ここから本文です。

更新日:2023年9月19日

広報かまくら平成27年度10月1日号特別版4面

マイナンバー制度に関する Q&A

セキュリティー対策

Q
よく「個人情報を一元管理する」と聞きますが、社会保障や税の情報を同じ番号で管理すると、マイナンバーが漏えいしたときに、それらの情報も芋づる式に漏えいしてしまうのではないですか?
A

いいえ、一元管理はしません。現在と同様、個人情報は各行政機関で管理し、必要な情報を必要なときだけやりとりします。今後も、マイナンバーを元に特定の機関に共通のデータベースを構築することはありません。万が一、1カ所で漏えいがあっても、他の役所との間では遮断され、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みになっています。

Q
ほかにどのような対策を立てていますか?
A

行政機関同士での情報のやりとりは符号で行い、マイナンバーを直接使用しません。マイナンバーの取り扱いに関する監視・監督は、第三者委員会である特定個人情報保護委員会が実施します。
故意にマイナンバー付きの個人情報ファイルを提供した場合などは、重い罰則が適用されます。

Q
もしマイナンバーが第三者に知られたら、悪用されるのではないですか?
A

マイナンバーを使って社会保障や税などの手続きを行う際には、個人番号カードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書などにより、本人確認を厳格に行うことが法律で行政機関に義務付けられています。万が一、マイナンバーが漏えいしても、その番号だけで手続きを行うことはできません。また、マイナンバーが漏えいした場合には、本人の請求などにより、マイナンバーを変更することができます。

マイナンバーの自己管理

Q
自分のマイナンバーを取り扱う際に、気を付けることは何ですか?
A

マイナンバーは、生涯にわたって使用する番号なので、カードをなくしたり、他人に渡したりしないように大切に管理してください。法律や条例で決められている社会保障、税務などの手続きで、行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。また、ほかの手続きのパスワードなどにマイナンバーを使わないようにしましょう。

市役所での手続き

Q
マイナンバーが導入されると添付書類が不要になるといわれていますが、住民票の写しや戸籍の添付が全て不要になるのですか?
A

手続きによります。平成29年1月から国の行政機関などで、7月から地方自治体で情報の連携が始まり、社会保障や税務などの手続きで住民票の写しなどの添付が不要になります。それ以外の分野の行政手続きでは、引き続き住民票の写しなどの添付が必要です。

また、戸籍は現時点でマイナンバー制度の対象ではないため、マイナンバーの利用が始まっても従来どおり提出していただく必要があります。

Q
今持っている住民基本台帳カードはどうなるのでしょうか?
A

住民基本台帳カードの有効期限は発行から10年間、また、ICチップに格納されている電子証明書の有効期限は発行から3年間です。いずれも期限満了日まで使用できますが、個人番号カードは、住民基本台帳カードの機能も担うので、個人番号カード交付時に住民基本台帳カードは回収します。

Q
10月になったのに通知カードが届きません。連絡した方が良いですか?
A

通知カードは、10月以降に順次発送します。全ての人に届くまでは時間がかかるため、10月中に届くとは限りません。11月末までに届かない場合は、市で通知カードを保管している場合がありますので、市マイナンバー専用コールセンター(電話61-2300)へご確認をお願いします。

Q
個人番号カードは、申請してからどのような流れで交付されるのですか?
A

個人番号カードは、来年1月以降にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)が作成し、市役所に送付します。市役所にカードが届いてから、申請した人に交付のご案内を順次郵送します。

 

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示