ホーム > 市政情報 > 広報 > 広報かまくら > 広報かまくらバックナンバー > 広報かまくらバックナンバー・平成27年度 > 広報かまくら平成27年度7月15日号(No.1256) > 広報かまくら平成27年度7月15日号4面
ページ番号:16822
更新日:2023年6月16日
ここから本文です。
総務課 内線2246
国勢調査は国内の人口・世帯の実態を明らかにすることを目的として行われる、国の最も重要な統計調査です。
日本に住んでいるすべての人と世帯を調査対象として、5年ごとに行っています。
ご協力をお願いします。
性別、生年月日、住宅・就業状況など、個人や世帯に関する項目を調査します。
さまざまな行政運営や計画の基礎資料として生かされます。また、国民の共有財産として、研究・教育・経済活動など、幅広い分野で利用されます。
地域の行政は、その地域に実際に住んでいる人の状況に基づいて、適切に進める必要があります。
住民基本台帳からも人口を把握することはできますが、住民票を移さずに引っ越している人もいるため、実際に住んでいる人の状況とは異なってしまいます。
また、住民基本台帳には、生年月日・性別などの限られた情報しか記載されないため、行政に必要な統計データを得るために別途、国勢調査を行う必要があります。
9月から国勢調査員が各世帯を訪問し、オンライン回答用IDを配布します。
オンライン回答とは、今回の調査より導入された、パソコンやスマートフォンで回答できる方法です。
なお、必要に応じて後日配布される、紙の調査票での回答も可能です。
まだ、国勢調査は始まっていません。調査員は9月から、書類などを配布にうかがいます。その際、収入などを聞くことはありませんので、聞かれても答えないようにお願いします。
不審に思ったらすぐ電話を
「1カ月前に、クレジットカード会社から身に覚えのない請求書が届き、放置していたら、再度届いた。カードで買い物はしていないし、カード会社名にも心当たりはない。無視してよいか」という相談が寄せられました。
カード会社に問い合わせたところ、相談者は7年前にクレジットカードを作り、1年前にそのカードで携帯電話を購入したことがわかりました。
携帯電話は1カ月後に解約し、手続きは全て終了していたと相談者は思い込んでいましたが、電話機本体の24回の割賦が残っていて、銀行口座から引き落としができなかったようです。
相談者がカード会社に心当たりがなかったのは、カード作成時の社名が合併で変更されていたためでした。相談者は請求額に納得し、支払うことになりました。
消費生活センターには、アダルトサイト登録料の不当請求や身に覚えのない架空請求メールなどの相談が多く寄せられています。その場合には連絡や支払いをせず、様子をみるようにアドバイスしています。
しかし、今回の相談のように、請求が書面で行われた場合には、放置せずに請求根拠を確認する必要があります。
不審に思った場合には、消費生活センターにご連絡ください。
【問い合わせ】
消費生活センター…電話24-0077
7月24日(金曜日)11時00分~11時30分
海水浴場の開設と鎌倉海浜公園水泳プールの開場に伴い、津波発生を想定した避難訓練を行います。
訓練中に津波警報のサイレンを鳴らしますが、海水浴客とプール利用者を対象とした訓練ですので、ご承知おきください。
総合防災課…内線2615、観光商工課 電話61-3884、スポーツ課 電話43-3419
委嘱期間は平成27年9月1日~28年3月31日(5年を限度に期間の更新あり)
年次・忌引・療養休暇、労災補償等はお問い合わせを
提出書類は返却しません
申し込み受け付けは土・日曜日、祝日と12時00分~13時00分を除く
保険年金課 電話61-3954