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更新日:2025年3月3日
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市役所は 電話 23-3000
市民課・保険年金課の窓口(本庁舎1階)は、毎月第2・4土曜日も開設しています。届け出の内容により受け付けできないものもあります。
3月の開設…14日・28日 午前9時~午後5時(正午から午後1時は、電子証明書を除く証明書の交付のみ)
14日のみ、e-Taxなどで利用できる電子証明書の発行申請も受け付けます
通常の土曜窓口は国民健康保険の資格取得・喪失届のみですが、28日は次の業務も受け付けます。
※住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍関係証明書は市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階、午前10時~午後6時)でも発行していますので、ご利用ください
【問い合わせ】市民課 電話 61-3902 保険年金課 電話 61-3607
納税課(本庁舎1階)と電話で行います。納付もできます。
3月8日(日曜日)・22日(日曜日)…午前9時~午後4時
【問い合わせ】納税課 電話 61-3915
3月8日(日曜日)は、行事開催のため、駐車場は使用できませんのでご注意ください。
【問い合わせ】シルバー人材センター 電話 38-1881
後納制度は、9月30日までに限り、過去10年間に納め忘れた保険料を納付し、将来の年金額を増やせる制度です。
すでに制度利用を申し込み、保険料の納付が済んでいない人は、納付書の使用期限である3月31日までに納付してください。
納付書の使用期限までに納付できず、4月以降に納付したい場合は、新たな加算額による納付書の発行依頼が必要です。まずはご連絡ください。
【問い合わせ】国民年金保険料専用ダイヤル 電話 0570・011・050 藤沢年金事務所 電話 0466・50-1151
確定申告書の提出期限と納期限は次のとおりです。
確定申告書(記載済み)の提出のほか、給与所得者の還付申告、年金受給者の確定申告など、簡易な確定申告の相談を受け付けます(閉庁日を除く)。
3月16日(月曜日)まで…市役所講堂(第3分庁舎) 午前9時~正午と午後1時~4時30分
相談は、事業・不動産・譲渡所得のある人、新たに住宅借入金等特別控除を受ける人は除く
確定申告(記載済み)の提出を、イトーヨーカドー大船店1階エスカレーター横で受け付けています(土・日曜日と休業日を除く)。
3月2日(月曜日)~16日(月曜日)…午前10時~午後4時 ※申告相談は受け付けません
【問い合わせ】e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話 0570・01・5901(3月16日まで=土曜日を除く午前9時~午後8時、3月17日以降=平日のみで午前9時~午後5時)
パソコンを利用した確定申告書作成会場を開設します(土・日曜日を除く、ただし3月1日は開設)。駐車場は利用不可。
3月16日(月曜日)まで…鎌倉税務署 午前8時30分~午後5時(相談は午前9時から)
※混雑時は受け付けを早めに締め切る場合があります
※パソコンが操作できる人を優先する場合があります
還付申告も含め、申告する全ての人について「復興特別所得税額」欄の記載が必要です。提出前にご確認ください
【問い合わせ】鎌倉税務署 電話 22-5591
平成27年度の市民税・県民税の申告を3月16日(月曜日)まで、市役所講堂(第3分庁舎)で受け付けています。
期間中は支所と、本庁舎守衛室(平日閉庁後と土・日曜日)に受付ポストも設置しますので、提出のみの人はご利用ください。
【問い合わせ】市民税課 電話 61-3921
軽自動車税は、4月1日にオートバイ・軽自動車の登録がある人にかかります。
人に譲った場合や盗難に遭ったときは名義変更・廃車の手続きが必要です。
盗難に遭ったり、廃棄したりした場合など、車両自体を所有していない場合も、手続きをしていないと課税対象となります。
なお、車両の種別により手続きの場所や方法が異なりますので、事前にお問い合わせください。
第3次一般廃棄物処理基本計画についてほか。先着6人。
3月2日(月曜日)…市役所822会議室(第4分庁舎) 午後6時~8時
【申し込み】3月2日正午までに資源循環課( 電話 61-3396)へ
エネルギー実施計画・第3期鎌倉市環境基本計画の策定についてほか。先着5人程度。
3月16日(月曜日)…市役所402会議室(本庁舎4階) 午後1時30分~3時30分
【申し込み】3月13日までに環境政策課( 電話 61-3421)へ
大規模開発事業(鎌倉山二丁目)について。先着8人。
3月18日(水曜日)…市役所402会議室(本庁舎4階) 午後3時~5時
【申し込み】3月16日までにまちづくり政策課(内線2824)へ
同計画の事後評価について。先着5人。
3月23日(月曜日)…大船駅周辺整備事務所 午前9時30分~11時30分
3月20日までに再開発課(電話 45-3970)へ
中間取りまとめについて。先着10人。
3月23日(月曜日)…鎌倉芸術館 午後2時から
【申し込み】3月2日~13日に交通計画課(電話 61-3658)へ
下記「1. 世帯を対象とする減免」に該当する人(在宅に限る)・その人と同居している人、また「2. 施設等を対象とする減免」に該当する社会福祉施設などを対象に、下水道使用料を減額・免除(減免)しています。
資格確認に必要な手帳・証書類と窓口に来る人の印鑑を持って、下水道河川課(本庁舎3階)で手続きをしてください。
現在減免を受けている人の更新手続きは不要ですが、転居や家を建て替えたときには、新たに申請が必要です。
施設などを対象にした減額については、申請前にお問い合わせください。
生活保護費の支給を受けている人
(※注1) 児童手当とは異なります
(※注2) 国民年金法の規定による。18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない遺児、または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の遺児が対象。遺族共済年金・遺族厚生年金は対象外
社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業を営む施設等
【問い合わせ】下水道河川課 電話 61-3718
土地利用調整課…内線2826
※2月17日現在。事業区域の地番は代表地番です
上記の詳細やこのほかの届け出は、市ホームページや支所で閲覧できます