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更新日:2024年5月17日
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消費生活センター(市民相談課内) 電話24-0077
市民の皆さんが、日常の買い物やサービスを受ける中で、「トラブルにあった」「納得がいかない」と思われたときは、ぜひ消費生活センターにご相談ください。多重債務相談にも力を入れており、消費生活相談員が事情を詳しく伺い、必要に応じてベテランの弁護士、司法書士をご紹介します。
市の消費生活センターでは、月に140件ほどの相談を受け、その20%程度で、事業者と消費者の間に立ち、問題解決の支援を行っています。そのうち、およそ90%の相談が解決し、被害回復額(すでに支払った代金を取り戻した、請求は受けたが支払わずに済んだなど)は、年間数千万円にも上ります。
「消費生活センター」
市役所本庁舎の1階にあります。お気軽にお越しください。
「出前講座」
市民の皆さんが悪質な訪問販売やキャッチセールスなどの被害に遭わないよう、消費生活相談員が自治・町内会などに出向いてお話しする「出前講座」を行っています。PTAなどの集まりで、お子さんの携帯電話や悪質サイトのトラブルなどについてお話しすることもできます。申し込みは消費生活担当電話23-3000(内線2359)へ。
「啓発活動」
「広報かまくら」(15日号)で消費生活相談の事例を連載中のほか、「暮らしのニュース」、「生活の情報」を発行。ホームページを開設するなど、安全で豊かな生活を目指し、啓発活動にも取り組んでいます。
下記の事例以外にも、不審に思ったらすぐにご相談ください。
パソコンや携帯電話に「登録が完了した。登録料を払え」と表示されてもすぐ払わないで!利用の覚えがなければ支払う必要はありません。請求画面からのパソコンの復元方法は「情報処理推進機構」のホームページでご確認を。
「無料で点検する」と訪問されたら要注意!不安をあおる説明をされ、高額な契約につながる場合があります。説明をうのみにせず、その場での契約は避けましょう。
景品につられての新聞契約はやめましょう。期間を定めた契約の場合、自己都合の中途解約はできません。契約の解除は、クーリングオフ期間内に行いましょう。
「封筒が届いていませんか?」と電話が来たら要注意!市内で数千万円の詐欺事件が多数発生しています。高配当や元本保証といったセールストークにつられず、契約は慎重に行いましょう。
「不要な衣類はありませんか?」と電話があったら要注意!目的は衣類ではなく、貴金属の買い取りです。電話で約束した物品以外の買い取りは禁止されています。むやみに事業者を家に入れないよう、気をつけましょう。
テレビやカタログで手軽に商品を購入できますが、「イメージが違った」「使い勝手が悪い」などのトラブルが多くあります。通信販売はクーリングオフ制度がないため、返品できるか確認してから申し込みを。
パソコンやスマートフォンを使った買い物が多くなり、「お金を振り込んだが商品が届かない」などのトラブルが増加しています。ネット通販業者の住所・電話番号を確認してから申し込みを。
注文していないのに、一方的に商品を送りつけ、代金を請求する商法です。健康食品や海産物などのトラブルが多発しています。注文した覚えがなければ、お金を払う必要はありません。
電話24-0077(相談専用)
予約不要
電話・面接相談ができます
電話045-311-0999(相談専用)
面接相談(要予約)は終了の30分前まで
メールでも相談できます