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更新日:2024年6月17日
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選挙管理委員会事務局 電話 61-3874
参議院議員通常選挙は、各都道府県を単位とする選挙区選出(以下「選挙区」)と、全国を単位とする比例代表選出(以下「比例代表」)の二つの選挙で議員を選びます。
任期は6年で、3年ごとに半数が改選されます。改選議員定数は、選挙区が4人、比例代表は48人です。
本市で投票できるのは、本市の選挙人名簿に登録されていて、投票日当日に選挙権がある人です。
本市の選挙人名簿に登録されている人は、平成10年7月11日以前に生まれ、28年3月21日以前に本市の住民基本台帳に登録されている人です。最近市内で転居した人は表1を参照してください。
本市で投票できる人には、投票所入場整理券を世帯ごとにまとめて封書で送付しています。投票の際は、1人1枚、各自の整理券をお持ちください。破損・紛失した場合でも投票できます。当日投票所で係員にお申し出を。
投票所整理券に記載の案内図をよく確かめて、お出掛けを。
※第19投票区は工房ひしめきから鎌倉山集会所に、第37投票区はかまくら愛の郷から鎌倉ケアハートガーデンに変更
選挙公報は6月29日ごろから戸別配布します。届かない場合は選挙管理委員会にご連絡を。市役所・支所などでも配布するほか、市ホームページでもご覧になれます。
目の不自由な人が点字で投票できるよう、投票所には点字器が備えてあります。また、読み書きが不自由な人に代わり、投票所の係員が投票用紙に記入する制度もあります。投票所の係員に申し出てください。
投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行けない人は、投票日前に投票できます。投票所入場整理券をお持ちください。
いずれも7月9日まで。8時30分から20時00分。
手続きはお早めに。
出張などで他市区町村に滞在中の人は、郵便で本市選挙管理委員会に投票用紙請求の申請をし、交付を受ければ、滞在地の選挙管理委員会で投票ができます。
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院などに入院・入所している人は、施設内で投票できます。滞在中の病院や施設にお問い合わせを。
事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けた人は、自宅で郵便などによる投票ができます。手続きには身体障害者手帳か戦傷病者手帳、介護保険被保険者証の提示が必要です。
投票用紙の請求期限は7月6日です。また、投票用紙が投票終了時までに選挙管理委員会に届かない場合は、その投票が無効となりますのでご注意を。
なお、上肢や視覚の障害の程度により代理記載の制度もあります。
開票状況は、市ホームページや市役所本庁舎正面玄関脇と鎌倉武道館に設置する速報板でお知らせします。
鎌倉武道館…7月9日・10日・11日(11日についてはお問い合わせを)
【問い合わせ】鎌倉武道館 電話46-8010
市役所有料駐車場…7月9日・10日
【問い合わせ】シルバー人材センター 電話38-1881
公職選挙法の改正により、これまで転出・転入日の関係でどこの市区町村の選挙人名簿にも登録されず投票ができなかった人も、転出前の住所地で投票できる場合があります。詳細は選挙管理委員会にお問い合わせを。
市内で住所を移した人
市外から転入した人
市外へ転出した人
1.対象者
2.障害部位及び程度
1.対象者
2.障害部位及び程度
1.対象者
2.障害部位及び程度
1.対象者
2.障害部位及び程度
1.対象者
2.障害部位及び程度
注意:本市発行の冊子などで投票年齢が「20歳」とあるものは、前述の法改正に伴い、「18歳」と読み替えてください
こども相談課 電話 61-3896
ひとり親家庭などや、中程度以上の障害のある児童の養育者に手当を支給します。支給にはいずれも所得制限があります。また児童が児童福祉施設などに入所している場合は対象となりません。
対象は次のいずれかに該当する18歳未満(*1)の児童を育てている父親・母親か父母に代わって養育している人
*1…18歳の誕生日の次の3月31日まで。中程度以上の障害がある場合は20歳未満
*2…遺族・障害年金などか遺族補償を受けている場合も年金金額などによっては併給できる場合があります。父母のいずれかが障害基礎年金を受給している場合も、その配偶者に対し、児童扶養手当が支給される場合があります
対象は重度・中度の精神障害、知的障害か身体障害の状態などにある20歳未満の児童を育てている父親・母親か父母に代わって養育している人
印鑑、請求者と児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、請求者の預金通帳など、特別児童扶養手当には児童の障害程度を示す医師の診断書など。
市民相談課 電話 61-3864
近隣での建築や開発行為のために、日照・電波障害、プライバシーの侵害などが予想され、当事者同士で話し合いがうまくいかない場合は建築等紛争相談員にご相談ください。市民相談課(本庁舎1階)で随時受け付けています。
相談例…自分の家の南隣に、3階建ての家が建つ予定。こちらのプライバシーが守れるように先方の窓の配置などについて設計変更をお願いしたが、建築基準法上は問題ないと断られてしまった