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更新日:2023年9月19日
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1面から続き
選挙管理委員会事務局 電話61–3874
平成11年10月23日以前に生まれ、29年7月14日以前に本市の住民基本台帳に登録され、引き続き本市に住んでいる人が投票できます。最近住所を変えた人は、下記を参考にしてください。
最近、住所を変えた人の投票所
投票資格のある人には、投票所入場整理券を郵送します。投票所入場整理券は、世帯ごとにまとめて封書で発送します。投票の際は、1人1枚、各自の整理券をお持ちください。
投票所入場整理券を破損・紛失した場合でも投票できます。当日、投票所で係員へお申し出ください。
候補者の政見などを掲載した選挙公報は、10月16日~19日に、ご家庭に直接お届けします。配布日を過ぎても届かない場合は選挙管理委員会にご連絡ください。
また、10月16日以降、市役所・支所などでも配布するほか、市ホームページでご覧いただけます。
目の不自由な人が点字により投票できるように、各投票所には点字器が備えてあります。また、読み書きが不自由な人に代わり、投票所の係員が投票用紙に記入する制度もあります。投票所の係員に申し出てください。
投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行けない人は、前もって投票できます。投票所入場整理券をお持ちください。
鎌倉市役所講堂(第3分庁舎)
大船行政センター第2集会室
いずれも手続きなどはお早めに。
出張などで他市町村に滞在中の人は、本市選挙管理委員会に投票用紙請求の申請をし、交付を受ければ、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院などに入院・入所している人は、施設内で投票ができます。詳細は病院や施設にお問い合わせください。
身体障害者手帳か戦傷病者手帳、介護保険被保険者証を持ち、下記の「郵便などによる不在者投票ができる人」に該当する人は、自宅で郵便などによる投票ができます。事前に選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
郵便などによる投票用紙の請求期限は10月18日です。郵便などによる投票は、投票用紙が投票終了時までに選挙管理委員会に届かない場合は無効となりますのでご注意ください。
また、上肢や視覚の障害の程度により代理記載の制度もあります。詳細は選挙管理委員会にお問い合わせください。
郵便などによる不在者投票ができる人
郵便などによる不在者投票における代理記載制度の対象者
開票は10月22日、午後9時から鎌倉武道館で行います。開票状況は、市ホームページでの速報のほか、鎌倉武道館と市役所本庁舎正面玄関に速報板を設置してお知らせします。
注意:本市発行の冊子などで、投票年齢が「20歳」とあるものは、法改正に伴い「18歳」と読み替えてください
保険年金課 電話61-3954