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更新日:2023年6月16日

広報かまくら平成27年度7月15日号3面

申請はお早めに臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金

臨時福祉給付金担当 電話23-0001

市では、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金を、それぞれ対象者となる人に給付します。

今年度は、それぞれ要件を満たしていれば、両方の給付金を受給することができます。

【臨時福祉給付金】

対象

基準日(平成27年1月1日)に住民登録があり、27年度市民税(均等割)が非課税の人。ただし市民税均等割が課税されている人の扶養親族等や、生活保護制度の被保護者となっている場合は対象となりません(図)

給付額

6千円

申請期限

12月28日(消印有効)

申請と給付

対象者に7月末から発送する申請書に記入し、郵便で返送するか、臨時福祉給付金担当(本庁舎1階)と支所にある申請書提出箱へ投函してください(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分)。審査の後、10月中旬から指定の口座に振り込みます

(注意)提出前には申請書の裏面をご覧の上、必ず記入内容、添付書類などをご確認ください。誤りや不備があると給付に時間がかかります

「臨時福祉給付金」対象者診断チャート(基準日:27年1月1日)

生活保護を受けていますか→はい→対象ではありません※保護基準の改定で消費税の負担に対応しています

↓いいえ

27年度分の市民税は課税されていますか※納税通知書が届いた場合などは課税されています→はい→対象ではありません

↓いいえ

27年度分の市民税が課税されている人に生活の面倒を見てもらっていますか→はい→対象ではありません

↓いいえ

臨時福祉給付金 支給対象者の可能性があります(6,000円)

【子育て世帯臨時特例給付金】

対象

基準日(平成27年5月31日)現在、27年6月分の児童手当受給者(特例給付を除く)。今年度は、児童手当現況届(対象者に発送済み)が子育て世帯臨時特例給付金の申請書を兼ねています。まだ提出していない人は、早めに提出してください

給付額

3千円

申請期限

12月7日(消印有効)

※公務員で、基準日に市に住民登録があり、児童手当を受給している人は、所属庁から証明を受けた上で申請書を臨時福祉給付金担当へ提出してください

【問い合わせ】

臨時給付金専用ダイヤル(電話23-0001)の受け付けは、土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分です。

70歳未満の国保加入者 限度額適用認定証を交付

保険年金課 電話61-3607

国民健康保険の加入者が自己負担限度額を超える高額な医療費を支払った場合、その超えた分が高額療養費として支給される制度があります。

制度の対象者には診療月の約3カ月後に申請書を送付しますが、70歳未満で保険料の滞納がない人は、事前に限度額適用認定証の交付を受けることができます。認定証を医療機関に提示することで、その月以降の医療費を自己負担限度額で精算できます。

※同月内に2カ所以上の医療機関に入院した場合は、それぞれの機関で自己負担限度額までの支払いをすることになります

【認定証の交付】

保険年金課(本庁舎1階)か支所で申請し、交付を受けてください。

【認定証の更新】

現在交付されている認定証の有効期限は7月31日です。8月1日以降も必要な場合は、8月末までに再度申請を。

国保・後期高齢者医療保険加入の市民税非課税世帯
入院中の食事代が減額

保険年金課

  • 電話61-3607(国保)
  • 電話61-3961(後期高齢者医療保険)

市民税非課税世帯で、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している人は、医療機関に入院した場合の食事代が減額されます。

減額を受けるには、あらかじめ減額認定を申請し、認定証の交付を受けてください。認定証を医療機関に提示することで、その月以降の入院中の食事代が減額されます。

入院中の食事代標準自己負担額(1食当たり)

  1. 一般(下記2. 、3. 以外の人)…260円
  2. 市民税非課税世帯低所得2(※注1)で、90日までの入院…210円
    市民税非課税世帯低所得2(※注1)で、過去12カ月で90日を超える入院…160円
  3. 低所得1(※注2)…100円

(※注1)70歳以上の国保または後期高齢者 医療保険加入者で、属する世帯の世帯 主および国保加入者全員(後期高齢者医療保険加入者の場合は同一世帯の人 全員)が市民税非課税の人

(※注2)(※注1)に該当し、かつ、その世帯の各所得が必要経費・各種控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算) を差し引いたときに0円となる人 

【申請】

  • 国民健康保険加入者…国民健康保険被保険者証を持って、保険年金課(本庁舎1階)か支所へ
  • 後期高齢者医療保険加入者…後期高齢者医療被保険者証と印鑑を持って、保険年金課へ

次の場合は、それぞれ必要な書類を添付してください。

  • 市民税非課税世帯低所得2 の人で過去12カ月の入院日数が90日を超える…過去12カ月で90日を超えて入院したことが分かる書類(領収書の写しなど) ※91日以降の食事代がさらに減額されます
  • 今年1月2日以降に本市に転入…前住所地で発行する平成27年度住民税非課税証明書(世帯全員分)

【認定証の更新】

現在交付されている認定証の有効期限は7月31日です。更新が必要な場合は現在の認定証を持って、保険年金課か支所で再度申請を。ただし、後期高齢者医療保険加入者で更新に該当する場合は、自動更新されるため申請は不要です。8月1日から使える認定証を7月下旬に発送します。 

固定資産税・都市計画税 第2期の納期限は7月31日(金曜日)です

納税課 電話61-3911

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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