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更新日:2023年5月17日

広報かまくら平成27年度6月1日号2面

省エネにご協力を!~できることから始めましょう

(1面からの続き)

「鎌倉市エネルギー実施計画」策定に当たりワークショップを開催し、市民の皆さんから省エネルギーや再生可能エネルギーに関して取り組んでいることを伺いました。ご家庭でできることから、取り組みましょう。

  • 冷暖房の設定温度をゆるくするよう心掛けている
  • 電気容量の契約を30Aから20Aに下げた
  • 照明を順次LEDに換えている
  • 家電をすべて省エネ型に買い替えた
  • 遮熱性の高い壁面塗料で壁の塗り替えをした
  • お湯はソーラーで沸かしている
  • 太陽光発電を設置している
  • 外灯は人感センサーを設置し、常に点灯はしていない
  • 冷蔵庫の開閉は最小限にしている

緑のカーテンを始めませんか?

市では毎年、市民の人を対象に栽培講座を開催し、ゴーヤ苗を配布するなど、緑のカーテンの普及を図っています。

「ライトダウンキャンペーン」に参加します

市では、地球温暖化防止と夏期の節電対策のため、環境省が全国展開する「ライトダウンキャンペーン」に参加します。6月22日(月曜日)と7月7日(火曜日)の20時00分~22時00分、本庁舎と行政センターを消灯します。市民の皆さんのご利用に支障のない範囲で行いますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

市民・事業者の皆さんも、安全面・防犯面などに支障のない範囲で、どうぞご参加ください。

【問い合わせ】環境政策課 電話61―3421

北鎌倉隧道の通行を禁止しています

  • 道路課 電話61-3499
  • 道水路管理課 電話61-3538

4月28日から、道路法第46条の規定に基づき、北鎌倉隧道(トンネル)の通行を禁止しています。

これは、北鎌倉隧道の点検調査において、隧道の坑口・上部からの剥落により、「利用者に対して影響がおよぶ可能性が高い」「緊急に対策を講じる必要がある状態」との結果報告を3月末に受けたことから、交通の危険を防止するために行っています。

通行禁止期間は、隧道の安全性が確認されるまでの間となります。

現在、一般通行者は県道へ、大船高校・小坂小学校・北鎌倉幼稚園などの生徒・児童・園児は、円覚寺などの協力により境内地と県道の側道などへ迂回していただいています。
(迂回路の案内図などはPDF版でご覧いただけます。)

一日も早く隧道の安全対策が進むよう努めています。皆さまには大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

国民健康保険料が確定

保険年金課 電話61-3954

平成27年度の国民健康保険料が決まりました。

医療給付費分と後期高齢者支援金分のほか、40~64歳の人は介護納付金分の保険料を加えて計算します。納入通知書は6月11日に国保加入世帯の世帯主に発送します。

国民健康保険料の内訳

医療給付費分

  • 所得割額(加入者の所得に応じて計算) …賦課標準額(※)の5.09% (1)
  • 均等割額(加入者の人数に応じて計算)…1人当たり年間19,680円 (2)
  • 平等割額(定額) … 1世帯につき年間11,760円 (3)
  • 限度額…(1)+(2)+(3) 52万円

後期高齢者支援金分

  • 所得割額(加入者の所得に応じて計算) …賦課標準額(※)の2.25% (4)
  • 均等割額(加入者の人数に応じて計算)…1人当たり年間7,800円 (5)
  • 平等割額(定額) … 1世帯につき年間4,680円 (6)
  • 限度額…(4)+(5)+(6) 17万円

介護納付金分(40~64歳のみ)

  • 所得割額(加入者の所得に応じて計算) …賦課標準額(※)の2.14% (7)
  • 均等割額(加入者の人数に応じて計算)… 1人当たり年間8,040円 (8)
  • 平等割額(定額) …1世帯につき年間3,720円(9)
  • 限度額… (7)+(8)+(9) 16万円

賦課限度額(保険料の上限金額)の改正

次のとおり、変更されます。( )内は変更前の金額です。

  • 医療給付費分…52万円(51万円)
  • 後期高齢者支援金分…17万円(16万円)
  • 介護納付金分…16万円(14万円)

軽減措置の改正

軽減判定総所得(※)の一部について、範囲が拡大されます。所得の申告(市・県民税申告や確定申告など)をしていない場合は、軽減判定から除外されますのでご注意ください。

※前年中の世帯(世帯主と加入者、特定同一世帯所属者)の総所得金額などの合計。ただし一部の所得について例外があります

賦課標準額…総所得金額等(総所得金額・山林所得金額・分離課税所得金額の合計額) から基礎控除額(33万円)を差し引いた額

軽減判定総所得に対する軽減割合(均等割・平等割のみ)

  • 変更なし(33万円以下) …軽減割合7割
  • 33万円+(加入者および特定同一世帯所属者の合計人数×26万円)以下 …軽減割合5割
  • 33万円+(加入者および特定同一世帯所属者の合計人数×47万円)以下 …軽減割合2割

保険料額が軽減される場合

【1.雇用保険に加入していた人が解雇などで失業したとき】

次の全てに当てはまる場合は、前年給与所得を30%の額にして保険料を算定します。

  • 離職日が21年3月31日以降
  • 離職日の時点で65歳未満
  • 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者

適用期間…離職日の翌日が属する月から翌年度末まで

届出方法…雇用保険受給資格者証・国民健康保険被保険者証・印鑑を持参して直接保険年金課(本庁舎1階)へ

【2.扶養者が後期高齢者医療制度に移行した世帯の被扶養者が、新たに国民健康保険に加入したとき】

被用者保険に加入していた扶養者が後期高齢者医療制度に移行したために、新たに国民健康保険に加入した65歳以上の被扶養者の保険料を申請に基づいて一部減免します。
まだ申請していない人はお問い合わせください。

【3.災害・病気・解雇などが原因で納付が困難なとき】

家屋などが災害で被害を受けたときや多額の医療費がかかったとき、解雇などで失業し、所得金額が昨年より大幅に減ったとき(1.の該当世帯は対象外)など、保険料の納付が難しい場合は減免されることがあります。申請が必要ですのでご相談ください。

休日納付相談

保険年金課の窓口(本庁舎1階)と電話で受け付けます。納付もできます。

6月28日(日曜日)…午前9時~正午と午後1時~4時

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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