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更新日:2023年6月16日
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1面から続き
まちづくり政策課…内線2824
日頃から適切な管理をお願いします!
空家法では、所有者や管理者が適切に維持管理することを原則としています。
空家法…空家等対策の推進に関する特別措置法
「空家等」おおむね年間を通じて居住・使用されていない建築物等のこと
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を 図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等
本市における空き家の現状などを踏まえ、空き家を増やさないために、居住中の段階から周知・啓発し、空き家となった場合に、そのときの状況に適した手段を選択できるような環境を整えることを基本的な方針とした上で、5つの重点対策を掲げています。
(詳しくはPDF版をご覧いただくか、お問い合わせください)
鎌倉市空家等対策協議会 会長 大江 守之さん(慶應義塾大学名誉教授)
多くの人が長生きし、高齢で亡くなるのが超高齢社会です。配偶者と死別して一人暮らしになり、その後、認知症が進むなどの理由で一人暮らしが困難になると、高齢者施設への転居などを契機に空き家が発生します。転居先での居住期間が長期化すると、空き家状態も長期化してしまいます。高齢者の持ち家居住率は一般的に高く、持ち家・超高齢社会が空き家を生むようになるのです。
鎌倉には、このまちに住みたいという需要があります。そのため、空き家になる前に貸したり売ったりすれば、空き家を増やさずにすみます。利活用や整理・処分について周知することで新しいマーケットが生まれ、より良い方向に進展していくことが期待できます。空き家として放置しないよう、増やさない対策をいまから始めることが重要です。
総合防災課 内線2615
『防災読本』や『洪水・内水ハザードマップ』に掲載されている「水位情報と避難行動の関係図」が次のとおり変更されています。ご注意を。
平成28年の台風の際、発令された「避難準備情報」の意味が正しく伝わっていないことで、岩手県の高齢者施設では適切な避難行動がとられず、被害が大きくなりました。この事実を重く受け止め、高齢者が避難を開始する段階であると明確にするため、「避難準備情報」から「避難準備・高齢者等避難開始」に名称が変更されました。
(「水位情報と避難行動の関係図」については、PDF版をご覧いただくか、お問い合わせください)
障害者福祉課 電話61-3975
4月から、聴覚に障害がある人に関する制度が次のとおり変わりました。
障害者福祉課窓口の手話通訳対応日が増え、週5日(各日半日)になりました。
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援するために、身体障害には該当しない程度(平均聴力レベルがおおむね30~70デシベル)の難聴児が補聴器を購入する際の費用を助成します。
国が定める基準額範囲内の購入費用の1割が自己負担(生活保護・非課税世帯は自己負担なし)です。
申請には購入前の手続きが必要です。所定の医師意見書や見積書が必要になりますので、ご相談ください。