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更新日:2023年6月16日

広報かまくら平成29年度7月15日号2面

 1面から続き

空き家を増やさないために

まちづくり政策課…内線2824

放置された空き家

日頃から適切な管理をお願いします!

  • 樹木や雑草の繁茂で近所に迷惑をかけていませんか?
  • 屋根瓦やアンテナが落ちたり、塀が倒れたりしていませんか?
  • 不審者や動物が侵入する可能性はありませんか?
  • ごみの不法投棄など、環境や景観に問題はありませんか?

空き家の管理は誰がするの?

空家法では、所有者や管理者が適切に維持管理することを原則としています。

空家法…空家等対策の推進に関する特別措置法

「空家等」おおむね年間を通じて居住・使用されていない建築物等のこと

空き家を放置すると

  • 屋根や外壁の落下、樹木の繁茂などにより、他人に損害を与えた場合は、損害賠償を問われることがあります。
  • 市長が「特定空家等」に認定すると、固定資産税等の特例措置が適用されず、税額が大幅に上昇することがあります。
  • いざ活用しようとするときに、多額の修繕費用が掛かることがあります。

特定空家等

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を 図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等

本市の取り組み

本市における空き家の現状などを踏まえ、空き家を増やさないために、居住中の段階から周知・啓発し、空き家となった場合に、そのときの状況に適した手段を選択できるような環境を整えることを基本的な方針とした上で、5つの重点対策を掲げています。

5つの重点対策(空家等対策計画より)

  • 対策(1)空き家を増やさない~空き家化の発生予防~
  • 対策(2)空き家を適切に管理する~空き家の管理~
  • 対策(3)「空家等」を利活用する~売却・利活用、地域課題への対応~
  • 対策(4)効果的に指導する~特定空家等への対策~
  • 対策(5)実施体制を整える~空き家対策の体制~

(詳しくはPDF版をご覧いただくか、お問い合わせください)

空き家問題を考える

鎌倉市空家等対策協議会 会長 大江 守之さん(慶應義塾大学名誉教授)

多くの人が長生きし、高齢で亡くなるのが超高齢社会です。配偶者と死別して一人暮らしになり、その後、認知症が進むなどの理由で一人暮らしが困難になると、高齢者施設への転居などを契機に空き家が発生します。転居先での居住期間が長期化すると、空き家状態も長期化してしまいます。高齢者の持ち家居住率は一般的に高く、持ち家・超高齢社会が空き家を生むようになるのです。

鎌倉には、このまちに住みたいという需要があります。そのため、空き家になる前に貸したり売ったりすれば、空き家を増やさずにすみます。利活用や整理・処分について周知することで新しいマーケットが生まれ、より良い方向に進展していくことが期待できます。空き家として放置しないよう、増やさない対策をいまから始めることが重要です。

河川水位に関する避難行動と避難情報の名称変更

総合防災課 内線2615

【河川水位と避難行動】

『防災読本』や『洪水・内水ハザードマップ』に掲載されている「水位情報と避難行動の関係図」が次のとおり変更されています。ご注意を。

【「避難準備情報」の名称を変更】

平成28年の台風の際、発令された「避難準備情報」の意味が正しく伝わっていないことで、岩手県の高齢者施設では適切な避難行動がとられず、被害が大きくなりました。この事実を重く受け止め、高齢者が避難を開始する段階であると明確にするため、「避難準備情報」から「避難準備・高齢者等避難開始」に名称が変更されました。

(「水位情報と避難行動の関係図」については、PDF版をご覧いただくか、お問い合わせください)

聴覚に障害がある人への支援制度を追加しました

障害者福祉課 電話61-3975

4月から、聴覚に障害がある人に関する制度が次のとおり変わりました。

【手話通訳対応日が週5日に】

障害者福祉課窓口の手話通訳対応日が増え、週5日(各日半日)になりました。

  • 月曜日・火曜日・木曜日…午前8時30分~正午
  • 水曜日・金曜日…午後1時~5時

【補聴器購入費助成制度創設】

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援するために、身体障害には該当しない程度(平均聴力レベルがおおむね30~70デシベル)の難聴児が補聴器を購入する際の費用を助成します。

国が定める基準額範囲内の購入費用の1割が自己負担(生活保護・非課税世帯は自己負担なし)です。

申請には購入前の手続きが必要です。所定の医師意見書や見積書が必要になりますので、ご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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