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更新日:2025年3月3日
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予防課 電話 25-7513
消防本部では、3月1日~7日の春季火災予防運動中、火災から市民生活を守るため、次の行事で防火・防災意識の向上を図ります。
危険物の運搬中などの災害を未然に防ぐため、タンクローリーやその駐車場などへの立ち入り検査を実施します。
駅舎、営業用・自家用バスへの立ち入り検査を行い、安全確保の徹底を図ります。
3月1日~4月30日の土・日曜日と祝日に、山火事が心配されるハイキングコースや文化財保有社寺の山裾などを中心に巡回・広報し、併せて山林パトロールを行います。
「鎌倉市一人暮らし高齢者登録」(高齢者いきいき課で受け付け)をしているお宅に消防職員が訪問します。火を使う暖房器具などの使用状況の確認や防火診断を行います。
一般住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。まだ設置していない人は、火災による死者を無くすため早急に住宅用火災警報器を取り付けましょう。また、警報器は定期的に作動点検を行い、電池式のものは電池切れにご注意ください。
大船消防署 電話 43-2424
救助隊やはしご隊による人命救助訓練、消防隊の一斉放水、大船警察署による避難者の誘導などを行います。
3月6日(金曜日)11時00分から ホテルメッツかまくら大船(大船)
*荒天時中止
予防課 電話 25-7513
平成25年8月の福知山花火大会(京都府)での火災事故の発生を踏まえ、4月1日から「鎌倉市火災予防条例」を一部改正します。
祭礼、縁日、花火大会などの大規模な催し会場では、混雑もあり、火災発生時の消火と避難が困難になり、被害を拡大させる恐れがあります。来場者を火災事故から守るため、次の改正を行います。
詳細は消防署所でご案内するほか、市ホームページでもご覧になれます。
犬や猫などを飼うときは周囲の迷惑にならないよう、ルールとマナーを守りましょう。
県の条例で、犬はつないでおくよう定められています。散歩をさせるときは必ず引き綱を付けましょう。
散歩や運動のときに排せつしたふんは責任を持って持ち帰り、尿はぺットボトルなどで携帯する水で、すぐ洗い流しましょう。公共の場や他人の土地を汚物で汚さないことは、県の条例でも飼い主の義務とされています。
猫はなるべく屋内で飼い、家での排せつをしつけましょう。また、迷い猫になったときのため、連絡先を書いた名札を付けましょう。
環境保全課(本庁舎1階)・支所で、飼い主の皆さんにマナー向上を呼び掛けるプレートを配布しています。
狂犬病は人と動物の共通感染症であるため、飼い主には狂犬病予防法で、犬の登録(生後91日以上)と毎年1回狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
望まない子犬や子猫が生まれないよう、不妊・去勢手術を受けさせましょう。
飼い猫の手術には助成制度があります。
みどり課 電話 61-3486