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更新日:2023年3月17日

広報かまくら平成27年度4月1日号3面

新たに設置する市の組織

行革推進課 内線2801

市の業務の継続と充実を図るため、4月1日から次の2課と1担当を設置します。

  • 政策創造課…(本庁舎2階、内線2792)業務内容は、中・長期的な課題の調査研究など
  • 債権管理課…(本庁舎1階、内線2564)業務内容は、未収債権の管理・徴収など
  • 建築住宅課ファシリティマネジメント担当…(本庁舎4階、内線2412)業務内容は、公共建築物の点検・データ管理、耐震改修事業など

子ども・子育て支援新制度担当 岡本二丁目用地活用担当は、設置期間を終了しました。

県議会議員・県知事選挙

選挙管理委員会事務局 電話61-3874

神奈川県議会議員・県知事選挙が、4月12日に行われます。投票時間は午前7時~午後8時です。選挙公報を4月6日から全戸配布しますので、届かない場合は選挙管理委員会にご連絡を。

【本市で投票できる人】

本市で投票できるのは次の要件を全て満たし、投票日当日に選挙権がある人です。

  • 平成7年4月13日以前に生まれた人
  • 27年1月2日以前に本市の住民基本台帳に登録され、引き続き住んでいる人

※最近住所が変わった人は、下記で確認してください

最近住所が変わった人の投票

(※注)期日前投票期間(3月27日~4月11日)のうち、4月3日までは県議会議員の投票はできません。

市内で転居し、転居届を出した

  • 3月12日までに提出… 転居後の住所地の投票所で投票
  • 3月13日以降に提出… 転居前の住所地の投票所で投票

転入

昨年12月25日までに転入届を出した
  • 本市で投票できます
昨年12月26日~1月2日に転入届を出した
  • 県内から…4月1日までは前住所地で投票(※注1)。4月2日以降は本市で投票
  • 県外から…4月1日までは投票できません。4月2日以降に本市で投票
1月3日以降に転入届を出した
  • 県内から …前住所地で投票(※注1)。本市では投票できません
  • 県外から …投票できません

転出

昨年12月25日までに新住所地へ転入届を出した
  • 県内へ …新住所地で投票
  • 県外へ …投票できません
昨年12月26日~1月2日に新住所地へ転入届を出した
  • 県内へ… 4月1日までは本市で投票(※注1)。4月2日以降は新住所地で投票
  • 県外へ …投票できません
1月3日以降に新住所地へ転入届を出した
  • 県内へ… 本市で投票できます(※注1)。新住所地では投票できません
  • 県外へ… 投票できません

(※注1)印は、市町村長が発行する「引き続き証明書」が必要です。本市の発行場所・日時は次のとおり。

  • 平日…市民課(本庁舎1階)と支所
  • 4月11日までの土・日曜日…市民課(9時00分~17時00分=正午~13時00分を除く、4月11日は20時00分まで)
  • 4月12日(投票日当日)…市民課・支所(7時00分~20時00分)

【投票所入場整理券は封書で郵送】

本市で投票できる人には投票所入場整理券を、世帯ごとにまとめて封書で郵送しています。投票の際は、各自の整理券をお持ちください。なお、紛失した場合などでも投票できます。投票所でお申し出を。

【点字投票と代理投票】

点字による投票や、読み書きが不自由な人の代わりに投票所の係員が代理で投票用紙に記入する制度もあります。

【期日前投票】

投票日当日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人は、事前に投票できます。

いずれも4月11日(土曜日)まで。午前8時30分~午後8時。

  • 受け付け中…市役所講堂(第3分庁舎) ※4月3日までは県知事選挙の投票のみ
  • 4月4日(土曜日)から…大船行政センター
  • 4月9日(木曜日)から…腰越行政センター、深沢行政センター、玉縄行政センター

【不在者投票】

一定の条件に該当すれば、出張先や入院中の病院、郵便などで投票できます。事前手続きが必要です。詳細は選挙管理委員会にお問い合わせを。

【開票は当日午後9時から】

鎌倉武道館で行います。開票状況は、市ホームページほか、市役所玄関脇と鎌倉武道館に設置する速報板でお知らせします。

【休館・休場】

鎌倉武道館は当日4月12日、市役所本庁舎敷地内の市民有料駐車場は前日11日からの2日間、利用できません。

介護保険制度の改正

高齢者いきいき課 電話61-3950

次の内容に改正されます。

【4月から】

特別養護老人ホームの入所…要介護3~5の人のみ。ただし要介護1・2でも「やむを得ない事由」のため、入所できる場合があります

【8月から】

  • 負担割合…65歳以上で、原則として合計所得が160万円以上の人は、介護保険サービスの負担割合が2割になります。現在介護認定を受けている人には、7月に「負担割合証」を送付し、負担割合をお知らせします
  • 食費・居住費の軽減制度…市民税非課税世帯の人が施設サービスを利用する際、食費・居住費の負担を軽減する認定要件に、預貯金等の資産や世帯分離した配偶者の所得が勘案されます
  • 高額介護サービス費の限度額…原則として課税所得145万円以上の人は、高額介護サービス費の限度額が月額4万4400円となります

【平成29年4月から】

要支援1・2の人の訪問・通所介護が新しい総合事業に移行され、今までのサービスに加え、NPO等による多様なサービスが提供されます。

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秘書広報課 電話61-3871

 

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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