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更新日:2022年6月2日

広報かまくら平成26年度6月15日号1面

7月1日成年後見センターを開設します

  • 高齢者いきいき課 電話61-3899
  • 障害者福祉課 電話61-3975

プライバシーに配慮した環境でお話を伺います。秘密は厳守します。

判断能力が不十分な、認知症が進んだ高齢者や知的・精神障害のある人の生活を支えるために、成年後見制度があります。市では、この制度の利用を支援するため、成年後見センターを開設します。制度についてわからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

≪成年後見制度は≫

認知症や知的・精神障害などで判断能力が不十分な人を法的に保護・支援する制度で、次の二つに分かれています。

  • 法定後見制度・・・現在すでに判断能力が十分でない人が対象。家庭裁判所が、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」のいずれかに決め、代理人を選任します。
  • 任意後見制度・・・現在は判断能力が十分ある人が、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ誰にどのような支援をしてもらうかを自分で決め、契約しておきます。

【成年後見センター】

  • 御成町20-21(福祉センター2階 市社会福祉協議会内)
  • 電話38-8003
  • 月~金曜日(祝日・年末年始は休み)8時30分~17時00分

※運営を市社会福祉協議会に委託しています

【センターの事業内容】

1.成年後見制度の利用支援

権利擁護に関する相談および成年後見制度の利用手続きに関する助言など

2.専門相談(要予約・無料)

弁護士による専門相談

3.権利擁護の普及啓発

制度の利用に関する啓発や市民・関係団体向けの講習会、研修会の開催

4.市民後見人の活動支援

市民後見人の登録、管理および資質向上のための相談・援助など

≪たとえば、こんな心配の相談に≫

センターは、後見人の指定はできません。家庭裁判所が後見人を選任する場合と、自分で決める場合とがありますが、センターは個々の事情に合わせてアドバイス・支援をします。

認知症と診断された遠方に住む母が、業者に勧められて高額な羽毛布団を何組も買ってしまいました。また契約してしまいそうで心配です。
→成年後見人などに与えられた権限によって、本人が成年後見人などの同意を得ないで結んだ契約は取り消すことができるので、今後の悪質商法などによるトラブルを防ぐことができます。

娘には知的障害があり、もう成人していますが、将来私たちが高齢になって世話ができなくなった後のことが心配です。
→成年後見人などには、親族以外にも法律や福祉の専門家などからも選任を希望することができます。

私には精神障害があるので預貯金の管理に不安があります。それに将来、入院や介護が必要になった時、手続きが自分でできるか心配です。
→本人に代わって、財産の管理などの法律行為を行ったり、介護サービスなどの利用手続きや契約などをサポートしたりする任意後見人を、前もって決めておくことができます。

 

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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