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更新日:2024年4月10日
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保険年金課 電話61-3963
次のような場合は、保険年金課(本庁舎1階)か支所に届け出をしてください。
国民年金の第1号被保険者(保険料を個人で納める人)は、住民登録とは別に、年金に関しても転入の届け出が必要です。年金を受給している人が転入した場合は、保険年金課か支所へご連絡ください。
厚生年金に加入した人は届け出は不要です。公務員など共済組合に加入した人は、届け出が必要です。年金手帳と共済組合員証(健康保険証)をお持ちください。
勤務先の厚生年金や共済組合に加入していた人が退職すると、国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者(厚生年金などの加入者の被扶養配偶者)として加入することになります。
国民年金加入の届け出が必要です(退職時に60歳を過ぎている場合は不要)。年金手帳と退職日が分かる書類(離職票など)をお持ちください。配偶者が第3号被保険者だった場合は、配偶者も第1号被保険者になりますので、併せて届け出が必要です。
配偶者の勤務先を通じて届け出をしてください。
平成26年度の国民年金保険料は月額1万5250円です。国民年金の第1号被保険者が、経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合は、次のような免除や猶予の制度があります。
年金手帳と印鑑を持って保険年金課で手続きを。学生は学生証を、失業による納付免除の申請は離職票などの写しもお持ちください。
本人・配偶者・世帯主の所得状況により、保険料の全額・4分の3・半額・4分の1が免除されます。
対象は30歳未満の人。同居の親など、世帯主の所得が一定の基準以上の場合、免除は受けられませんが、本人と配偶者の所得が一定の基準以下であれば猶予されます。
学生の場合、本人の所得が一定の基準以下であれば猶予されます。この猶予の継続を希望する場合は、必ず毎年4月以降に申請を。また、今年度から、保険料の納付が可能な過去2年分までさかのぼって申請できるようになります
免除や猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら納付(追納)できます(3年度目からは加算金が付きます)。
追納した期間は納付済期間として年金が計算されます。
追納しなかった場合でも、免除を受けた人は、一部の期間が年金額の計算の対象となります。ただし、猶予と特例を受けた人は、その期間は年金額に反映されません。将来受け取る年金を増やすためにも、追納することをお勧めします。
なお、どの免除・猶予の場合でも、受給資格を得るための期間には算入されます。
着物を通じて世代を超えた文化の交流と着物の似合うまちづくりを推進する「鎌倉きものプロジェクト結(ゆい)」を紹介します。
「2012年若年層向け選挙啓発事業『未来鎌倉市』」で「着物を用いたまちづくり」を提案し、優勝したことをきっかけに設立しました。
現在のメンバーは8人。「着物の格を下げずに敷居を下げる」ことをモットーに、着物を通じて鎌倉の人と人、まちと文化をつないでいく活動を行っています。
お寺でのコンサート、アジサイの鑑賞といったイベントで着物を着る機会を増やしたり、普段着物を着ない若年層にも着物の良さを知ってもらいたいと思い、着物文化につながる和服として「作務衣(さむえ)」を地元企業と開発・推進したりしています。
また、「シェアきもの」という取り組みにも挑戦しています。着物を着たい人みんなで、一つの大きなタンスを共有するイメージで、各家庭で眠っている着物を寄付していただき、イベント時に希望者に貸し出したり、老人ホームなどで、着物に袖を通す機会を提供したりしています。取り組みを通じて、世代を超えた交流が生まれることも、着物の大きな魅力であり可能性です。
ひとつひとつの活動は小さいですが、これからも鎌倉を中心に着物で出かけるイベントの企画・運営をすることで、鎌倉を着物の似合うまちにするお手伝いを続けていこうと思います。
着物を既にお持ちの方は、たくさん着物でお出かけください。
着物をお持ちでない方は、ぜひ一歩踏み出し、着物の魅力に触れてみてください。
【問い合わせ】
NPOセンター鎌倉…電話60-4555
昨年11月から休止していた休日急患歯科診療所は、4月6日から場所を移して診療を再開しています。
【所在地】 大船2-21-11 プレジール2階
【受付時間】 休日の10時00分~12時30分と14時00分~16時30分
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