ホーム > 市政情報 > 広報 > 広報かまくら > 広報かまくらバックナンバー > 広報かまくらバックナンバー・平成28年度 > 広報かまくら平成28年度3月1日号(No.1290) > 広報かまくら平成28年度3月1日号3面
ページ番号:21230
更新日:2025年2月14日
ここから本文です。
鎌倉税務署 電話22-5591
国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)の「確定申告書等作成コーナー」で、各種申告書・青色申告決算書などを作成できます。
作成済みの確定申告書を、市役所で受け付けます。
平成28年分の確定申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認書類の提示か写しの添付が必要です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した人が確定申告をすると、特例申請が無効となります。特例申請をした額を含め全額を寄附金控除として申告してください。
税務署の収受日付印(受付印)のある確定申告書等の控えが必要な場合は、申告書等の提出用、控用、所要額の切手を貼り返送先を記入した返信用封筒を同封してください。
市民税課 電話61-3921
平成29年度の市民税・県民税の申告を3月15日(水曜日)まで、市役所講堂(第3分庁舎)で受け付けています(平日午前9時~11時30分と午後1時~4時30分)。期間中は支所と本庁舎守衛室(平日午後5時15分以降と土・日曜日)に、受付ポストを設置しますので、提出のみの人はご利用を。
軽自動車税は4月1日にオートバイ・軽自動車の登録がある人にかかります。人に譲った場合や盗難に遭ったときは名義変更・廃車の手続きが必要です。手続きをしないと、盗難や廃棄により車両自体を所有していなくても、課税の対象となりますのでご注意を。
手続きは、次のとおり車両種別により場所や方法が異なりますので、事前にお問い合わせください。
なお、新規登録から13年を経過した三輪以上の軽自動車(電気自動車などを除く)は、高い税率(経年重課)が適用されます。
平成28年4月1日~29年3月31日に新規登録し、排出ガス量や燃費性能が優れているなど環境への負荷が小さい車は29年度課税に限り、税率が軽減されます。
1.2.県鎌倉保健福祉事務所 電話24-3900
3.~6.環境保全課 電話61-3454
犬や猫などを飼うときは周囲の迷惑にならないよう、ルールとマナーを守りましょう。
散歩や運動時に犬を放して遊ばせることに対し、苦情が寄せられています。つながれていない犬を怖いと感じる人もいます。
県の条例で、犬はつないでおくよう定められています。散歩をさせるときは必ずリードを付けましょう。
散歩や運動のときに排せつしたふんは飼い主が責任を持って持ち帰り、尿はぺットボトルなどで携帯する水で、すぐ洗い流しましょう。
公共の場や他人の土地を汚物で汚さないことは、県の条例でも飼い主の義務とされています。
猫はなるべく屋内で飼い、家での排せつをしつけましょう。また、迷い猫になったときのため、連絡先を書いた名札を付けましょう。
環境保全課(本庁舎1階)と支所で、飼い主の皆さんにマナー向上を呼び掛けるプレートを配布しています。ご利用ください。
望まない子犬や子猫が生まれないよう、不妊・去勢手術を受けさせましょう。
飼い猫の手術には助成制度があります。
新たに犬を飼うときは、飼い始めてから(犬が生後90日以内の場合は生後90日を経過した日から)30日以内に登録してください。
狂犬病は人と動物の共通感染症で、感染し発症すると高い確率で死亡するといわれています。
このため、飼い主には毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
市シルバー人材センター 電話38-1881