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更新日:2022年4月11日

広報かまくら平成28年度4月15日号4面

お知らせ

市役所は電話23-3000

小・中学生に学習資料を配布

次の小・中学生に学習資料を配布します。

  • 市内在住で市外の小学校に通学する3年生…社会科学習資料『かまくら』
  • 市内在住で市内の国公立中学以外の中学校に通学する1年生…社会科学習資料『私たちの鎌倉』と理科学習資料『鎌倉の自然』

※市立小学校の卒業生には配布済み

【申し込み】配布希望者は、いずれも平日の午前8時30分~午後5時に教育センター(鎌倉水道営業所2階、電話61-3820)へ

高校生などへ就学援助金

高等学校などへ就学している生徒の家庭に就学援助金として補助を行います。支給には所得制限がありますので、詳細はお問い合わせください。

  • 対象…市内在住の高等学校(全日制・定時制・通信制)、特別支援学校高等部、中等教育学校の後期(高等部)課程に在学する子どものいる家庭
  • 援助内容…学用品費・教科書代などとして1人につき3万円

【申し込み】学務課(本庁舎4階、電話61-3796)にある申請書に記入の上、印鑑、学生証の写し、平成27年分給与所得の源泉徴収票か、所得税または市県民税申告書控えの写し(同一世帯内で所得があった全員分)を添えて、5月2日~6月30日に同課に提出を

子育てナビ「きらきら」2016年度版を発行

保育コンシェルジュ(※)・民間企業・市が協力して、子育て情報誌「かまくら子育てナビきらきら」2016年度版を発行しました。

妊娠中から小学校低学年くらいまでの子育てに役立つ情報を掲載しています。市ホームページでも閲覧できます。

  • 主な内容…相談・市の助成・医療機関・子育てサロン・支援団体・公園などの情報
  • 配布…▼母子健康手帳の交付時▼6カ月児のブックスタート▼市役所・支所・子育て支援センター・子ども会館・一部の医療機関など
  • 子育てに関する情報は…「かまくら子育てメディアスポット」(本庁舎1階、内線2686)や市ホームページでお知らせしています

※子育てメディアスポットで活動するボランティア

【問い合わせ】こどもみらい課 電話61-3891

子ども会への補助金交付

市内の子ども会の活動支援のため、補助金を交付します。交付基準などの詳細は市ホームページをご確認ください。

また、平成27年度に補助金の交付を受けた子ども会は、4月28日までに事業報告書を提出してください。

【申し込み】申請書は青少年課(本庁舎1階、電話61-3886)で配布。5月31日(必着)までに郵送または直接、同課へ

国保加入者の人間ドック等費用助成

国民健康保険(国保)に加入している40~74歳で、平成28年度中に人間ドックを受診し、申請できる人を対象に、人間ドック等の費用の一部助成(特定健診項目)が始まります。

助成対象…医療機関で国保特定健診と同一の項目がある人間ドック(人間ドック学会が指定するもの)の受診

申請方法…6月1日~来年3月31日に、指定医療機関で受診時に適用を受ける方法と、その他医療機関で受診後に保険年金課(本庁舎1階)に申請する方法の2通り。指定医療機関で受ける場合は次のうち1と2、同課で申請する場合は1~6が必要です。

  1. 市より送付する国保特定健診受診券(送付時期は誕生月により異なり、6・8・11月に順次発送)
  2. 国民健康保険被保険者証
  3. 認め印(申請書などの記入時に必要)
  4. 人間ドック受診時の領収書
  5. 人間ドック受診結果
  6. 世帯主の口座が分かるもの

※詳細は1に同封のチラシまたは市ホームページでも確認できます

【問い合わせ】保険年金課 電話61-3607

年金生活者等支援臨時福祉給付金

高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図る観点に立ち、平成28年前半の個人消費の下支えにも資するよう厚生労働省が実施する事業です。

  • 対象…平成27年1月1日に本市に住民登録があり、27年度市民税が課税されていない人(ただし、課税者に扶養されている場合などは対象外)で、昭和27年4月1日以前に生まれた人
  • 支給額…1人1回限りで3万円
  • 申請・給付方法…対象者に4月25日から順次発送する申請書に必要事項を記入し、8月10日(消印有効)までに、同封の返信用封筒で返送または臨時福祉給付金担当(本庁舎1階)か支所にある申請書提出箱へ投函を

【問い合わせ】臨時給付金専用ダイヤル 電話23-0001

戦没者等のご遺族へ弔慰金の支給

平成27年4月から受け付けを開始している第10回特別弔慰金の申請がお済みでない方へのご案内です。

戦没者などの死亡当時のご遺族で平成27年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受け取る人がいない場合、第10回特別弔慰金として額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。

対象となるご遺族は、該当する要件順の先順位のご遺族1人です。要件について、詳しくはお問い合わせください。

受付期間…30年4月2日まで

【問い合わせ】生活福祉課 電話61-3958(本庁舎1階18番窓口に移転しました)

消費生活センター条例を制定

消費者安全法の一部改正に伴い、消費生活センターの組織および運営に関する事項などについて条例を定めました。

同センターの位置づけ・体制などを明確化し、より一層、消費者の安全・安心の確保を図ります。

利用方法・時間に変更はありません。今後も消費者トラブルで困ったときは、消費生活センター(本庁舎1階、電話24-0077、平日の午前9時30分~午後4時)をご活用ください。

【問い合わせ】市民相談課(内線2358)

消費生活講座

4月1日から始まった「電力小売り全面自由化」について、講座を開催します。

質問も受け付けます。先着50人。

5月20日(金曜日)…市役所講堂(第3分庁舎) 午後1時~3時

【申し込み】4月15日以降に市民相談課(電話61-3866)へ

消費生活相談

訪問買い取りのトラブルにご注意!

「『不用な服を買い取ります』と電話があり、来訪した買い取り事業者にアクセサリーを安い値段で買い取られた。返してほしい」との相談が寄せられました。

買い取り事業者が消費者宅を訪問し、安価な値段で貴金属などを買い取るトラブルが多発したため、平成25年に特定商取引法が改正され、事業者が店舗以外で物品を購入する取り引きを規制しました。

これにより、事業者が突然訪問して買い取りの勧誘をすることや、事業者が電話で約束した物品以外の買い取りをすることは禁止されました。また、消費者は契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフすることができ、この期間中は、物品の引き渡しを拒否することも可能となりました。

しかし、当センターには、この事例のように、電話で約束したもの以外の買い取りを勧めるなど違法な勧誘と思われる相談が多く寄せられています。

一方、消費者が事業者に訪問での買い取りを依頼した場合は、規制の対象外となります。また、自動車・家具・本・ゲームソフト・有価証券など、訪問購入の適用対象外となる品もあるので注意が必要です。

相談者の場合、8日以内であったため、クーリングオフの申し出をするよう助言し、品物は相談者の手元に戻りました。

不審に思うことがあれば、すぐご相談ください。

【問い合わせ】消費生活センター 電話24-0077

LINE@で子ども・子育て情報を発信しています アカウント名=鎌倉市

秘書広報課 電話61-3867

 

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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