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更新日:2023年3月17日

広報かまくら平成27年度4月1日号4面

お知らせ

市役所は電話23-3000

市民課・保険年金課土日に窓口開設

次の土・日曜日は市民課・保険年金課の窓口(本庁舎1階)を開設します。届け出の内容により受け付けできないものがあります。保険年金課が取り扱う業務は11日・25日は国保資格取得・喪失届出業務のみ、4日・5日はお問い合わせを。

4月4日・5日・11日・25日…午前9時~午後5時(正午~午後1時は、証明書の交付のみ)

【問い合わせ】市民課 電話61-3902 保険年金課 電話61-3607

市税の休日納付相談

納税課(本庁舎1階)と電話で行います。納付もできます。

4月26日(日曜日)…午前9時~午後4時

【問い合わせ】納税課 電話61-3915

固定資産税の評価替えを行います

固定資産税・都市計画税を算出するための土地・家屋の評価額は、資産価格の変動に対応するため、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。今年度は、この評価替えの年に当たります。

平成27年度固定資産税・都市計画税の納税通知書は5月上旬に発送予定です。第1期納期限は6月1日です。

土地・家屋の課税

土地
  • 評価額…「固定資産評価基準」に基づき、土地の地目の現況により評価します。宅地および宅地の評価に比準する土地については、地価公示価格などの7割をめどに算出します
  • 課税標準額…原則は評価額と同じですが、負担調整措置を講じ算出します。住宅用地および市街化区域農地については特例が適用されます
家屋
  • 評価額…(1)平成26年1月2日以降に新築された家屋の評価額は「固定資産評価基準」に基づき、評価対象となる家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)を基礎として評価額を算出します
    (2)26年1月1日以前に新築された家屋は、26年度の再建築価格に物価の変動割合と経年による損耗の程度を反映させて評価額を求めます。ただし、26年度の評価額が低い場合は、この額を評価額とします
  • 課税標準額…原則、評価額が課税標準額となります
税額
  • 固定資産税=課税標準額×1.4%(税率)
  • 都市計画税=課税標準額×0.3%(税率)

【価格等縦覧帳簿・固定資産課税台帳がご覧になれます】

確認の際は、運転免許証など本人確認書類、代理人の場合は委任状と代理人本人の確認書類が必要です。

4月1日(水曜日)~6月1日(月曜日) …資産税課(本庁舎1階) 午前8時30分~午後5時 無料

価格等縦覧帳簿の縦覧

自分の所有する土地や家屋の評価額を他と比較するため、土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の評価額などを縦覧できます。納税通知書がある人はお持ちください。

なお、評価額について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に文書で審査の申し出ができます。受け付けは、価格決定の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日後までです。

固定資産課税台帳の閲覧

自分の所有する固定資産の固定資産課税台帳を閲覧できます。

借地人・借家人・管財人などは、賃借などの対象となっている資産について閲覧できます。賃貸借契約書など権利を証明する書類が必要です。

6月2日(火曜日)以降も納税課(本庁舎1階) で閲覧できます(有料=1件300円)

【固定資産税の路線価は随時閲覧できます】

市内の固定資産税の路線価は資産税課、市ホームページでご覧になれます。

【27年度の土地の課税】

24年度の税制改正により、負担調整措置のうち、住宅用地および市街化区域農地に適用されていた据置特例は、26年度に廃止されました。そのため、評価額が下がっていても税額が上がる場合があります。詳細は納税通知書に同封される「固定資産税・都市計画税の評価と課税のしくみ」をご覧ください。

【問い合わせ】

  • 縦覧・閲覧について=資産税担当 電話61-3931
  • 土地に関すること=土地評価担当 電話61-3934
  • 家屋に関すること=家屋評価担当 電話61-3936
  • 償却資産に関すること=資産税担当 電話61-3931

65歳以上の人の市・県民税仮徴収

対象は年金の特別徴収を継続する人です。

平成27年度の市・県民税額は、26年中の所得などに基づき、6月に決定します。このため、4・6・8月の年金からは、仮徴収として2月と同じ金額が差し引かれます。

2月分の金額は「平成26年度市民税・県民税税額決定通知書」(昨年送付)でご確認ください。10月以降に年金分から差し引かれる金額は、6月中旬に発送する「平成27年度市民税・県民税税額決定通知書」でご確認ください。

※前年度市・県民税が年金特別徴収の対象者でない人、前年度の途中で特別徴収が中止になった人は仮徴収されません

納付月割の例 市・県民税の年税額が12万円(年金所得のみ)の場合

仮徴収(4・6・8月は、27年2月分と同額を引き落とします。)

  • (26年2月分が1万円の場合) 4月・6月・8月…税額1万円

本徴収(年税額から4・6・8月の税額を差し引いた残りの税額を3回で割って引き落とします。)

  • 10月・12月・2月…税額3万円

【問い合わせ】市民税課 電話61-3921

「商工業元気アップ事業」を募集

観光商工課 電話内線2355

これから創業する人や中小企業者による新商品・新サービスの事業化などの取り組みを「商工業元気アップ事業」として支援します。事業者から事業プランを募集し、実現性・独創性・成長性が高いと認められるプランを選考の上、事業実施に当たって必要となる経費の一部を補助します。補助金の対象は各部門1事業です。補助率は対象事業費の80%で、補助限度額は100万円です。

【対象部門】

創業部門…新たに創業する人が行う事業

ステップアップ部門…中小企業者が行う新製品・新技術・新サービスの開発・新分野への進出など

【申し込み】

4月7日~5月29日に事業プランを観光商工課(本庁舎1階)へ。詳細は応募要領をご覧ください。4月3日から市役所・支所・市ホームページで配布します。

保健コーナー

市民健康課の催し

市民健康課 電話61-3944

【抱っこ de シャベル(乳幼児健康相談)】

個別育児相談、育児ワークショップ、身長・体重測定。受け付けは午前9時30分~11時(個別育児相談は10時まで)。母子健康手帳を持って直接会場へ。

  • 鎌倉生涯学習センター 4月8日(水曜日)乳児・幼児 
  • 深沢行政センター 4月14日(火曜日)乳児・保護者
  • たまなわ交流センター 4月21日(火曜日)乳児・保護者
  • 腰越行政センター 4月23日(木曜日)乳児・保護者

乳児…2カ月~1歳6カ月未満
幼児…1歳6カ月以上
保護者…ママ・パパの血圧測定や健康に関する相談に応じます

【健康よろず相談(成人)】

健康づくりに関する相談に応じます。血圧などの測定もあり。予約不要。

月・水・金曜日…市民健康課相談室(本庁舎1階) 午前9時~正午と午後1時~4時

【食事カルテ】

保健師・栄養士が食生活の相談に応じます。会場は市民健康課相談室。予約は随時受け付け。日程はご相談を。

県鎌倉保健福祉事務所の催し

県鎌倉保健福祉事務所 電話24-3900

要予約。会場・申し込みは県鎌倉保健福祉事務所。

【妊婦さんの歯ぐきの検診】

歯の磨き方の講習もあり。

4月28日(火曜日)…午後1時30分から

【申し込み】4月22日まで

【エイズ相談・即日検査】

匿名で受けられます。

4月23日(木曜日)…午後1時15分~3時

【肝炎ウイルス検査】

B型肝炎とC型肝炎。対象は39歳以下の人。結果は2週間後の来所時に通知。

4月23日(木曜日)…午後3時15分~3時45時

県鎌倉保健福祉事務所の相談と教室

  • 認知症相談: 4月21日(火曜日) 13時30分~16時00分
  • こころの健康相談: 4月2日(木曜日) 9時00分~11時30分、 4月24(金曜日) 13時30分~16時00分
  • アルコール教室: 4月17日(金曜日) 15時00分~17時00分
  • 難病患者と家族の会: 日時はお問い合わせを
  • 禁煙相談: 禁煙のための相談(随時)
  • 薬物乱用問題の相談: 本人・家族などの薬物乱用、依存症に関しての相談(随時)
  • 住まいと健康の相談: シックハウス・害虫駆除など住宅環境の相談(随時)

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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