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更新日:2023年3月3日

広報かまくら平成26年度3月1日号4面

お知らせ

市役所は 電話 23-3000

市民課・保険年金課土曜窓口を開設

市民課・保険年金課の窓口(本庁舎1階)は、毎月第2・4土曜日も開設しています。届け出の内容により受け付けできないものもあります。

3月の開設…14日・28日 午前9時~午後5時(正午から午後1時は、電子証明書を除く証明書の交付のみ)

【土曜窓口業務を臨時で拡大】

市民課

14日のみ、e-Taxなどで利用できる電子証明書の発行申請も受け付けます

保険年金課

通常の土曜窓口は国民健康保険の資格取得・喪失届のみですが、28日は次の業務も受け付けます。

  • 国民健康保険料の支払い
  • 住民異動などに伴う医療費助成・国民年金の届け出
  • 後期高齢者医療制度の資格取得・喪失届
  • 後期高齢者医療保険料の支払い
  • 医療費助成の払い戻しの申請

※住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍関係証明書は市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階、午前10時~午後6時)でも発行していますので、ご利用ください

【問い合わせ】市民課 電話 61-3902 保険年金課 電話 61-3607

市税の休日納付相談

納税課(本庁舎1階)と電話で行います。納付もできます。

3月8日(日曜日)・22日(日曜日)…午前9時~午後4時

【問い合わせ】納税課 電話 61-3915

市役所市民有料駐車場を臨時休場

3月8日(日曜日)は、行事開催のため、駐車場は使用できませんのでご注意ください。

【問い合わせ】シルバー人材センター 電話 38-1881

国民年金保険料の後納は3月31日まで

後納制度は、9月30日までに限り、過去10年間に納め忘れた保険料を納付し、将来の年金額を増やせる制度です。

すでに制度利用を申し込み、保険料の納付が済んでいない人は、納付書の使用期限である3月31日までに納付してください。

納付書の使用期限までに納付できず、4月以降に納付したい場合は、新たな加算額による納付書の発行依頼が必要です。まずはご連絡ください。

【問い合わせ】国民年金保険料専用ダイヤル 電話 0570・011・050 藤沢年金事務所 電話 0466・50-1151

確定申告はお早めに

確定申告書の提出期限と納期限は次のとおりです。

  • 所得税および復興特別所得税・贈与税…3月16日(月曜日)
  • 個人消費税…3月31日(火曜日)

【市役所での提出と簡易な相談】

確定申告書(記載済み)の提出のほか、給与所得者の還付申告、年金受給者の確定申告など、簡易な確定申告の相談を受け付けます(閉庁日を除く)。

3月16日(月曜日)まで…市役所講堂(第3分庁舎) 午前9時~正午と午後1時~4時30分

相談は、事業・不動産・譲渡所得のある人、新たに住宅借入金等特別控除を受ける人は除く

【臨時提出所を設置】

確定申告(記載済み)の提出を、イトーヨーカドー大船店1階エスカレーター横で受け付けています(土・日曜日と休業日を除く)。

3月2日(月曜日)~16日(月曜日)…午前10時~午後4時 ※申告相談は受け付けません

【パソコンの利用が便利】

  • 関係する用紙の取得国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)( 外部サイトへリンク )の「確定申告書等作成コーナー」で入手できます
  • 申告書作成…同ホームページで金額などを入力すると税額などが自動計算され、各種申告書・青色決算書を作成できます。印刷して、郵送または直接、税務署に提出できます
  • 申告書提出…国税電子申告納税システム(e-Tax)の利用で、パソコンから電子申告ができます。利用開始には、電子証明書の取得とICカードリーダライタの購入ほか、事前の手続きが必要です

【問い合わせ】e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話 0570・01・5901(3月16日まで=土曜日を除く午前9時~午後8時、3月17日以降=平日のみで午前9時~午後5時)

【税務署での作成・申告】

パソコンを利用した確定申告書作成会場を開設します(土・日曜日を除く、ただし3月1日は開設)。駐車場は利用不可。

3月16日(月曜日)まで…鎌倉税務署 午前8時30分~午後5時(相談は午前9時から)

※混雑時は受け付けを早めに締め切る場合があります

※パソコンが操作できる人を優先する場合があります

【ご注意ください!】

復興特別所得税の記載漏れ

還付申告も含め、申告する全ての人について「復興特別所得税額」欄の記載が必要です。提出前にご確認ください

申告書等を郵送する場合
  • 税務署の収受日付印(受付印)のある確定申告書等の控えが必要な場合は、複写で作成した申告書等(複写ではない場合はボールペン等で記載)のほか、所要額の切手を貼り、宛先を記入した返信用封筒を同封してください
  • 税務上の申告書等は「信書」に該当するため、郵便か信書便で送付を。ゆうパックや宅配便等は利用できません
  • 郵便か信書便の通信日付印に表示された日付が提出日となります

【問い合わせ】鎌倉税務署 電話 22-5591

市・県民税の申告

平成27年度の市民税・県民税の申告を3月16日(月曜日)まで、市役所講堂(第3分庁舎)で受け付けています。

期間中は支所と、本庁舎守衛室(平日閉庁後と土・日曜日)に受付ポストも設置しますので、提出のみの人はご利用ください。

【問い合わせ】市民税課 電話 61-3921

オートバイ・軽自動車をお持ちの人へ

軽自動車税は、4月1日にオートバイ・軽自動車の登録がある人にかかります。

人に譲った場合や盗難に遭ったときは名義変更・廃車の手続きが必要です。

盗難に遭ったり、廃棄したりした場合など、車両自体を所有していない場合も、手続きをしていないと課税対象となります。

なお、車両の種別により手続きの場所や方法が異なりますので、事前にお問い合わせください。

  • 125cc以下のオートバイ市民税課 電話 61-3921
  • 125ccを超えるオートバイ関東運輸局神奈川運輸支局 電話 050・5540・2035
  • 三輪・四輪の軽自動車軽自動車検査協会神奈川事務所 電話 050・3816・3118

傍聴者募集

【廃棄物減量化及び資源化推進審議会】

第3次一般廃棄物処理基本計画についてほか。先着6人。

3月2日(月曜日)…市役所822会議室(第4分庁舎) 午後6時~8時

【申し込み】3月2日正午までに資源循環課( 電話 61-3396)へ

【環境審議会】

エネルギー実施計画・第3期鎌倉市環境基本計画の策定についてほか。先着5人程度。

3月16日(月曜日)…市役所402会議室(本庁舎4階) 午後1時30分~3時30分

【申し込み】3月13日までに環境政策課( 電話 61-3421)へ

【まちづくり審議会】

大規模開発事業(鎌倉山二丁目)について。先着8人。

3月18日(水曜日)…市役所402会議室(本庁舎4階) 午後3時~5時

【申し込み】3月16日までにまちづくり政策課(内線2824)へ

【社会資本総合整備計画(大船駅東口都市再開発支援事業)評価委員会】

同計画の事後評価について。先着5人。

3月23日(月曜日)…大船駅周辺整備事務所 午前9時30分~11時30分

3月20日までに再開発課(電話 45-3970)へ

【交通計画検討委員会】

中間取りまとめについて。先着10人。

3月23日(月曜日)…鎌倉芸術館 午後2時から

【申し込み】3月2日~13日に交通計画課(電話 61-3658)へ

下水道使用料の減免

下記「1. 世帯を対象とする減免」に該当する人(在宅に限る)・その人と同居している人、また「2. 施設等を対象とする減免」に該当する社会福祉施設などを対象に、下水道使用料を減額・免除(減免)しています。

資格確認に必要な手帳・証書類と窓口に来る人の印鑑を持って、下水道河川課(本庁舎3階)で手続きをしてください。

現在減免を受けている人の更新手続きは不要ですが、転居や家を建て替えたときには、新たに申請が必要です。

施設などを対象にした減額については、申請前にお問い合わせください。

1. 世帯を対象とする減免

全額免除

生活保護費の支給を受けている人

基本料金の免除
  • 児童扶養手当の支給を受けている人 (※注1)
  • 特別児童扶養手当の支給を受けている人 (※注1)
  • 遺族基礎年金の支給を受けている人 (※注2)
  • 重度(A1・A2)の知的障害と判定された人
  • 身体障害者手帳の交付を受け、記載されている障害の等級が1・2級の人
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、記載されている等級が1級の人
  • 介護保険法の規定により要介護4・5の認定を受けた人

(※注1) 児童手当とは異なります
(※注2) 国民年金法の規定による。18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない遺児、または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の遺児が対象。遺族共済年金・遺族厚生年金は対象外

2. 施設等を対象とする減免

社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業を営む施設等

  • 第1種=減免額は、使用料の20%
  • 第2種=減免額は、使用料の10%

【問い合わせ】下水道河川課 電話 61-3718

まちづくり条例に基づく開発事業の届け出状況

土地利用調整課…内線2826

大規模

  • 25-3 :由比ガ浜4-1157-9 17,692.00 商業施設 廃止
  • 26-2 :鎌倉山2-1585-1 (3,374.52平方メートル) 戸建用宅地(10区画) 手続中

中規模

  • 26-185 :腰越4-516-2 (433.35平方メートル) 戸建用宅地(2区画) 手続終了
  • 26-186 :笹目町297-1 (571.09平方メートル) 戸建用宅地(3区画) 手続終了
  • 26-187 :扇ガ谷4-559-4 (499.58平方メートル) 戸建用宅地(2区画) 手続終了
  • 26-188 :大船1785-1 (490.54平方メートル) 共同住宅8戸 手続中
  • 26-189 :稲村ガ崎5-763-3 (331.95平方メートル) 戸建用宅地(2区画) 手続終了
  • 26-190 :大町5-1993 (387.00平方メートル) 戸建用宅地(2区画) 手続終了
  • 26-191 :山ノ内885-6 (999.55平方メートル) 戸建用宅地(6区画) 手続中
  • 26-192 :台1411 (320.60平方メートル) 戸建用宅地(3区画) 手続終了
  • 26-193 :御成町76-6 (347.59平方メートル) 戸建用宅地(2区画) 手続中
  • 26-194 :台1-17-9 (183.56平方メートル) 共同住宅ワンルーム(9戸) 手続中
  • 26-195 :山崎2289-17 (2,735.47平方メートル) 共同住宅49戸 手続中
  • 26-196 :台2-38-1 (210.29平方メートル) 共同住宅ワンルーム(10戸) 手続終了
  • 26-197 :腰越3-8 (161.76平方メートル) コインパーキング(6台) 手続中
  • 26-198 :梶原5-1527 (911.98平方メートル) 戸建用宅地(5区画) 手続中
  • 26-199 玉縄1-6-21 (310.72平方メートル) 寄宿舎1区画、戸建用宅地1区画 手続中

※2月17日現在。事業区域の地番は代表地番です

上記の詳細やこのほかの届け出は、市ホームページや支所で閲覧できます

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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