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更新日:2022年12月12日

広報かまくら平成28年度7月1日号2面

参議院議員通常選挙投票は7月10日(日曜日)7時00分から20時00分

選挙管理委員会事務局 電話 61-3874

参議院議員通常選挙は、各都道府県を単位とする選挙区選出(以下「選挙区」)と、全国を単位とする比例代表選出(以下「比例代表」)の二つの選挙で議員を選びます。

任期は6年で、3年ごとに半数が改選されます。改選議員定数は、選挙区が4人、比例代表は48人です。

鎌倉市で投票できる人

本市で投票できるのは、本市の選挙人名簿に登録されていて、投票日当日に選挙権がある人です。

本市の選挙人名簿に登録されている人は、平成10年7月11日以前に生まれ、28年3月21日以前に本市の住民基本台帳に登録されている人です。最近市内で転居した人は表1を参照してください。

投票所入場整理券を郵送

本市で投票できる人には、投票所入場整理券を世帯ごとにまとめて封書で送付しています。投票の際は、1人1枚、各自の整理券をお持ちください。破損・紛失した場合でも投票できます。当日投票所で係員にお申し出を。

投票所が一部変更

投票所整理券に記載の案内図をよく確かめて、お出掛けを。

※第19投票区は工房ひしめきから鎌倉山集会所に、第37投票区はかまくら愛の郷から鎌倉ケアハートガーデンに変更

選挙公報は各家庭に配布

選挙公報は6月29日ごろから戸別配布します。届かない場合は選挙管理委員会にご連絡を。市役所・支所などでも配布するほか、市ホームページでもご覧になれます。

点字投票と代理投票

目の不自由な人が点字で投票できるよう、投票所には点字器が備えてあります。また、読み書きが不自由な人に代わり、投票所の係員が投票用紙に記入する制度もあります。投票所の係員に申し出てください。

期日前投票の利用を

投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行けない人は、投票日前に投票できます。投票所入場整理券をお持ちください。

【とき・ところ】

いずれも7月9日まで。8時30分から20時00分。

  • 市役所第3分庁舎(6月23日から)
  • 大船行政センター(同)
  • 腰越行政センター(7月7日から)
  • 深沢行政センター(同)
  • 玉縄行政センター(同)

不在者投票

手続きはお早めに。

滞在地での投票

出張などで他市区町村に滞在中の人は、郵便で本市選挙管理委員会に投票用紙請求の申請をし、交付を受ければ、滞在地の選挙管理委員会で投票ができます。

病院などでの投票

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院などに入院・入所している人は、施設内で投票できます。滞在中の病院や施設にお問い合わせを。

郵便などによる不在者投票

事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けた人は、自宅で郵便などによる投票ができます。手続きには身体障害者手帳か戦傷病者手帳、介護保険被保険者証の提示が必要です。

投票用紙の請求期限は7月6日です。また、投票用紙が投票終了時までに選挙管理委員会に届かない場合は、その投票が無効となりますのでご注意を。

なお、上肢や視覚の障害の程度により代理記載の制度もあります。

開票は鎌倉武道館で21時00分から

開票状況は、市ホームページや市役所本庁舎正面玄関脇と鎌倉武道館に設置する速報板でお知らせします。

【選挙のため休みとなります】

鎌倉武道館…7月9日・10日・11日(11日についてはお問い合わせを)

【問い合わせ】鎌倉武道館 電話46-8010

市役所有料駐車場…7月9日・10日

【問い合わせ】シルバー人材センター 電話38-1881

最近住所を変えた人の投票

公職選挙法の改正により、これまで転出・転入日の関係でどこの市区町村の選挙人名簿にも登録されず投票ができなかった人も、転出前の住所地で投票できる場合があります。詳細は選挙管理委員会にお問い合わせを。

(表1)最近、住所を変えた人の投票所

市内で住所を移した人

  • 6月6日までに転居届を出した人転居後の住所地の投票所で
  • 6月7日以降に転居届を出した人転居前の住所地の投票所で

市外から転入した人

  • 3月21日までに転入届を出した人本市の住所地の投票所で
  • 3月22日以降に転入届を出した人本市では投票できませんが、前住所地の選挙人名簿に登録があれば前住所地の投票所で。前住所地の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせを

市外へ転出した人

  • 3月21日までに新住所地に転入届を出した人新住所地の投票所で
  • 3月22日以降に新住所地に転入届を出した人本市の選挙人名簿に登録があれば転出前の本市の住所地の投票所で

(表2)郵便などによる不在者投票ができる人

1.対象者

  • 身体障害者手帳を持つ人

2.障害部位及び程度

  • 両下肢・体幹・移動機能…1・2級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸…1・3級
  • 免疫・肝臓…1・2・3級

1.対象者

  • 戦傷病者手帳を持つ人

2.障害部位及び程度

  • 両下肢・体幹…特別・第1・第2項症
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓…特別・第1・第2・第3項症

1.対象者

  • 介護保険被保険者証を持つ人

2.障害部位及び程度

  • 要介護5

(表3)郵便などによる不在者投票における代理記載制度の対象者

1.対象者

  • 対象者障害部位及び程度

2.障害部位及び程度

  • 身体障害者手帳を持つ人上肢、視覚の障害…1級

1.対象者

  • 戦傷病者手帳を持つ人

2.障害部位及び程度

  • 上肢、視覚の障害…特別・第1・第2項症

注意:本市発行の冊子などで投票年齢が「20歳」とあるものは、前述の法改正に伴い、「18歳」と読み替えてください

ひとり親家庭、障害のある児童の養育者に手当

こども相談課 電話 61-3896

ひとり親家庭などや、中程度以上の障害のある児童の養育者に手当を支給します。支給にはいずれも所得制限があります。また児童が児童福祉施設などに入所している場合は対象となりません。

【児童扶養手当】

対象は次のいずれかに該当する18歳未満(*1)の児童を育てている父親・母親か父母に代わって養育している人

  • 父母が離婚している
  • 父か母が、死亡、生死不明または精神か身体が重度の障害の状態にある(*2)裁判所からDV保護命令を受けている一年以上拘禁されている
  • 父か母から一年以上遺棄されている
  • 婚姻によらず生まれた

*1…18歳の誕生日の次の3月31日まで。中程度以上の障害がある場合は20歳未満

*2…遺族・障害年金などか遺族補償を受けている場合も年金金額などによっては併給できる場合があります。父母のいずれかが障害基礎年金を受給している場合も、その配偶者に対し、児童扶養手当が支給される場合があります

  • 支給額(1人)…月額4万2330円~9990円(所得により異なる)。この額に、第二子は5千円、第三子からは3千円を加算(8月手当分から所得に応じて第二子は1万円から5千円、第三子からは1人につき6千円~3千円)
  • 支給月…4月・8月・12月

【特別児童扶養手当】

対象は重度・中度の精神障害、知的障害か身体障害の状態などにある20歳未満の児童を育てている父親・母親か父母に代わって養育している人

  • 支給額(1人)…重度障害児=月額5万1500円中度障害児=月額3万4300円
  • 支給月…4月・8月・11月

【申し込みに必要なもの】

印鑑、請求者と児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、請求者の預金通帳など、特別児童扶養手当には児童の障害程度を示す医師の診断書など。

建築などのトラブルは専門の相談員にご相談を

市民相談課 電話 61-3864

近隣での建築や開発行為のために、日照・電波障害、プライバシーの侵害などが予想され、当事者同士で話し合いがうまくいかない場合は建築等紛争相談員にご相談ください。市民相談課(本庁舎1階)で随時受け付けています。

相談例…自分の家の南隣に、3階建ての家が建つ予定。こちらのプライバシーが守れるように先方の窓の配置などについて設計変更をお願いしたが、建築基準法上は問題ないと断られてしまった

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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