課税証明書(世帯全員分)

【認定証の更新】

現在交付されている認定証の有効期限は7月31日です。更新が必要な場合は現在の認定証を持って、保険年金課か支所で再度申請を。ただし、後期高齢者医療保険加入者で更新に該当する場合は、自動更新されるため申請は不要です。8月1日から使える認定証を7月下旬に発送します。

ひとり親家庭、障害のあるお子さんの養育者などに手当

こども相談課 電話61-3896

ひとり親家庭や、中程度以上の障害の状態にあるお子さんの養育者などに手当を支給します。

支給にはいずれも所得制限があります。また、お子さんが児童福祉施設などに入所している場合は対象となりません。

児童扶養手当

国民年金・厚生年金などの公的年金か遺族補償を受けている場合は対象外 (※注1)

対象

次のいずれかに該当する18歳未満 (※注2)の児童を育てている父親・母親、または父母に代わって養育している人 

  • 父母が離婚している 
  • 父または母が死亡、生死不明、もしくは精神か身体が重度の障害の状態にある
  • 父または母から1年以上遺棄されている、もしくは父または母が1年以上拘禁されている
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けている
  • 婚姻によらず生まれた

(※注1) 父または母が障害基礎年金を受給している場合、配偶者に対して児童扶養手当が支給される場合があります

(※注2)18歳に達した日から最初の3月31日まで。中程度以上の障害がある場合は、対象年齢が20歳未満になります

支給額(1人)

月額4万1430円~9780円(所得により異なる)。この額に、第2子は5千円、第3子からは1人につき3千円を加算

支給月

4月・8月・12月

特別児童扶養手当

児童が障害を理由に公的年金を受けられる場合は対象外。

対象

重度または中度の精神障害、知的障害、もしくは身体障害の状態など(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童を育てている父親・母親、または父母に代わって養育している人

支給額(1人)

  • 重度障害児=月額5万400円 
  • 中度障害児=月額3万3570円

支給月

4月・8月・11月

手続きには

印鑑、請求者と児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、請求者の預金通帳など(特別児童扶養手当の場合は、対象児童の障害程度についての医師の診断書なども)が必要です。詳しくはお問い合わせを。

幼稚園児のいる家庭に補助金を交付

こどもみらい課 電話61-3891

幼稚園に通う子どもの保護者の経済的負担を軽減するため、私立幼稚園等就園奨励費補助金を交付しています。市外の私立幼稚園に通園している子どもや、年度の途中で入園(12月31日まで)した子どもも対象です(※注)。

補助額は、今年度に納付すべき市民税所得割額や兄姉の状況などにより異なります。

6月1日時点で就園している子どもがいる世帯に、7月上旬に幼稚園を通じてお知らせを配布しました。まだ受け取っていない場合は、通っている幼稚園へお問い合わせください。

(※注)幼稚園に準ずる施設に通っている子どもも対象となる場合があります。詳しくは施設へお問い合わせを

おさか子どもの家を開設

青少年課 電話61-3886

7月8日、小坂小学校正門前(旧北鎌倉美術館)に、同小学校区の児童を対象とした学童保育「おさか子どもの家」(*)を開設しました。

また、今秋には、同じ建物内に「小坂子ども会館」(*)を開館する予定で、現在工事を進めています。

これに伴い、これまでご利用いただいた「おおふな第二子どもの家」と「大船第二子ども会館」は閉館しました。

【おさか子どもの家】

  • 所在地…大船2135番地
  • 定員…80人

(*)子どもの家…共働き家庭など、昼間保護者が家にいない家庭の小学校児童を預かる施設。利用には申請が必要で利用料がかかります

(*)子ども会館…乳幼児から中学生までの子どもが、自由に来館して遊べる施設

こちら環境通信局

「リユース食器」でイベントのごみを減らそう!

家庭系燃やすごみの中に最も多く混入している資源物は紙類で、その重量は全体の約10%に相当します。

このようなごみを減らすため、イベントやお祭りで、使い捨ての紙皿や紙コップではなく、何度も繰り返し使用できるリユース食器を使ってみませんか?

【リユース食器とは】

洗浄して繰り返し使える皿やコップ、おわん、箸、スプーンなどのことです。

【対象事業と補助金】

自治・町内会、商店会などが主催し、市内で開催するイベントで、リユース食器を合計100個以上使う場合、利用費の2分の1の補助金(上限5万円)を交付します。

【申請方法】

イベント実施日の2週間前までに、リユース食器利用費補助金交付申請書と見積書、事業計画書を資源循環課(本庁舎1階)へ提出してください。申請書と事業計画書は同課または市ホームページで入手できます。

ごみを減らして環境にやさしいイベントを目指しましょう。

【問い合わせ】

資源循環課…電話61-3396

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示