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更新日:2023年5月17日

広報かまくら平成29年度6月15日号2面

企業立地等促進条例って?

支援の概要

4月1日~平成34年3月31日を立地促進期間とし、市内で事業展開する企業の税を軽減します。申請方法など詳細は観光商工課にお問い合わせください。

観光商工課…内線2355

立地に係る税の軽減(工業系地域:製造業 全ての地域:情報通信業、宿泊業、自然科学研究所)

企業が投下資本額の要件を満たす事業所を市内に新設、移設、増設または建て替えをした場合、そのために取得した土地、家屋、償却資産に係る翌年度以降の固定資産税・都市計画税を軽減します。

大企業

  • A(3年以上市内で操業している企業)…投下資本額:1億円以上
  • B(A以外の企業(市外を含む))…投下資本額:3億円以上

軽減内容

  • 課税…3分の1
  • 固定資産税…1.4%→0.47%
  • 都市計画税…0.3%→0.1%

軽減期間

5年間

中小企業

  • A(3年以上市内で操業している企業)…投下資本額:2,000万円以上
  • B(A以外の企業(市外を含む))…投下資本額:5,000万円以上

軽減内容

  • 課税…4分の1
  • 固定資産税…1.4%→0.35%
  • 都市計画税…0.3%→0.075%

軽減期間

5年間

設備投資に係る税を軽減(全ての地域:製造業、情報通信業、宿泊業、自然科学研究所)

事業の維持・拡大のために一定額以上の設備を導入した市内で3年以上継続して事業を営む企業に対し、取得した償却資産に係る翌年度以降の固定資産税を軽減します。

大企業

  • 1品あたりの取得価格…5,000千万円以上

軽減内容

  • 課税…3分の1
  • 固定資産税…1.4%→0.47%

軽減期間

5年間

中小企業

  • 1品あたりの取得価格…500万円以上

軽減内容

  • 課税…3分の1
  • 固定資産税…1.4%→0.47%

軽減期間

5年間

本社機能などの設置に係る税を軽減(全ての地域:全ての業種)

企業が投下資本額の要件を満たす事業所を市内に新築、移設、増設または建て替えをするとともに新たに本社機能を設置した場合、翌事業年度以降の法人市民税のうち法人税割を軽減します。

大企業

  • A(3年以上市内で操業している企業)…投下資本額:1億円以上
  • B(A以外の企業(市外を含む))…投下資本額:3億円以上

軽減内容

  • 課税…2分の1
  • 法人市民税…12.1%→6.05%

軽減期間

3年間

中小企業

  • A(3年以上市内で操業している企業)…投下資本額:2,000万円以上
  • B(A以外の企業(市外を含む))…投下資本額:5,000万円以上

軽減内容

  • 課税…2分の1
  • 法人市民税…12.1%→6.05%

軽減期間

3年間

地域貢献施設に係る税を軽減(全ての地域:全ての業種)

事業所内保育施設を設置した企業に対し、同施設の償却資産に係る設置翌年度以降の固定資産税を軽減します。

軽減内容

固定資産税課税免除

軽減期間

5年間

Q&A

Q 企業に税の軽減措置を実施すると、商店や市民にどんなメリットがあるの?

A 企業の市税を軽減することにより、市内企業の事業拡大を支援し、新しい企業を誘致します。企業の従業員が近隣商店街で消費するようになるなど、周辺地域での経済効果が期待できます。新たな労働力需要が見込まれるので、市民の雇用機会の増大も期待できます。

Q 本社機能などが市内にあるとどんな効果があるの?

A 法人市民税法人税割の税収増加が期待できます。

Q 企業立地等促進条例により、税が軽減されるのは市外の企業だけ?

A 固定資産税等の軽減は、市外企業が市内に立地した場合のほか、市内企業が事業所を新設、移設、増設または建て替えをした場合や、事業所内に保育施設を設置した場合も活用することができます。また、市内で3年以上継続して事業を営む企業が、一定額以上の設備投資を行った場合も活用できます。

Q 5年間の立地促進期間(4月1日~平成34年3月31日)を設けた理由は?

A 事業効果を踏まえ、行政計画と照らしながら見直しを行う目的で設けたものです。期間中の立地の状況などを見ながら、期間の延長や軽減措置の内容などを検討します。

 (仮称)市民活動推進条例・指針素案への意見を募集

地域のつながり推進課 内線2582

市では、公募の市民・有識者・市民活動団体の代表や会員などの17人で構成する「(仮称)市民活動推進条例検討会」において、市民活動や協働を進める条例の制定に向けて検討を重ねています。昨年5月から17回の検討会とシンポジウムや市民ワークショップを開催し「市民の皆さんが市民活動や協働に取り組みやすくするには?」などの意見交換を行ってきました。

このたび、昨年11月に意見公募条例に基づき実施した同条例素案への意見募集の結果などを受けて、同条例素案を見直しましたので再度意見を募集します。

また、同条例の実効性を高めるための具体的な進め方を示した指針素案についても意見を募集します。

【素案の閲覧】

6月22日(木曜日)~7月21日(金曜日)に地域のつながり推進課(本庁舎1階)、支所、NPOセンター、市ホームページでご覧になれます。

【意見の提出】

意見と住所・氏名・電話番号を7月21日(必着)までに、郵送、ファクス、Eメールか直接同課(FAX23-8700、npo@city.kamakura.kanagawa.jp)へ。

土砂災害に備えましょう

総合防災課 内線2285

【危険な場所の確認を】

これからの季節、豪雨や台風などによる被害が予想されます。がけの付近など、土砂災害によって人に危害が生じる恐れがある場所を「土砂災害ハザードマップ」などであらかじめ確認してください。

【危険な場所を見つけたら】

土砂災害の前兆を感じたときは、直ちに避難してください。

土砂災害の種類と前兆

  • がけ崩れ…小石が落ちる・斜面から水が湧き出すなど
  • 土石流…山鳴りなど

落石や倒木に遭遇したり、起こりそうな状況を見たりした場合は、同課へご連絡を。

【山林の所有者へお願い】

がけ崩れや倒木により被害が発生した場合、土地の所有者が責任を負う可能性があります。災害の発生を防ぐには日頃から伐採・枝払いなどの手入れや防災工事が重要です。特に道路沿いの樹木は通行の妨げになる恐れがあります。定期的に枝払いをしましょう。

【助成制度の活用を】

高さおおむね2メートル以上・勾配30度以上のがけ地で、斜面の崩壊や倒木などにより人家や道路などが被害を被る恐れのある箇所の防災・伐採工事は、費用の2分の1の補助の対象になる場合があります。防災工事の利子補給の制度もありますので、詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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