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更新日:2022年7月4日

広報かまくら平成26年度7月15日号2面

いじめのない社会を目指して

教育指導課 電話61-3812

昨年9月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、10月には国のいじめ防止等に関する基本方針が策定されました。また、神奈川県も今年4月に「神奈川県いじめ防止基本方針」を策定しました。

本市においても今年4月に「鎌倉市いじめ防止基本方針」を策定しました。この基本方針では、いじめ問題への対応は、社会全体で取り組むべき全ての大人たちの課題という認識を持ち、家庭・学校・地域社会が一体となっていじめを根絶して、子どもが安心して学び、生活できることを目指しています。

また、各学校でも「学校いじめ防止基本方針」を策定し、日頃から丁寧に子どもたちを見て、学校全体がチームとなって取り組んでいます。

いじめのない地域社会STOP!!いじめ

家庭

  • 子どもの良さを認める。家族や周りの人を大切にする心を育てる。

学校

  • 互いに認め合い共に活動する仲間づくりに取り組む。
  • 学年を越えた全体での活動を行う。

地域

  •  子どもと大人が一緒に活動し、互いを知る。

 行政

  •  いつでも相談できる体制づくりに取り組む。いじめをなくす啓発活動を推進する。
  • 県・市各関係機関との連携を推進する。

「いじめ」の定義

「いじめ防止対策推進法」第2条では、「いじめ」を次のように定義しています。

「「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う、心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」

教育委員会のいじめ防止への取り組み

いじめのない学校を目指して、いじめの未然防止、早期発見、早期解決に向けて学校・地域・家庭と連携し次のような取り組みを進めています。これからも、学校、関係機関などとも一層の連携を深め取り組んでいきます。

鎌倉市いじめ防止基本方針の策定

学校への広報・啓発

  • 子どもたちへの呼びかけ『鎌倉市教育委員会からのメッセージ』の作成・配布
  • 中学生が作成した「いじめ防止のスローガン」の配布

教職員に対する研修

「鎌倉市いじめ相談ダイヤル」の設置(教育センター相談室)(下記)

子どもは社会全体の宝です。これから社会に巣立つ子どもたちが、将来への希望を持ち、のびのびと心豊かに成長していくことができるよう、社会全体でいじめの問題に向き合いましょう。

鎌倉市いじめ相談ダイヤル 電話24-5235

いじめの予防と防止、いじめ問題の早期発見・早期解消を図るため、教育センター相談室にいじめ相談専用の「鎌倉市いじめ相談ダイヤル」を設置しています。

  • 対象:市内在住・在学の児童生徒とその保護者
  • 時間:平日の9時00分~17時00分

上記以外の時間も相談できます(24時間・365日)…神奈川県「いじめ110番」 電話0466-81-8111

 

幼稚園児のいる家庭に補助金を交付

こどもみらい課 電話61-3891

市では、幼稚園に通う子どもの保護者の経済的負担を軽減するため、私立幼稚園等就園奨励費補助金を交付しています。

市外の私立幼稚園に通園している子どもや、年度の途中で(12月31日まで)入園した子どもも対象です。

幼稚園に準ずる施設に通っている子どもも対象となる場合がありますので、詳しくは施設にお問い合わせください。

補助額は、今年度に納付すべき市民税所得割額や兄姉の状況などにより異なります。

6月1日現在で就園している子どもがいる世帯には、7月上旬に幼稚園を通じてお知らせを配布しました。まだ受け取っていない場合は、通っている幼稚園にお問い合わせください。

70歳未満の国保加入者限度額適用認定証を交付

保険年金課 電話61-3607

国民健康保険の加入者が自己負担限度額を超える高額な医療費を支払った場合、その超えた分が高額療養費として支給される制度があります。

制度の対象者には診療月の約3カ月後に申請書を送付しますが、70歳未満で保険料の滞納がない人は、事前に限度額適用認定証の交付を受けることができます。認定証を医療機関に提示することで、その月以降の医療費を自己負担限度額で精算できます。

同月内に2カ所以上の医療機関に入院した場合は、それぞれの機関で自己負担限度額までの支払いをすることになります

【認定証の交付】

保険年金課(本庁舎1階)か支所で申請し、交付を受けてください。

【認定証の更新】

現在交付されている認定証の有効期限は7月31日です。8月1日以降も必要な場合は、8月末までに再度申請を。なお、法改正が予定されているため、更新後の認定証の有効期限は、今年の12月31日までとなります。

国保・後期高齢者医療保険加入の市民税非課税世帯 入院中の食事代を減額

保険年金課 電話61-3607(国保)、電話61-3961(後期高齢者医療保険)

市民税非課税世帯で、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している人は、医療機関に入院した場合の食事代が減額されます。

減額を受けるには、あらかじめ減額認定証を申請し、交付を受けてください。認定証を医療機関に提示することで、その月以降の入院中の食事代が減額されます。

【申請方法】

  • 国民健康保険加入者…国民健康保険被保険者証を持って、保険年金課(本庁舎1階)か支所へ
  • 後期高齢者医療保険加入者…後期高齢者医療被保険者証と印鑑を持って、保険年金課へ

次の場合は、それぞれ必要な書類を添付してください。

  • 「市民税非課税世帯低所得2(※注1)」に該当する人で過去12カ月の入院日数が90日を超える…過去12カ月で90日を超える入院をしたことが分かる書類(領収書の写しなど)
    ※91日以降の食事代がさらに減額されます
  • 今年1月2日以降に本市に転入…前住所地で発行する平成26年度住民税非課税証明書(世帯全員分)

入院中の食事代標準自己負担額(1食当たり)

  1. 一般(下記2. 、3. 以外の人)…260円
  2. 市民税非課税世帯低所得2(※注1)で、90日までの入院…210円
    市民税非課税世帯低所得2(※注1)で、過去12カ月で90日を超える入院…160円
  3. 低所得1(※注2)…100円

(※注1)70歳以上の国保または後期高齢者医療保険加入者で、属する世帯の世帯主および国保加入者全員(後期高齢者医療保険加入者の場合は同一世帯の人全員)が市民税非課税の人
(※注2)(※注1)に該当し、かつ、その世帯の各所得が必要経費・各種控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

【認定証の更新】

現在交付されている認定証の有効期限は7月31日です。更新が必要な場合は現在の認定証を持って、保険年金課か支所で再度申請を。ただし、後期高齢者医療保険加入者で更新に該当する場合は、自動更新されるため申請は不要です。8月1日から使える認定証を7月下旬に発送します。

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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