ホーム > 市政情報 > 広報 > 広報かまくら > 広報かまくらバックナンバー > 広報かまくらバックナンバー・平成27年度 > 広報かまくら平成27年度11月1日号(No.1262) > 広報かまくら平成27年度11月1日号2面
ページ番号:17589
更新日:2023年10月17日
ここから本文です。
1面からつづき
経営企画課 電話 61-3845
※使途の指定なしも可
◆寄附金の受け入れと活用の状況については、市ホームページなどで公表していきます。
ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」で手続きした場合も、「寄附の流れ」は同様です。
ふるさと寄附金制度を活用して、2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が、原則、「その年分の所得税」および「翌年度分の個人住民税」から控除されます(一定の制限あり)。
個人住民税のふるさと寄附金特例控除分の限度額は、住民税所得割額の2割です。限度額の計算方法などについては、市ホームページをご覧いただくか、市民税課(電話61-3921)へお問い合わせください(市外在住の人は、お住まいの市区町村の個人住民税担当へ)。
控除を受けるためには、原則として、確定申告が必要です。一定の条件が整えば、確定申告が不要なワンストップ特例制度の対象になる場合もあります。詳細は市ホームページでご確認ください。
市民課 電話 61-3902
マイナンバー制度の開始に伴い、来年1月から、希望者に個人番号カードの交付を開始します。個人番号カードには5年間有効な電子証明書が標準搭載されていて、初回は無料で交付します。
これに伴い、住民基本台帳カード・住民基本台帳カードに記録する電子証明書の交付は、12月18日で終了します。ただし、代理人が申請する場合や運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない人が申請する場合は文書照会が必要になりますので、11月30日までに申請してください。
なお、すでに交付されている住民基本台帳カード・住民基本台帳カードに記録している電子証明書は、有効期間が満了するまで、引き続き利用できます。
市民課 電話 61-3905
事実上離婚状態の女性が他の男性の子を妊娠し、夫との婚姻中または離婚から300日以内に出産した場合、原則として、その子は夫の子と推定され、夫の戸籍に記載されることになります。しかし、夫に子の存在を知られたくないなどの理由で出生届を提出しないと、子が戸籍に記載されず、社会生活において不利益が生じる場合があります。
戸籍に記載されていなくても、住民票への記載が可能な場合もありますので、市民課にご相談ください。
不審に思ったらすく相談を
「サイト利用料金が未納と携帯電話にメールがあり、不安で相手に連絡したところ、『サイト運営者と交渉する費用として電子ギフト券を購入し、認証番号を知らせてほしい』と言われた。合計30万円分をコンビニエンスストアで購入し、番号を伝えたが、だまされたのではないか」という相談が寄せられました。
相談者はまず1万円を請求され、大手通販サイトの電子ギフト券をコンビニエンスストアで購入し、認証番号をメールで送るように指示されました。
その後もさまざまな理由で料金を請求され、3万円の電子ギフト券を何度も購入し、番号を伝えたそうです。
電子ギフト券とは前払い式の電子マネーで、コンビニエンスストアなどの店頭で購入するタイプのほか、クレジットカードを利用してインターネット上で購入し、認証番号だけが送られるタイプもあります。
購入したギフト券の認証番号をギフト券発行会社に知らせるだけで買い物などができるので、インターネットショッピングなどで広く利用され、文字どおりギフトとして、友人や知人にメールなどで送ることもできます。
しかし、相談事例のように、認証番号を相手に伝えてしまうと現金を渡すことと同じになり、相手が電子ギフト券を使ってしまえば取り戻すことは困難です。簡単に転送・転売ができることから、悪質な出会い系サイトなどの支払い手段として悪用されるケースが目立っています。
「支払いは電子ギフト券で」と言われたら要注意です。消費生活センターに相談しましょう。
【問い合わせ】
消費生活センター…電話 24-0077