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更新日:2024年7月3日
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教育指導課 電話61-3812
昨年9月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、10月には国のいじめ防止等に関する基本方針が策定されました。また、神奈川県も今年4月に「神奈川県いじめ防止基本方針」を策定しました。
本市においても今年4月に「鎌倉市いじめ防止基本方針」を策定しました。この基本方針では、いじめ問題への対応は、社会全体で取り組むべき全ての大人たちの課題という認識を持ち、家庭・学校・地域社会が一体となっていじめを根絶して、子どもが安心して学び、生活できることを目指しています。
また、各学校でも「学校いじめ防止基本方針」を策定し、日頃から丁寧に子どもたちを見て、学校全体がチームとなって取り組んでいます。
「いじめ防止対策推進法」第2条では、「いじめ」を次のように定義しています。
「「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う、心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」
いじめのない学校を目指して、いじめの未然防止、早期発見、早期解決に向けて学校・地域・家庭と連携し次のような取り組みを進めています。これからも、学校、関係機関などとも一層の連携を深め取り組んでいきます。
子どもは社会全体の宝です。これから社会に巣立つ子どもたちが、将来への希望を持ち、のびのびと心豊かに成長していくことができるよう、社会全体でいじめの問題に向き合いましょう。
いじめの予防と防止、いじめ問題の早期発見・早期解消を図るため、教育センター相談室にいじめ相談専用の「鎌倉市いじめ相談ダイヤル」を設置しています。
上記以外の時間も相談できます(24時間・365日)…神奈川県「いじめ110番」 電話0466-81-8111
こどもみらい課 電話61-3891
市では、幼稚園に通う子どもの保護者の経済的負担を軽減するため、私立幼稚園等就園奨励費補助金を交付しています。
市外の私立幼稚園に通園している子どもや、年度の途中で(12月31日まで)入園した子どもも対象です。
幼稚園に準ずる施設に通っている子どもも対象となる場合がありますので、詳しくは施設にお問い合わせください。
補助額は、今年度に納付すべき市民税所得割額や兄姉の状況などにより異なります。
6月1日現在で就園している子どもがいる世帯には、7月上旬に幼稚園を通じてお知らせを配布しました。まだ受け取っていない場合は、通っている幼稚園にお問い合わせください。
保険年金課 電話61-3607
国民健康保険の加入者が自己負担限度額を超える高額な医療費を支払った場合、その超えた分が高額療養費として支給される制度があります。
制度の対象者には診療月の約3カ月後に申請書を送付しますが、70歳未満で保険料の滞納がない人は、事前に限度額適用認定証の交付を受けることができます。認定証を医療機関に提示することで、その月以降の医療費を自己負担限度額で精算できます。
同月内に2カ所以上の医療機関に入院した場合は、それぞれの機関で自己負担限度額までの支払いをすることになります
保険年金課(本庁舎1階)か支所で申請し、交付を受けてください。
現在交付されている認定証の有効期限は7月31日です。8月1日以降も必要な場合は、8月末までに再度申請を。なお、法改正が予定されているため、更新後の認定証の有効期限は、今年の12月31日までとなります。
保険年金課 電話61-3607(国保)、電話61-3961(後期高齢者医療保険)
市民税非課税世帯で、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している人は、医療機関に入院した場合の食事代が減額されます。
減額を受けるには、あらかじめ減額認定証を申請し、交付を受けてください。認定証を医療機関に提示することで、その月以降の入院中の食事代が減額されます。
次の場合は、それぞれ必要な書類を添付してください。
(※注1)70歳以上の国保または後期高齢者医療保険加入者で、属する世帯の世帯主および国保加入者全員(後期高齢者医療保険加入者の場合は同一世帯の人全員)が市民税非課税の人
(※注2)(※注1)に該当し、かつ、その世帯の各所得が必要経費・各種控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
現在交付されている認定証の有効期限は7月31日です。更新が必要な場合は現在の認定証を持って、保険年金課か支所で再度申請を。ただし、後期高齢者医療保険加入者で更新に該当する場合は、自動更新されるため申請は不要です。8月1日から使える認定証を7月下旬に発送します。