ホーム > 市政情報 > 広報 > 広報かまくら > 広報かまくらバックナンバー > 広報かまくらバックナンバー・平成29年度 > 広報かまくら平成29年度11月15日号(No.1305) > 広報かまくら平成29年度11月15日号4面
ページ番号:22942
更新日:2023年11月2日
ここから本文です。
市役所は電話23-3000
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けていない人のうち、次の対象者に、税申告手続きで、所得税と市・県民税の障害者控除を受けるために必要な「障害者控除対象者認定書」を発行します。
対象者…次の全てを満たす人
希望者は、申請書を高齢者いきいき課(本庁舎1階)に請求し、交付申請してください。申請書は市ホームページからも入手できます。
28年分の認定書を発行され、現在も要介護状態にある人には11月末に申請書を送ります。
申請の受け付けは12月1日からで、12月31日の状況を確認し、来年1月5日以降に認定書を発行します。
(注)障害者手帳などで普通障害者控除を受けている人でも、要介護4か5の認定を受けている人は、特別障害者控除の認定対象となる場合があります
【問い合わせ】高齢者いきいき課 電話61-3899
障害のある人が医療費助成を受けるために必要な受診証の有効期限は11月30日です。12月からは新しい受診証に切り替わります。対象者にはすでに新しい受診証を送付しています。
【問い合わせ】保険年金課 電話61-3961
家屋を取り壊した場合、次年度から固定資産税がかからなくなります。
登記のある建物については滅失の登記をしてください。登記のない建物の場合は資産税課へお知らせください。
既存の住宅に、バリアフリー・耐震・省エネ改修工事のいずれかを行い、一定の要件を満たした場合、工事を行った翌年度の固定資産税の減額を受けることができます。申告がない場合は適用できません。詳細は市ホームページをご覧になるか、同課へお問い合わせを。
【問い合わせ】資産税課 電話61-3936
農地を資材置き場や駐車場などほかの目的で利用する場合、一時的でも転用の手続きが必要です(場所によっては転用できません)。許可を受けずに行うと農地法違反となり、県知事の是正命令などに従わない場合には土地所有者も対象となる厳しい罰則があります。また、悪質な業者が「農地を造成する」などと契約話を持ち掛けて、農地に不法投棄を行う事例が多発しています。安易な契約にはご注意ください。
農地を相続したときは農業委員会への届け出が必要です。相続に伴う農地の権利取得を農業委員会が把握することで、農地が有効利用されるよう努めています。相続者が自分では耕作できない場合などは、借り手を探すなどの相談も受けています。
【問い合わせ】農業委員会事務局(内線2482)
災害廃棄物処理計画の改訂についてなど。先着6人。
11月29日(水曜日)…市役所全員協議会室(本庁舎2階) 午前10時~正午
【申し込み】11月28日正午までにごみ減量対策課(電話61-3396)へ
市が貸し付ける障害児活動支援センターと障害児通所支援施設で、障害児通所支援事業などを運営する事業者選定について。先着5人。
11月30日(木曜日)…中央図書館 午後2時から
【申し込み】11月15日~22日の平日(正午~午後1時を除く)に発達支援室(電話23-5130)へ
公的不動産利活用推進方針の検討について。先着10人程度。
12月1日(金曜日)…市役所全員協議会室(本庁舎2階) 午前10時~正午
【申し込み】11月15日~24日に経営企画課(内線2565)へ
国の観光渋滞対策の社会実験についてなど。先着5人。
12月1日(金曜日)…市役所講堂(第3分庁舎) 午後2時から
【申し込み】11月20日~24日に交通計画課(電話61-3658)へ
玉縄自治町内会連合会は、宝くじの社会貢献広報事業により、コピー機、折りたたみテーブル、ワイヤレスマイクなどを購入しました。
同会会員は、地域のコミュニティー活動のために使用することができます。
【問い合わせ】玉縄自治町内会連合会(玉縄支所内)電話44-2217
【申し込み】市ホームページで受験案内など詳細確認の上、申込書を11月20日(必着)までに、発達支援室(御成町20の21、電話23-5130)へ郵送か本人が持参。書類は返却しません
一人で悩まず すぐ相談を
「『動画サイトの利用料金が未納』と、スマートフォンにメールが届いた。電話をすると、コンビニでプリペイドカードを未納分購入し、カードの裏にある番号を写真に撮って送るようにいわれ、指示通りにしたが、だまされたのだろうか」との相談がありました。
詳細を聞いたところ、「『動画サイトの未納料金は20万円だが、今日中に払えば10万円にする』と言われた。身に覚えがないと伝えると、『調査の上、返金される場合もある』と言われたので指示通り、コンビニで5万円のプリペイドカードを2枚購入し、カードの裏にある番号を送った。その後、不審に思い、ネット検索すると詐欺との書き込みがあり、だまされたのか不安になった」とのことでした。
身に覚えのない請求メールがスマートフォンに届き、相手に指示されるままコンビニでプリペイドカードを購入し、お金をだまし取られるプリペイドカード詐欺の相談が増えています。相手にプリペイドカードの番号を伝えると、すぐに換金されてしまうので取り戻すのは困難です。
身に覚えのない請求メールには応じないこと、「コンビニに行って」と言われても安易に従わないことが大切です。
困った場合は、すぐに消費生活センターにご相談を。
【問い合わせ】消費生活センター 電話24-0077
保険年金課 電話61-3954