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更新日:2022年8月17日

広報かまくら平成26年度9月1日号 特別版2-3面

新制度では、幼児期の教育や保育、地域のさまざまな子育ての「量の拡充」や「質の向上」を進めます。

保育の場を増やし、待機児童を減らして、子育てしやすい・暮らしやすい社会にします。

どんな施設・事業があるの?

教育・保育

幼稚園

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校

幼稚園教育要領に基づいた幼児期の教育を行います。

利用できる子どもの年齢

3~5歳

利用時間

昼過ぎごろまでの教育時間のほか、園により教育時間前後や園の休業中の教育活動(預かり保育)などを実施

利用できる保護者

制限なし

市内には23園あります(すべて私立)。

保育所

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育や教育を行う施設

保育所保育指針に基づいた保育や教育を行います。

利用できる子どもの年齢

0~5歳

利用時間

夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施

利用できる保護者

就労などで家庭で保育のできない保護者

市内には認可保育所が24園(公立6園、私立18園)あります。

認定こども園

教育と保育を一体的に行う施設

幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持つほか、認定こども園法に基づき、地域の子育て支援も行います。保護者の就労状況に関わりなく、教育・保育を一緒に受けられます。

利用時間・利用できる保護者・利用できる子どもの年齢

就労などで家庭で保育のできない保護者は保育所(上)、そうでない保護者は幼稚園(上)の利用条件に従います

市内には3園あります(すべて私立)。

地域型保育

少人数の単位で0~2歳の子どもを預かる事業 新制度で設置!

待機児童の多い乳幼児を安心して預けられる場で、家庭的保育事業(保育ママ)、小規模保育事業などがあります。

利用できる子どもの年齢

0~2歳

利用時間

主に夕方までの保育

利用できる保護者

就労などで家庭で保育のできない保護者

現在、市内には家庭的保育事業が1カ所、認可外保育施設が4施設あります。新制度で市が認可する条件を整えます。

地域の子ども・子育て支援

すべての子育て家庭のために、保護者のさまざまな状況や要望に応えた支援をしています。

子育て支援センター・つどいの広場(地域子育て支援拠点事業)

親子の友だちづくりや相談に

主に0~3歳までの乳幼児と保護者が気軽に利用できる“ひろば”です。打ち解けた雰囲気で交流・遊び・情報交換などができます。センターは現在、鎌倉・深沢の2カ所(大船に今後設置予定)。つどいの広場は腰越・玉縄地域で定期開催。

深沢子育て支援センター 神田さん

センターやつどいの広場では経験豊富な子育てアドバイザーがお待ちしています!

【問い合わせ】こども相談課 電話61-3751、こどもみらい課 電話61-3891

こんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問事業)

すべての赤ちゃんとお母さんへ

生後4カ月までの乳児のいる全家庭を支援する事業です。赤ちゃんが生まれた家庭を助産師・保健師が訪問し、発育や育児に関する相談や情報提供などをします。

助産師・羽太さんと前田さん

笑顔の子育て応援します!

【問い合わせ】市民健康課 電話61-3944

一時預かり事業

一時的な保育の必要性に

保護者の用事や短期のパートタイム就労、病気・出産など、一時的に家庭での保育が難しくなったときに、保育所での一時保育を利用できます。

【問い合わせ】保育課 電話61-3892

延長保育事業

保育時間を柔軟に

保育所に子どもを預けている保護者の、就労などに必要な時間が長時間化する場合に、保育時間を延長できます。

【問い合わせ】保育課 電話61-3892

子どもの家(学童保育・放課後児童クラブ)

小学生の子を持つ働く保護者に

保護者が就労などで昼間、家にいない場合、放課後の適切な遊びや、生活の場を提供しています。

いわせ子どもの家指導員・田村さん

宿題をしたり、友達と遊んだり。楽しい放課後づくりで子育て支援!

【問い合わせ】青少年課 電話61-3886

ファミリーサポートセンター事業

地域住民で支え合う

子育てや家事で手助けが欲しい人(依頼会員)を、近隣地域に住み、支援を行える人(支援会員)が助ける、有償ボランティア事業です。

アドバイザー・湊さん

保育所や幼稚園の送迎、その後のお預かりなど気軽にご相談ください

【問い合わせ】こども相談課 電話61-3896

何が変わるの?

新制度に移行する幼稚園や保育所、認定こども園などの利用に関わる次の3つのことが変わります。

1 給付の仕組み -給付は利用者を経ず、直接施設に-

現行制度では、幼稚園や保育所、認定こども園などには、保護者が負担する保育料以外に、各施設の運営に必要な費用が国からも支給されています。これまでは、文部科学省と厚生労働省から分かれて支給されていましたが、新制度では内閣府からの給付に統一されます。

また、この給付などのために、消費税が10%になった際の増収分から、毎年7,000億円程度が充てられる予定です。確実に教育・保育に要する費用に充てるため、新制度に移行する幼稚園や保育所、認定こども園に直接給付されます。

2 利用者の手続き

新制度に移行する幼稚園や保育所、認定こども園などへの申し込みとは別に、教育・保育の必要に応じた認定区分を決めるため、市への申請が必要になります(手続きの方法は、利用する施設などにより異なります。後述の「手続きの流れ」をご確認ください)。

3 保育料

新制度に移行する幼稚園や保育所、認定こども園の保育料は、所得などに応じて市が決めることになります。なお、金額は今後国が決定する基準を上限とするため、現在のところ未定です。

利用手続きの流れはどうなるの?

認定区分の決定

新制度に移行する幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する人は、教育・保育の必要に応じた認定を受ける必要があります。

3つの認定区分

1号認定 教育標準時間認定

お子さんが満3歳以上で、教育を希望する場合
…【利用先】幼稚園、認定こども園

2号認定 満3歳以上・保育認定

お子さんが満3歳以上で、保護者の就労状況などにより施設などでの保育を必要とする場合
【利用先】保育所、認定こども園

3号認定 満3歳未満・保育認定

お子さんが満3歳未満で、保護者の就労状況などにより施設などでの保育を必要とする場合
…【利用先】保育所、認定こども園、地域型保育

2号認定または3号認定を受ける人は…

保育を必要とする事由 保護者の就労など、次のいずれかに該当することが必要です

  • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、自営業などの居宅内の労働など、基本的に全ての就労を含む)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居または長期入院などをしている親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
  • 虐待や夫婦間暴力などの恐れがあること
  • 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他

保育の必要量に応じた区分

 2号認定または3号認定を受ける人は、保護者の就労時間などの事由により、保育の必要量(保育を利用できる時間)が「保育標準時間」(11時間)と「保育短時間」(8時間)に区分されます。

手続きの流れ

1号認定を受けて利用する施設

新制度に移行する幼稚園・認定こども園

すでに施設を利用している場合
  1. 平成26年11月ごろ(予定)、施設から利用のための認定申請書が配布されます
  2. 施設を通じて認定を申請します
  3. 施設を通じて市から認定証が交付されます(1号認定)
  4. 施設を継続して利用できます
今後新たに施設を利用する場合
  1. 平成26年11月ごろ(予定)、施設に直接利用申し込みをします
  2. 施設から入園の内定を受けます
  3. 施設を通じて利用のための認定を申請します
  4. 施設を通じて市から認定証が交付されます(1号認定)
  5. 施設と利用の契約をします

2号認定・3号認定を受けて利用する施設など

※地域型保育は3号認定のみ

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 地域型保育
すでに施設を利用している場合
  1. 平成27年1月ごろ(予定)、施設から継続入所申込書と併せて保育の必要性の認定申請書が配布されます
  2. 継続入所申し込みと同時に施設を通じて認定を申請します
  3. 施設を通じて市から認定証が交付されます(2号・3号認定)
  4. 施設を継続して利用できます
今後新たに施設などを利用する場合
  1. 平成26年11月ごろ(予定)、市の窓口で入所申込書と併せて保育の必要性の認定申請書を受け取ります
  2. 入所申し込みと同時に市の窓口で認定を申請します
  3. 市から認定証が交付されます(2号・3号認定)
  4. 利用調整で決定した施設などを利用します

(※)幼稚園について

幼稚園については、新制度に移行する園と、現行制度のまま継続する園があります。幼稚園が、平成27年度にどちらの園になるかは、園の意思が尊重され、10月ごろ各園の判断で決まります。

各幼稚園は、新制度の内容を踏まえて検討や判断をしますが、現在も制度の詳細については国で検討中となっていることが多くあります。現行制度のまま継続する園については、手続きと保育料の仕組みは今までと変わりません。

なお、27年度は現行制度のまま継続する園でも、28年度以降に新制度に移行する場合があります。

現行制度のまま継続する幼稚園の利用手続きの流れ

認定を受ける必要はありません

すでに幼稚園を利用している場合

新たな手続きは必要ありません。継続して幼稚園を利用できます。

今後新たに幼稚園を利用する場合
  1. 26年11月ごろ(予定)、幼稚園に直接利用申し込みをします
  2. 幼稚園からの入園の決定を受け、幼稚園を利用します

保育料などは園により異なります

現行制度のまま継続する園に通う場合、保護者の経済的負担を軽減する「私立幼稚園等就園奨励費補助金」の制度は今後も継続される予定です

 

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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