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更新日:2024年10月17日
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こども相談課 電話61-3751
近年、児童虐待件数が増加した背景に「保護者の社会的な孤立」が指摘されています。
子育てで寝不足の日々、子どもは夜通し泣いている、近所から迷惑だと言われ、家族も仕事疲れで相手にしてくれない。こんなときには、誰もがイライラしたり、不安定な気持ちになったりするのではないでしょうか。児童虐待は、複数の要因が重なると起こりやすいといわれます。
児童虐待の未然防止と早期発見のため、おかしいなと思ったら、ご連絡をお願いします。
※通告は国民の義務と定められています。通告者の個人情報は守られます
※虐待でなかった場合でも罰則などはありません
3.~5.詳細は受験案内を参照。採用は原則として平成29年1月1日
【申し込み】受験案内と申込書は、市役所受付・支所・市民サービスコーナーと、市ホームページで配布。11月8日(必着)までに、申込書を特定記録郵便で職員課(本庁舎2階、内線2234)へ
【申し込み】受験案内と申込書は市役所受付・支所・交通計画課(本庁舎3階、電話61-3672)で配布。11月17日・18日、午前9時~正午または午後1時~5時に交通計画課へ本人が持参
一人で悩まずすぐ相談を
「一人暮らしの母親が銀行員から勧められて投資信託の契約をした。母親は、元本割れする商品とは思っていない。解約できないか」という相談が、遠方に暮らす家族からありました。
家族が母親に聞いたところ、「銀行の定期預金が満期になり、その報告や金融商品の案内に自宅を訪れた銀行員から説明を聞き、後日契約した。銀行から勧められたので定期預金と同様に元本保証と思っていた」ということでした。
投資信託や保険などが銀行の窓口で販売され、高齢者を中心にトラブルが発生しています。
当センターで母親が銀行から受け取った書面を確認したところ、投資信託であること、元本保証ではないことが記載され、母親の署名・押印がありました。
このような場合、販売時によほどの問題がない限り、銀行に申し出ても母親の主張を受け入れて解約をしてもらうことは難しく、弁護士相談や裁判外紛争解決手続きを案内することになります。
銀行だから元本保証の商品だと思い込んで安易に契約してしまうことが多いようですが、元本保証ではない金融商品も販売されています。注意してほしいことは、銀行員の説明とともに書面を確認すること、購入にあたっては一人で即座に判断しないこと、不審な点や不明な点がある場合は契約は控えましょう。
不審な場合は、消費生活センターにご相談ください。
【問い合わせ】
消費生活センター…電話24-0077
臨時福祉給付金担当 電話23-0001