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更新日:2023年6月16日
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臨時福祉給付金担当 電話23-0001
市では、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金を、それぞれ対象者となる人に給付します。
今年度は、それぞれ要件を満たしていれば、両方の給付金を受給することができます。
基準日(平成27年1月1日)に住民登録があり、27年度市民税(均等割)が非課税の人。ただし市民税均等割が課税されている人の扶養親族等や、生活保護制度の被保護者となっている場合は対象となりません(図)
6千円
12月28日(消印有効)
対象者に7月末から発送する申請書に記入し、郵便で返送するか、臨時福祉給付金担当(本庁舎1階)と支所にある申請書提出箱へ投函してください(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分)。審査の後、10月中旬から指定の口座に振り込みます
(注意)提出前には申請書の裏面をご覧の上、必ず記入内容、添付書類などをご確認ください。誤りや不備があると給付に時間がかかります
生活保護を受けていますか→はい→対象ではありません※保護基準の改定で消費税の負担に対応しています
↓いいえ
27年度分の市民税は課税されていますか※納税通知書が届いた場合などは課税されています→はい→対象ではありません
↓いいえ
27年度分の市民税が課税されている人に生活の面倒を見てもらっていますか→はい→対象ではありません
↓いいえ
臨時福祉給付金 支給対象者の可能性があります(6,000円)
基準日(平成27年5月31日)現在、27年6月分の児童手当受給者(特例給付を除く)。今年度は、児童手当現況届(対象者に発送済み)が子育て世帯臨時特例給付金の申請書を兼ねています。まだ提出していない人は、早めに提出してください
3千円
12月7日(消印有効)
※公務員で、基準日に市に住民登録があり、児童手当を受給している人は、所属庁から証明を受けた上で申請書を臨時福祉給付金担当へ提出してください
臨時給付金専用ダイヤル(電話23-0001)の受け付けは、土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分です。
保険年金課 電話61-3607
国民健康保険の加入者が自己負担限度額を超える高額な医療費を支払った場合、その超えた分が高額療養費として支給される制度があります。
制度の対象者には診療月の約3カ月後に申請書を送付しますが、70歳未満で保険料の滞納がない人は、事前に限度額適用認定証の交付を受けることができます。認定証を医療機関に提示することで、その月以降の医療費を自己負担限度額で精算できます。
※同月内に2カ所以上の医療機関に入院した場合は、それぞれの機関で自己負担限度額までの支払いをすることになります
保険年金課(本庁舎1階)か支所で申請し、交付を受けてください。
現在交付されている認定証の有効期限は7月31日です。8月1日以降も必要な場合は、8月末までに再度申請を。
保険年金課
市民税非課税世帯で、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している人は、医療機関に入院した場合の食事代が減額されます。
減額を受けるには、あらかじめ減額認定を申請し、認定証の交付を受けてください。認定証を医療機関に提示することで、その月以降の入院中の食事代が減額されます。
(※注1)70歳以上の国保または後期高齢者 医療保険加入者で、属する世帯の世帯 主および国保加入者全員(後期高齢者医療保険加入者の場合は同一世帯の人 全員)が市民税非課税の人
(※注2)(※注1)に該当し、かつ、その世帯の各所得が必要経費・各種控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算) を差し引いたときに0円となる人
次の場合は、それぞれ必要な書類を添付してください。
現在交付されている認定証の有効期限は7月31日です。更新が必要な場合は現在の認定証を持って、保険年金課か支所で再度申請を。ただし、後期高齢者医療保険加入者で更新に該当する場合は、自動更新されるため申請は不要です。8月1日から使える認定証を7月下旬に発送します。
納税課 電話61-3911