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更新日:2023年5月8日
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建築指導課(電話61-3596)
申請者以外の第三者が通行する道に面し、長さが1メートル以上で、高さが1メートル以上(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さが1メートル以上で、塀の高さが60センチメートル以上)のブロック塀等で、市から危険であると指導または勧告を受けたもの。
市が定めた単位当たりの標準工事費(下表)に塀の面積(基礎は長さ)を乗じた額と、除却工事の見積金額との少ない方の額の50%(津波浸水想定区域については90%)を補助します。
必ず工事の着手前に申請してください。申請に基づき職員が現地を確認し、交付決定通知書を送ります。詳細はお問い合わせを。
市が定めた単位当たりの標準工事費(1メートルあたり3万2,650円)に長さを乗じた額と、設置工事の見積金額との少ない方の額の50%(津波浸水想定区域については90%)を補助します。
建築基準法では、道路の幅が4メートル未満のものは、原則、その中心から水平距離で2メートルまでは道路とみなすため、建物や塀や門などをつくることができません。新たに塀や門などをつくるときはご注意を。
耐震診断・耐震改修などについて、さまざまな支援策を実施しています。ご利用ください。
昭和56年5月以前に建築工事に着手した木造住宅を対象に、毎月2回程度、専門家(建築士)による耐震相談、図面による簡易的な耐震診断を市役所で実施します(予約制)。下の「5月の市民相談」を参照。
窓口耐震相談を受けた希望者の自宅で建築士が耐震診断を実施。診断費用7万2千円のうち5万円を補助します。
現地での耐震診断を受けた希望者が、安全基準を満たさない住宅の耐震改修工事を行う場合、かかった費用の50%で上限70万円(低所得世帯、要介護・要支援認定世帯などは上限80万円)を補助します。
共同住宅の管理組合などが行う耐震診断や耐震改修の勉強会・検討会に、専門家(建築士)をアドバイザーとして派遣します。
耐震診断アドバイザーの派遣を受けたマンションが耐震診断を行う場合、診断費用の50%で上限150万円(延べ面積が1,000平方メートル未満の場合は1平方メートル当たり1,500円を上限)を補助します。
市では地震時の避難路となる国道134号線と県道21号線(通称、鎌倉街道)を耐震診断義務路線として指定しました。沿道の建築物で、昭和56年5月以前に建築工事に着手した一定の高さ以上のものについては、耐震診断が義務付けられます。
原則、耐震診断等に要した費用のうち、床面積に1平方メートル当たりの基準単価を乗じた額を上限として補助します(規模・構造により内容が異なります)。
秘書広報課(電話61−3867)