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更新日:2025年1月6日
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産業振興課 内線2481
平成28年度の優良農業者・漁業者と農産物品評会特別賞受賞者が表彰されました(敬称略)。
農業の生産性向上に寄与。
漁業の後継者育成に寄与。
保険年金課 電話=61局3963
国内に住む20歳以上60歳未満の人は、厚生年金加入者を除き、学生でも国民年金の加入の届け出が必要です。
国民年金に加入し、保険料を納付することで、65歳になったとき「老齢基礎年金」が受給できます。65歳前でも、けがや病気で重い障害が残った場合は「障害基礎年金」が受けられます。死亡した場合、残された配偶者・子が「遺族基礎年金」を受給できます。
月額1万6260円です。納付には口座振替が便利です。
所得状況により、猶予や免除が受けられる制度があります(納付猶予制度=50歳未満の人、学生納付特例制度、免除制度)。
手続きや相談は、年金手帳と印鑑(学生の場合は学生証も)を持って保険年金課(本庁舎1階)へお越しください。
猶予や免除の申請理由が失業などの場合は、雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票などの写しも必要です。
鎌倉税務署 電話22-5591
確定申告書などを、その場で作成して提出できます。
対象…年金受給者および給与所得者の所得税など、小規模納税者の所得税など、個人消費税の申告
譲渡所得(土地・建物・株式など)のある人、相談内容が複雑な人、所得金額が高額な人はご遠慮ください
時間はいずれも午前9時30分~正午、午後1時~4時(受け付けは3時30分まで)。
鎌倉税務署では、次の申告書の受け付け・相談のほか、パソコンを使った申告書の作成指導を行います。
(注)期間中、車での来署は不可
(注)提出のみの人は、同署に持参・郵送か、市役所へ
市民税課 電話61-3921
次の場所で申告を受け付けます。申告は3月15日まで。(注)源泉徴収票や控除証明書をそろえてから申告を
次の保険料は、申告時に社会保険料として控除できます。
普通徴収の保険料は、本人および同一生計の親族の保険料が控除の対象。特別徴収(年金から天引き)の保険料は、徴収元の年金を受給している本人のみ控除の申告ができます。
平成28年中に納付した保険料の額は、1月下旬に各課から発送する「保険料納付済額のお知らせ」をご覧ください。
(注)駐車場に限りあり。なるべく公共交通機関のご利用を
納税課 電話=61-3911