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更新日:2024年2月1日
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保険年金課 電話 61-3607
病気やけがで医療機関にかかるときに備え、全ての国民が何らかの健康保険に加入することになっています。
国民健康保険(国保)は、自営業の人や、職場に健康保険制度のない人などを対象に医療保障する制度で、
を除く、75歳未満の全ての人が加入するものです。
退職などで国保以外の健康保険の資格を失った場合、その日から14日以内に、保険年金課(本庁舎1階)か支所で国保加入の手続きをしてください。
国保の保険料は、前に入っていた健康保険の資格を失った月から発生し、届け出が遅れても、さかのぼって算定します。
70~74歳の人は、自己負担額が医療費の2割になります(一定以上の所得がある人は3割)。医療機関の窓口で、被保険者証と併せて「高齢受給者証」を提示してください。この受給者証は、満70歳の誕生月(1日生まれの人は前月)の下旬に送付します。
自己負担額を除いた医療費が、市から医療機関に支払われるほか、申請を経て次の給付などが受けられます。詳しくはお問い合わせください。
移動が困難な重病人が、緊急かつやむを得ず医師の指示により移送されたときの費用。
同じ月に同じ医療機関でかかった医療費の一部負担金(注)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を市が負担します。該当する人には、市から申請書を診療月の3~6カ月後に送付します。届いたら手続きを。
(注)入院と外来診療はそれぞれ別に計算します
入院や外来診療で医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関での支払いが自己負担限度額までになり、用意する費用が少なくて済みます。
事前に認定証の交付を受けてください。申請は保険証を持って、保険年金課か支所へ。
(注)70~74歳の人は「高齢受給者証」提示で同様の支払いになります
高額介護合算療養費
医療と介護の両方に自己負担額があり、計算対象期間である前年8月~7月の1年間の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、その超えた分を市が負担します。
該当する人には申請書を送付します。届いたら手続きを。
入院中の食事代の減額
市民税非課税世帯の人は、入院中の食事代の減額が受けられます。お問い合わせください。
(注1)…平成30年4月から460円。一部260円の場合あり
(注2)…70歳以上の国保加入者で、属する世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税の人
(注3)…低所得2(注2)の項目に当てはまり、かつその世帯の各所得が必要経費・各種控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
保険年金課 電話61-3607
本市の国保加入者で、平成29年5月に医療機関にかかった人の受診状況と、主な疾病をまとめました。
高血圧性疾患は心臓病や脳卒中の危険因子といわれ、塩分の取り過ぎや肥満と密接な関係があるとされます。予防のため、生活習慣を見直しましょう。
近年、医療費は増加しています。小さな心掛けで、医療費の節約にご協力ください。
被保険者数…計41,842人
費用額…計1,140,586千円
(平成29年5月診療分。受診件数総計31,928件)
(29年5月診療分。歯疾患を除く)
市民税課 電話 61-3921
平成30年1月1日現在、本市に居住している人と、市内に事務所・事業所・家屋敷がある人は、29年中に収入がなくても原則として申告が必要です。
ただし次の人は申告不要です。
市ホームページで、申告書と「市・県民税申告書作成ツール」が入手できます。
2月15日まで…市民税課(本庁舎1階) 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
2月16日~3月15日…市役所講堂(第3分庁舎) 午前9時~11時30分、午後1時~4時30分(土・日曜日を除く)
保険年金課 電話 61-3954