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更新日:2025年1月17日
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今回からマイナンバーが必要です
市民税課 電話61-3921
平成29年度の市民税・県民税の申告を3月15日まで受け付けます(下表)。28年中に収入がない人や、遺族年金・障害年金のみの人も、原則として申告が必要です。対象は次のとおりです。
申告がないと、税額や社会保険料の適正な算定ができないなど、さまざまな影響がありますので、必ず申告してください。
28年分の確定申告をする人
給与収入のみの人で、源泉徴収票に記載された控除以外に申告する控除がなく、給与支払報告書が勤務先から市に提出されている人
公的年金等の収入のみの人で、控除が源泉徴収票に記載された控除のみの人
控除対象配偶者または扶養親族として、市内に居住している人の源泉徴収票や申告書に記載されている人
市ホームページで、申告書と、自動で所得計算などができるエクセルファイル「市民税・県民税申告書作成ツール」が入手できます。使用環境をご確認の上、ご活用ください。
土・日曜を除く。公共交通機関のご利用を
今回からマイナンバーが必要です
平成28年分の確定申告の申告期間は次のとおりです。
申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
作成済みの確定申告書の提出、給与所得者の還付申告、年金受給者の確定申告などの簡易な相談を受け付けます。事業・不動産・譲渡所得のある人、新たに住宅借入金等特別控除を受ける人は除きます。
所得税等・贈与税・個人消費税の確定申告書作成会場を開設します。
2月13日(月曜日)~3月15日(水曜日)…午前8時30分~午後5時(相談は午前9時から、平日のみ。ただし2月19日・26日の日曜日は開設)
駐車場は利用できません
平成29年度の市・県民税の申告、28年分の確定申告には、マイナンバー(個人番号)の記載と、次の書類の提示が必要です。
マイナンバーカードまたは通知カード
代理人が申告する場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要です
【問い合わせ】市民税課 電話61-3921
問い合わせは各担当へ
平成28年中に納付した国民年金保険料(未納分をさかのぼって納めた場合も含む)は、市・県民税の申告や確定申告時に「社会保険料」として所得から控除できます。
対象は、本人および同一生計の親族の保険料です。免除期間分を追納した場合や国民年金基金の掛け金も控除の対象です。申告時に納付額を証明する「国民年金保険料控除証明書」を添付してください。
28年1月1日~9月30日に保険料を納めた人には、昨年11月に日本年金機構から控除証明書が送付されました。10月1日以降に初めて納めた人には、2月上旬に送付されます。
【問い合わせ】
秘書広報課 電話61-3871