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更新日:2022年5月17日

広報かまくら平成26年度6月1日号2面

国民健康保険料が確定

保険年金課 電話61-3954

平成26年度の国民健康保険料が決まりました。
(国民健康保険料の内訳(表)については、PDF版をご覧いただくか、お問い合わせ下さい。)

医療給付費分と後期高齢者支援金分のほか、40~64歳の人は介護納付金分の保険料を加えて算出します。納入通知書は6月12日に国保加入世帯の世帯主に発送します。

低所得世帯への軽減、対象を拡大

所得が低い世帯には、世帯の所得に応じて定額料金部分(均等割額および平等割額)の軽減措置が講じられていますが、今年度から軽減の対象が拡大されました(下記)。

所得の申告(市・県民税申告や確定申告など)をしていない場合は、対象となりませんのでご注意ください。

軽減割合(均等割・平等割のみ)と軽減判定総所得

  • 7割 …33万円以下
  • 5割 …33万円+(加入者および特定同一世帯所属者の合計×24万5,000円)以下
  • 2割 …33万円+(加入者および特定同一世帯所属者の合計×45万円)以下

中間所得層の負担増大を緩和

この改正により、軽減の対象とならない中間所得層の負担増大を緩和するため、次の対策を講じます。

【1.所得に応じてかかる保険料割合の引き下げ】

保険料の賦課総額に占める所得割額と定額料金部分の割合が、従来およそ65対35のところ、26年度から60対40となります。

【2.賦課限度額の変更】

後期高齢者支援金分と介護納付金分の賦課限度額(保険料の上限金額)が引き上げられました。

保険料額が軽減される場合

【1.雇用保険に加入していた人が解雇などで失業したとき】

次の全てに当てはまる場合は前年給与所得を30%の額にして保険料を算定します。

  • 離職日が21年3月31日以降
  • 離職日の時点で65歳未満
  • 雇用保険の特定受給資格者 または特定理由離職者

適用期間…離職日の翌日が属する月から翌年度末まで

届出方法…雇用保険受給資格 者証・国民健康保険被保険 者証・印鑑を持って直接保 険年金課(本庁舎1階)へ

【2.扶養者が後期高齢者医療制度に移行した世帯の被扶養者が、新たに国民健康保険に加入したとき】

被用者保険に加入していた扶養者が後期高齢者医療制度に移行したために、新たに国民健康保険に加入した65歳以上の被扶養者の保険料を申請に基づいて一部減免します。

まだ申請していない人はお問い合わせください。

【3.災害・病気・解雇などが原因で納付が困難なとき】

家屋などが災害で被害を受けたとき、多額の医療費がかかったとき、解雇などで失業し、所得金額が昨年より大幅に減ったとき(1.の該当世帯は対象外)など、保険料の納付が難しい場合は減免されることがあります。申請が必要ですのでご相談ください。

休日納付相談

保険年金課の窓口(本庁舎1階)と電話で受け付けます。

6月22日(日曜日)…午前9時~正午と午後1時~4時

平成26年度 市民税・県民税納税通知は6月上旬に発送

市民税課 電話61-3921

今年度の市・県民税の納税通知書の発送は、6月上旬を予定しています。第1期の納期限は6月30日です。

なお、課税証明書の発行は、6月2日からです。

【コンビニでも納付できます】

昨年度から、コンビニでも納付できるようになったため、納付書はとじていません。納期(1期・2期・3期・4期)をご確認のうえ、第1期から順に納付してください。

市から郵便で届く人

普通徴収(個人払い)の対象者と、年金からの特別徴収(天引き)の対象者です。平成26年4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者は、原則として公的年金から市・県民税が特別徴収されます。

会社を通して受け取る人

給与所得者は、原則として給与から市・県民税が特別徴収されます。対象者には勤務先を通じて平成26年度市・県民税特別徴収額の決定通知書を配布し、6月分の給与から26年度分の特別徴収を開始します。

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秘書広報課 電話61-3871

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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