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更新日:2023年1月18日

広報かまくら平成28年度2月1日号3面

市・県民税の申告

今回からマイナンバーが必要です

市民税課 電話61-3921

平成29年度の市民税・県民税の申告を3月15日まで受け付けます(下表)。28年中に収入がない人や、遺族年金・障害年金のみの人も、原則として申告が必要です。対象は次のとおりです。

  • 29年1月1日現在、市内に居住している人
  • 29年1月1日現在、市外に居住し、市内に事務所・事業所または家屋敷がある人

申告がないと、税額や社会保険料の適正な算定ができないなど、さまざまな影響がありますので、必ず申告してください。

【申告が必要ない人】

28年分の確定申告をする人

給与収入のみの人で、源泉徴収票に記載された控除以外に申告する控除がなく、給与支払報告書が勤務先から市に提出されている人

公的年金等の収入のみの人で、控除が源泉徴収票に記載された控除のみの人

控除対象配偶者または扶養親族として、市内に居住している人の源泉徴収票や申告書に記載されている人

【申告に必要なもの】

  • 印鑑
  • 所得の証明となる資料(源泉徴収票・収支の明細・支払証書など)
  • 国民年金等の社会保険料控除証明書
  • 生命保険料・地震保険料などの控除を受ける人→その証明書
  • 医療費控除を受ける人→その領収書と計算の明細書
  • 障害者控除を受ける人→障害者手帳・療育手帳・障害者控除対象者認定書など

【申告書作成ツールのご利用を】

市ホームページで、申告書と、自動で所得計算などができるエクセルファイル「市民税・県民税申告書作成ツール」が入手できます。使用環境をご確認の上、ご活用ください。

市・県民税の申告受付会場と日時

  • 腰越支所…2月2日(木曜日)9時00分~11時30分・13時00分~16時00分
  • 玉縄学習センター…2月3日(金曜日)9時00分~11時30分・13時00分~16時00分
  • 深沢学習センター…2月6日(月曜日)9時00分~11時30分・13時00分~16時00分
  • 大船学習センター…2月7日(火曜日)・8日(水曜日)9時00分~11時30分・13時00分~16時00分
  • 市民税課(本庁舎1階)…2月1日(水曜日)~2月15日(水曜日)8時30分~17時15分
  • 市役所講堂(第3分庁舎)…2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)9時00分~11時30分・13時00分~16時30分

土・日曜を除く。公共交通機関のご利用を

確定申告はお早めに

今回からマイナンバーが必要です

  • 鎌倉税務署 電話22-5591
  • 市民税課 電話61-3921

平成28年分の確定申告の申告期間は次のとおりです。

  • 所得税および復興特別所得税…2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)
  • 贈与税…2月1日(水曜日)~3月15日(水曜日)
  • 個人消費税…3月31日(金曜日)まで

【パソコンで申告書の作成を】

申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。

【市役所での提出と相談】

作成済みの確定申告書の提出、給与所得者の還付申告、年金受給者の確定申告などの簡易な相談を受け付けます。事業・不動産・譲渡所得のある人、新たに住宅借入金等特別控除を受ける人は除きます。

  • 2月1日(水曜日)~2月15日(水曜日)=提出のみ…市民税課(本庁舎1階) 平日の午前8時30分~午後5時15分
  • 2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)=提出と相談…市役所講堂(第3分庁舎) 平日の午前9時~11時30分と午後1時~4時30分

【税務署での作成・申告】

所得税等・贈与税・個人消費税の確定申告書作成会場を開設します。

2月13日(月曜日)~3月15日(水曜日)…午前8時30分~午後5時(相談は午前9時から、平日のみ。ただし2月19日・26日の日曜日は開設)

駐車場は利用できません

申告時には…マイナンバーを忘れずに!

平成29年度の市・県民税の申告、28年分の確定申告には、マイナンバー(個人番号)の記載と、次の書類の提示が必要です。

1.番号確認書類

マイナンバーカードまたは通知カード

2.本人確認書類

以下から1点

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポートなど

または以下から2点

  • 健康保険証
  • 年金手帳など。
  • 官公署が発行した氏名と生年月日または住所記載の書類

代理人が申告する場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要です

【問い合わせ】市民税課 電話61-3921

国民年金保険料は所得から控除できます

問い合わせは各担当へ

平成28年中に納付した国民年金保険料(未納分をさかのぼって納めた場合も含む)は、市・県民税の申告や確定申告時に「社会保険料」として所得から控除できます。

対象は、本人および同一生計の親族の保険料です。免除期間分を追納した場合や国民年金基金の掛け金も控除の対象です。申告時に納付額を証明する「国民年金保険料控除証明書」を添付してください。

28年1月1日~9月30日に保険料を納めた人には、昨年11月に日本年金機構から控除証明書が送付されました。10月1日以降に初めて納めた人には、2月上旬に送付されます。

【問い合わせ】

  • 控除証明書日本年金機構のねんきん加入者ダイヤル 電話0570・003・004(3月15日まで。050から始まる電話からは電話03・6630局2525)
  • 国民年金基金の掛け金神奈川県国民年金基金 電話0120・65局4192

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秘書広報課 電話61-3871

 

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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