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更新日:2024年2月1日
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保険年金課 電話61-3607
病気やけがで医療機関にかかるときに備え、全ての国民が何らかの医療保険に加入することになっています。
国民健康保険(国保)は、自営業の人や、職場に健康保険制度のない人などを対象に医療保障する制度で、1.職場などの健康保険に加入している人 2.後期高齢者医療の対象となる人 3.生活保護を受けている人を除く、75歳未満の全ての人が加入することになっています。
退職などで他の健康保険の資格を失った場合、その日から14日以内に、保険年金課(本庁舎1階)か支所で、国保加入の手続きをしてください。
国民健康保険料は、他の健康保険の資格を失った月から納めていただきます。届け出が遅れると、さかのぼって納めることになりますのでご注意ください。
70~74歳の人は、自己負担額が医療費の2割(※注1)になります(一定以上の所得がある人は3割)。医療機関の窓口で、被保険者証と併せて「高齢受給者証」を提示してください。
この受給者証は、満70歳の誕生月(1日生まれの人は前月)の下旬に送付します。
(※注1)…現在は経過措置により、1割負担に据え置かれています。ただし、平成26年4月以降に新たに70歳に達する人から段階的に2割負担とし、同年3月末までに70歳に達した人は、75歳に達するまでは1割負担とする特例措置を継続する予定です
自己負担額を除いた医療費が、市から医療機関に支払われます。
他にも次の給付などが受けられます。いずれも申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。
同じ月に同じ医療機関でかかった医療費の一部負担金(※注2)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を市が負担します。
該当する人には、診療月の約3~6カ月後に市から申請書を送付しますので、届いたら手続きをしてください。
(※注2)…入院と外来はそれぞれ別に計算します
入院や外来診療で医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関への支払いが自己負担限度額までになり、一度に用意する費用が少なくて済みます。
事前に「限度額適用認定証」の交付を受けてください。申請は保険年金課(本庁舎1階)か支所へ。
70~74歳の人は、「高齢受給者証」の提示で同様の支払いになります
医療と介護の両方に自己負担額があり、計算対象期間である前年8月~7月の1年間の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、その超えた分を市が負担します。
該当する人には申請のお知らせを送付しますので、届いたら手続きをしてください。
市民税非課税世帯の人は、入院中の食事代の減額が受けられますので、お問い合わせください。
(*注1)…70歳以上の国保加入者で、属する世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税の人
(*注2)…低所得2)(*1)の項目に当てはまり、かつその世帯の各所得が必要経費・各種控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
保険年金課 電話61-3607
本市の国保加入者で、平成25年5月に医療機関にかかった人の受診状況をまとめました。
年齢階層別の費用額は、「60歳代」が全体の約4割、「70歳以上」も合わせると全体の7割以上を占めます。
疾病分類別で多かったのは、「損傷・外傷など」と「高血圧性疾患」です。
高血圧性疾患は、心臓病(虚血性心疾患)や脳卒中の危険因子といわれ、塩分の取り過ぎや肥満と密接な関係があるとされています。予防のため、日頃の生活習慣を見直しましょう。
計49,156人
計984,577千円
(平成25年5月診療分。受診件数総計44,546件)
市民健康課 電話61-3942
3月1日(土曜日)~7日(金曜日)は、「子ども予防接種週間」です。
各予防接種の対象年齢に該当しているお子さんの予防接種は、もうお済みですか?
対象年齢外での接種や決められた接種間隔を守らない接種は、有料になります。また、健康被害が発生した場合、国の救済が受けられません。
この機会にもう一度、母子健康手帳を確認し、済んでいない予防接種は、対象年齢内に早めに済ませましょう。
保険年金課 電話61-3953