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更新日:2024年11月5日
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障害者福祉課 電話61-3975
障害者差別解消法(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、障害者が障害によって分け隔てられることなく、障害のある人もない人も互いに人格と個性を尊重し合い、共に生きる社会を目指しています。行政機関や民間事業者は法律によって、障害者に対する不当な差別の禁止と、合理的配慮の提供が求められています。
障害者に対して、正当な理由なく障害を理由とした差別をすることを禁止しています。
例えば、障害があるという理由だけで飲食店への入店を拒否する、アパートなどの物件の紹介を拒否することは差別的取扱いです。
行政・民間のどちらにおいても禁止されています。
障害者から何らかの配慮を求められた場合、負担が重過ぎない範囲で対応し、その解決に向けて努めることが求められています。
例えば、車椅子を使う人のためにスロープを設置したり移動の手助けをしたりすることや、聴覚障害者に対して筆談で対応することなどです。
行政では法的義務、民間では努力義務とされています。
市では、障害者基本計画で「障害のある人もない人も、だれもが一生にわたり、健やかで安心して地域で暮らせるまち」を将来目標に掲げ、地域の方々と連携し共生する社会の実現を推進しています。
12月3日~9日の「障害者週間」と12月4日~10日の「人権週間」に合わせて、講演会を行います。先着40人。
ごみ減量対策課 電話61-3396
この基本計画は、平成28年度から10年間の計画期間で、ごみの減量・資源化や生活排水の適正処理などについて定めています。
基本理念は、循環型社会を形成するために、市民、事業者、行政が連携・協働して3Rを推進し、焼却量や埋め立てによる最終処分量を限りなくゼロに近づける「ゼロ・ウェイストかまくら」を継承することです。
さらに、ごみそのものを減らすために「モノを大切にして心豊かな生活を」という副題を掲げました。
また、リサイクルに比べて取り組みが遅れている2R(リデュース、リユース)の推進、多様な市民ニーズに合わせた行政サービスの向上、将来にわたり安定的な処理を行うための新ごみ焼却施設の整備などの内容が盛り込まれています。
焼却量の3万トン以下を目指し、ごみの減量・資源化施策では、事業系ごみの分別徹底や訪問指導、食品ロスの削減、新たな資源化品目の拡大などを掲げています。
大切な資源を守り、循環型社会を形成するため、ごみの減量・資源化に引き続きご協力をお願いします。
この計画書は、行政資料コーナー(本庁舎3階)、図書館のほか、市ホームページでもご覧になれます。
職員課 内線2234
次のとおり募集します。いずれも若干名。採用は原則として平成29年4月1日です。
詳細は受験案内をご覧ください。市役所受付(本庁舎)・支所などのほか、市ホームページでも入手できます。
大学、高等学校は学校教育法によるもの。卒業と同程度の学力のある人、大学・高等学校・短期大学卒業者は平成29年3月卒業見込みを含みます
【申し込み】は、11月18日(必着)までに郵送で職員課へ。
秘書広報課 電話61-3867