ホーム > 市政情報 > 広報 > 広報かまくら > 広報かまくらバックナンバー > 広報かまくらバックナンバー・平成28年度 > 広報かまくら平成28年度4月15日号(No.1272) > 広報かまくら平成28年度4月15日号4面
ページ番号:18901
更新日:2024年4月10日
ここから本文です。
市役所は電話23-3000
次の小・中学生に学習資料を配布します。
※市立小学校の卒業生には配布済み
【申し込み】配布希望者は、いずれも平日の午前8時30分~午後5時に教育センター(鎌倉水道営業所2階、電話61-3820)へ
高等学校などへ就学している生徒の家庭に就学援助金として補助を行います。支給には所得制限がありますので、詳細はお問い合わせください。
【申し込み】学務課(本庁舎4階、電話61-3796)にある申請書に記入の上、印鑑、学生証の写し、平成27年分給与所得の源泉徴収票か、所得税または市県民税申告書控えの写し(同一世帯内で所得があった全員分)を添えて、5月2日~6月30日に同課に提出を
保育コンシェルジュ(※)・民間企業・市が協力して、子育て情報誌「かまくら子育てナビきらきら」2016年度版を発行しました。
妊娠中から小学校低学年くらいまでの子育てに役立つ情報を掲載しています。市ホームページでも閲覧できます。
※子育てメディアスポットで活動するボランティア
【問い合わせ】こどもみらい課 電話61-3891
市内の子ども会の活動支援のため、補助金を交付します。交付基準などの詳細は市ホームページをご確認ください。
また、平成27年度に補助金の交付を受けた子ども会は、4月28日までに事業報告書を提出してください。
【申し込み】申請書は青少年課(本庁舎1階、電話61-3886)で配布。5月31日(必着)までに郵送または直接、同課へ
国民健康保険(国保)に加入している40~74歳で、平成28年度中に人間ドックを受診し、申請できる人を対象に、人間ドック等の費用の一部助成(特定健診項目)が始まります。
助成対象…医療機関で国保特定健診と同一の項目がある人間ドック(人間ドック学会が指定するもの)の受診
申請方法…6月1日~来年3月31日に、指定医療機関で受診時に適用を受ける方法と、その他医療機関で受診後に保険年金課(本庁舎1階)に申請する方法の2通り。指定医療機関で受ける場合は次のうち1と2、同課で申請する場合は1~6が必要です。
※詳細は1に同封のチラシまたは市ホームページでも確認できます
【問い合わせ】保険年金課 電話61-3607
高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図る観点に立ち、平成28年前半の個人消費の下支えにも資するよう厚生労働省が実施する事業です。
【問い合わせ】臨時給付金専用ダイヤル 電話23-0001
平成27年4月から受け付けを開始している第10回特別弔慰金の申請がお済みでない方へのご案内です。
戦没者などの死亡当時のご遺族で平成27年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受け取る人がいない場合、第10回特別弔慰金として額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。
対象となるご遺族は、該当する要件順の先順位のご遺族1人です。要件について、詳しくはお問い合わせください。
受付期間…30年4月2日まで
【問い合わせ】生活福祉課 電話61-3958(本庁舎1階18番窓口に移転しました)
消費者安全法の一部改正に伴い、消費生活センターの組織および運営に関する事項などについて条例を定めました。
同センターの位置づけ・体制などを明確化し、より一層、消費者の安全・安心の確保を図ります。
利用方法・時間に変更はありません。今後も消費者トラブルで困ったときは、消費生活センター(本庁舎1階、電話24-0077、平日の午前9時30分~午後4時)をご活用ください。
【問い合わせ】市民相談課(内線2358)
4月1日から始まった「電力小売り全面自由化」について、講座を開催します。
質問も受け付けます。先着50人。
5月20日(金曜日)…市役所講堂(第3分庁舎) 午後1時~3時
【申し込み】4月15日以降に市民相談課(電話61-3866)へ
「『不用な服を買い取ります』と電話があり、来訪した買い取り事業者にアクセサリーを安い値段で買い取られた。返してほしい」との相談が寄せられました。
買い取り事業者が消費者宅を訪問し、安価な値段で貴金属などを買い取るトラブルが多発したため、平成25年に特定商取引法が改正され、事業者が店舗以外で物品を購入する取り引きを規制しました。
これにより、事業者が突然訪問して買い取りの勧誘をすることや、事業者が電話で約束した物品以外の買い取りをすることは禁止されました。また、消費者は契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフすることができ、この期間中は、物品の引き渡しを拒否することも可能となりました。
しかし、当センターには、この事例のように、電話で約束したもの以外の買い取りを勧めるなど違法な勧誘と思われる相談が多く寄せられています。
一方、消費者が事業者に訪問での買い取りを依頼した場合は、規制の対象外となります。また、自動車・家具・本・ゲームソフト・有価証券など、訪問購入の適用対象外となる品もあるので注意が必要です。
相談者の場合、8日以内であったため、クーリングオフの申し出をするよう助言し、品物は相談者の手元に戻りました。
不審に思うことがあれば、すぐご相談ください。
【問い合わせ】消費生活センター 電話24-0077
秘書広報課 電話61-3867