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更新日:2023年1月31日

広報かまくら平成26年度2月15日号5面

お知らせ

市役所は電話 23-3000

平和推進事業の実行委員を募集

市では「平和都市宣言」と「鎌倉市民憲章」の精神に基づき、講演会・映画会・コンサートなどの平和推進事業を実施しています。企画運営は、公募の市民からなる「鎌倉平和推進実行委員会」と市が協働で行っています。このたび、この実行委員を10人程度募集します。報酬はありません。

  • 応募資格…月1回程度の会議(主に夜間)に出席でき、さまざまな面から平和について共に考え、事業運営に参画できる市内在住・在勤・在学の人
  • 任期…平成27年4月1日~29年3月31日の2年間

【申し込み】応募動機と平和推進事業への提案などを400字程度にまとめて、住所・氏名・年齢・電話番号を記入の上、3月13日(消印有効)までに郵送、Eメール、または直接、文化人権推進課(本庁舎2階、電話 61-3870、E-mail: j-josei@city.kamakura.kanagawa.jp)へ

国民年金保険料は前納・口座振替で割引に

【一括前納で割引に】

国民年金保険料は4月30日までに2年分、1年分または6カ月分を一括前納すると割引になります。

平成27年度の割引額は2年分の一括前納(口座振替のみ)の場合は1万5360円、1年分は納付書の場合は3320円、口座振替の場合は3920円です。

毎月納付書で納めている人が一括前納に変更する場合は、4月に日本年金機構から送付される納付書をご利用ください。

納付書やクレジットカードで納めている人が口座振替に変更する場合や、毎月口座振替で納めている人が一括前納に変更する場合は、2月27日までに年金事務所などへの申請が必要です。

【毎月納付も「早割」で割引に】

「口座振替による早割」の利用で月額50円の割引になります。通常の引き落としは翌月末ですが、「早割」ではその月の末日になります。

【問い合わせ】藤沢年金事務所 電話 0466・50-1151

農地の転用・相続には手続きを

【農地転用の手続き】

農地を資材置き場や駐車場など農地以外に利用する場合、一時的でも転用の手続きが必要です(場所によっては転用できません)。

許可を受けずに行うと農地法違反となり、県知事の是正命令などに従わない場合には厳しい罰則があります。この場合は土地所有者も罰則の対象です。

また、悪質な業者が「農地を造成する」などと契約話を持ち掛けて、農地に不法投棄を行う事例が多発しています。安易な契約をしないようにご注意ください。

【農地相続の届け出】

農地を相続したときは農業委員会への届け出が必要です。相続に伴う農地の権利取得を同委員会が把握することで、農地が有効利用されるよう努めています。同委員会では、相続者が自分では耕作できない場合などに、地元で借り手を探すなどの相談も受けています。

【問い合わせ】農業委員会事務局(内線2482)

平成27年成人のつどい記念品の引き換え

成人のつどいに参加できなかった人に、当日お配りした記念品の引き換えを行っています(無くなり次第終了)。

希望する人は、3月13日までに「平成27年鎌倉市成人のつどい」の案内のはがきを持って青少年課(本庁舎1階、電話 61-3886)へ。

傍聴者を募集

【都市マスタープラン評価・検討協議会】

都市マスタープラン「基本方針、実現の方途」についてほか。先着3人。

2月25日(水曜日)…大船駅周辺整備事務所 午後2時から

【申し込み】2月24日までに都市計画課(電話 61-3408)へ

【地域福祉活動計画策定委員会】

地域福祉を推進するための計画について。先着10人。

2月27日(金曜日)…福祉センター 午前10時~正午

【申し込み】2月16日以降に市社会福祉協議会(電話 23-1075)へ

【子ども・子育て会議】

市町村子ども・子育て支援事業計画についてほか。対象は市内在住・在勤の人。先着8人。託児あり(要申し込み)。

3月3日(火曜日)…市役所822会議室(第4分庁舎) 午前9時30分から

【申し込み】2月16日~24日に子ども・子育て支援新制度担当(電話 61-3844)へ

青年国際交流事業参加青年を募集

国際的視野などを身に付けた青年を育成するため、内閣府が青年国際交流事業の参加者を募集しています。応募用紙は県立青少年センター(横浜市西区)と青少年課(本庁舎1階)で配布します。また、内閣府のホームページからも入手できます。

【申し込み】3月5日(必着)までに郵送または直接、同センター指導者育成課(〒220―0044横浜市西区紅葉ヶ丘9の1、電話 045・263-4463=月曜休館)へ

消費生活相談

困ったらすぐ相談を

見守りで高齢者の消費者トラブルを防ぎましょう

「近くの一戸建てに一人で住む伯母宅に、見知らぬ事業者が入っているのを知った。伯母は通常、地元の工務店に住宅工事を依頼するので不審に思い、事情を聞いてみたところ、訪問販売業者に勧められてリフォーム工事の契約をしたことが分かった。伯母は最近判断力が低下気味で気になっていた。心配で事業者に一旦工事を中止してもらうよう依頼した。今後どうしたらよいか」という相談が寄せられました。

消費者庁の「平成26年版消費者白書」によると、高齢者の消費者トラブルの割合は年々増加し、高齢化がさらに進んでいく中で、未然防止が大きな課題になっています。

高齢者の消費者トラブルを防ぐためのポイントは、「見守り」「声掛け」「つなげる」です。高齢者を見守り、変化に気付き、声を掛け、事実を確認するようにしましょう。消費者トラブルに関係していると思ったら、地域の民生委員や高齢者福祉・介護関係機関、消費生活センターに連絡するなど、つなげることです。

この事例では、契約した高齢者の了解のもと、当センターが事業者から事情を聞き、今後の工事や支払いについて話し合いをして解決することができました。

「見守り」「声掛け」「つなげる」で消費者トラブルを少しでも防ぎましょう。

不審に思ったとき、心配なときは、消費生活センターにご相談ください。

【問い合わせ】
消費生活センター…電話 24-0077

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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