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更新日:2024年6月3日
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プライバシーに配慮した環境でお話を伺います。秘密は厳守します。
判断能力が不十分な、認知症が進んだ高齢者や知的・精神障害のある人の生活を支えるために、成年後見制度があります。市では、この制度の利用を支援するため、成年後見センターを開設します。制度についてわからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
認知症や知的・精神障害などで判断能力が不十分な人を法的に保護・支援する制度で、次の二つに分かれています。
※運営を市社会福祉協議会に委託しています
権利擁護に関する相談および成年後見制度の利用手続きに関する助言など
弁護士による専門相談
制度の利用に関する啓発や市民・関係団体向けの講習会、研修会の開催
市民後見人の登録、管理および資質向上のための相談・援助など
センターは、後見人の指定はできません。家庭裁判所が後見人を選任する場合と、自分で決める場合とがありますが、センターは個々の事情に合わせてアドバイス・支援をします。
認知症と診断された遠方に住む母が、業者に勧められて高額な羽毛布団を何組も買ってしまいました。また契約してしまいそうで心配です。
→成年後見人などに与えられた権限によって、本人が成年後見人などの同意を得ないで結んだ契約は取り消すことができるので、今後の悪質商法などによるトラブルを防ぐことができます。
娘には知的障害があり、もう成人していますが、将来私たちが高齢になって世話ができなくなった後のことが心配です。
→成年後見人などには、親族以外にも法律や福祉の専門家などからも選任を希望することができます。
私には精神障害があるので預貯金の管理に不安があります。それに将来、入院や介護が必要になった時、手続きが自分でできるか心配です。
→本人に代わって、財産の管理などの法律行為を行ったり、介護サービスなどの利用手続きや契約などをサポートしたりする任意後見人を、前もって決めておくことができます。