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更新日:2023年6月5日
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任期満了に伴う鎌倉市長選挙の日程が決まりました。
立候補予定者を対象に事前説明会を開催します。当日は印鑑を持参してください。
8月28(月曜日)…市役所全員協議会室(本庁舎2階)14時00分から
問い合わせ 選挙管理委員会事務局 電話61-3874
保険年金課 電話61-3961
後期高齢者医療の保険料額は、平成28年中の所得・収入状況に基づいて、神奈川県後期高齢者医療広域連合が算定します。7月中旬に、保険料額と納付方法(特別徴収か普通徴収)などを記載した「平成29年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付しますので、ご確認ください。
29年度の均等割額と所得割率は28年度と同じです。
均等割額(年額)…4万3429円
所得割率…8・66%
年金の受給額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えず、介護保険料が年金天引きされている人は、後期高齢者医療保険料も年金天引きとなります(年金支給月に天引き)。
複数の年金を受給している場合は、法定優先順位の一番高い年金(老齢基礎年金、老齢・退職年金、遺族・障害年金の順)の受給額で判定します。
納付書や口座振替で、7月~来年3月の9回払いとなります。年度の途中で年金天引きに切り替わる人は、切り替わる前まで納付書などで支払います。納付書は毎月上旬に送付します。
後期高齢者医療の自己負担割合は、外来・入院ともに医療費の1割か3割です。8月1日~来年7月31日の自己負担割合は、今年度の市民税の課税所得(各控除後の所得)で判定されます。8月1日から自己負担割合が変更になる人には新しい被保険者証を7月末に送付します。
(※)同一世帯における後期高齢者医療被保険者(70歳以上75歳未満の前期高齢者も含む)全ての収入金額の合計が520万円未満(単独世帯では383万円未満)の場合、申請すれば1割負担となります。該当者と思われる人には、すでに通知書と申請書を送付しています
問い合わせは各担当へ
国民健康保険・後期高齢者医療保険について、70歳以上(※)の高額療養費の自己負担限度額が8月診療分から次のとおり引き上げられます。住民税非課税世帯の人は変更ありません。詳細は各担当までお問い合わせを。
(※)65歳以上の後期高齢者医療保険加入者を含む
(適用区分)現役並み所得者
★< >内の金額は、過去12カ月に外来と入院を合わせたもの(世帯ごと)の自己負担限度額を超えた給付を3回以上受けた場合、その月が4回目以降の給付時に適用
(適用区分)一般
★< >内の金額は、過去12カ月に外来と入院を合わせたもの(世帯ごと)の自己負担限度額を超えた給付を3回以上受けた場合、その月が4回目以降の給付時に適用
住民税非課税世帯 区分2)
住民税非課税世帯 区分1)
保険年金課 電話61-3963
国民年金保険料の免除や納付猶予の承認期間は毎年6月までです。7月以降も希望する場合は、あらためて申請が必要です(全額免除・納付猶予を受け、継続を承認された人は除く)。また、失業による特例で免除・納付猶予を受けていた人が7月以降も希望する場合も、申請が必要です。
審査は平成28年中の所得に基づいて行われ、結果は後日、日本年金機構から通知します。
失業特例の申請の場合、雇用保険の離職票または雇用保険受給資格者証の写しなどの添付書類が必要です。
20歳前、または昭和36年以前の病気やけがなどが原因で障害基礎年金(年金コード2650、6350)を受給している人は、所得状況届を7月31日(必着)までに保険年金課に郵送してください。
届出書は6月下旬に日本年金機構から送付しています。提出を忘れると支給が一時止まりますのでお早めに。
今年度に診断書の提出が必要な人は、診断書(書式は日本年金機構から送付済み)を医師に作成してもらい、所得状況届の欄に記入して提出を。
こども相談課 電話61-3896
ひとり親家庭などや、中程度以上の障害のある児童の養育者に手当を支給します。支給にはいずれも所得制限があります。また児童が児童福祉施設などに入所している場合は対象となりません。
対象は次のいずれかに該当する18歳未満(注1)の児童を育てている父親・母親か父母に代わって養育している人
注1…18歳の誕生日の次の3月31日まで。中程度以上の障害がある場合は20歳未満
注2…遺族・障害年金などか遺族補償を受けている場合も年金金額などによっては併給できる場合があります。父母のいずれかが障害基礎年金を受給している場合も、その配偶者に対し、児童扶養手当が支給される場合があります
対象は重度・中度の精神障害、知的障害か身体障害の状態などにある20歳未満の児童を育てている父親・母親か父母に代わって養育している人
印鑑、請求者と児童の戸籍謄本(全部事項証明)、世帯全員の住民票の写し、請求者の預金通帳、マイナンバーが確認できる書類など。特別児童扶養手当には児童の障害程度を示す医師の診断書など。
一人で悩まずすぐ相談を
「はがきには『総合消費料金未納分訴訟最終通知書訴訟番号そ355』とあり、差出人にも内容にも身に覚えがない。どうしたらよいか」という相談が寄せられました。
相談者が持参したはがきには「総合消費料金が未納で事業者が提訴した。このままでは差し押さえが履行される。裁判取り下げ等の相談を受けているので、本人から連絡ください」などの内容が記載され、差出人は民事訴訟管理センターでした。
当消費生活センターには、その後、同様の相談が複数寄せられました。
相談者には、「同一の訴訟番号が記載されたはがきが複数の市民に届いており、架空請求です。相手に電話をすると個人情報を伝えてしまうことになるので、一切連絡などせず無視するように」と伝えました。
当消費生活センターには、スマートフォンやパソコンのメールを使った架空請求などの相談が毎日のように寄せられていますが、10年以上前にも今回のようなはがきが市民に多数送られたことがあります。
メール、はがきなど、身に覚えのない請求があっても安易に相手に電話やメールの返信をしないことが基本です。
なお、裁判所から「支払督促」「少額訴訟の呼出状」などが、特別送達という封書で送付された場合は放置してはいけません。特別送達は郵便局員が直接名宛人に手渡すのが原則です。
不審な場合は、消費生活センターにご相談ください。
【問い合わせ】消費生活センター… 電話24-0077